24.木曾山林学校々友会々則

            56
     第一章  名称 位置
第1条 本会は木曾林学校々友会と称し木曾林学校に設置す
     第二章  目的
第2条 本会の目的は会員相互の智徳を練磨し、体を充実し、娯楽を高尚にし、親密を図り、以て一致協同の精神を鞏固(きょうこ:強固)にし、兼て地方農村に向て林業の智識と趣味とを鼓吹し、之を誘掖(ゆうえき:導きたすける)補導せんとするにあり
     第三章  組織
第3条 本会は左の三種の会員を以て組織す
    1、名誉会員
    2、特別会員
    3、通常会員
第4条 本会の為め特に功労ありしものを推挙して名誉会員とす
第5条 本校現職員及び旧職員並に本校卒業生を以て特別会員とす
第6条 本校在学生総てを以て通常会員とす
     第四章  事業
第7条 本会の目的を達せん為左の事業をなす
    1、機関雑誌として毎月1回岐蘇林友を発刊する事
    2、学理経験に富みたる人士を聘(へい:まねく)し演説講話を聴問する事
    3、集会を開きて会員各自の意見を陳述する事
    4、運動競技に関する会を催す事
    5、有益なる書籍・新聞・雑誌を備へ置き、会員の購読に供する事
第8条 前条の事業を行はんが為左の部を設く
    1、 研究部    2、撃剣部
 
  (改頁)
 
    3、 庭球部    4、弓術部
    5、 探険遠足部  6、庶務会計部
第9条 研究部は毎月第2日曜日若しくは土曜日の夕刻例会を開会し、他各部の会合は随時之を開会するものとす
     第五章  役員
第10条 本会の会務を整理せん為め左の役員を設く
    1、会長  1名    2、副会長 1名
    3、顧問  数名    4、部長   6名
    5、副部長 6名    6、委員  各部若干名
第11条 会長は本校々長を推戴(すいたい:長としてあおぐこと)し、副会長は本校教頭を推薦するものとす
第12条 顧問は各部に之を置き、会長より本校職員中につき委嘱するものとす
第14条 委員は各部共必要に応じ会長の指名により若干名を置く事を得
第15条 各役員の任務は左の如し
    1、会長は本会一切の会務を総理す
    2、副会長は会長を補佐し、若し会長事故ある時は其職務を代理す
    3、顧問は其の部属役員の諮詢(しじゅん:問う、相談をする)に答へ、若しくは自己の意見を其部の参考に供する事あるべし
    4、部長は自己に属する部の事務を総理す
    5、副部長は部長を補佐し、若し部長事故ある時は其の職務を代理す
    6、委員は其部属部長の指揮のもとに其職務を全うする事
第16条 役員の任期は次の如し
    1、会長、副会長及び顧問は本校在職中とす。但し顧問は会長の意見により変更する事あるべし
     第六章  会計
第17条 通常会員及び本校在職中の特別会員は会費として1ヶ月金20銭、本校卒業生にして特別会員たるものは機関雑誌代金1ヶ年金50銭を納付するものとす。但し止むを得ず必要ある時は通常会員より会費以外の金円を徴収することあるべし
 
  (改頁)      57
 
第18条 本会の会費及名誉会員・特別会員又は篤志者により寄付せられたる金円は、確実なる銀行に預け之を保管す
第19条 本会は左記諸帳簿を備付け会務を整理す
    一、会員名簿   一、会費徴収簿
    一、会誌     一、雑誌発送簿
    一、経費支出簿  一、収支決算簿
第20条 本会の収支決算は毎年3月発行の岐蘇林友誌上を以て之を報告す
第21条 本校在学生たるものは必ず入会するものとす。但、会員は中途猥(みだ)りに退会する事を得ず
第22条 本会員にして若し本会の体面を損するの行為ありと認むる時、或は会費怠納者は役員会の決議により除名することあるべし
     但、除名処分を受けたるものは之を拒むことを得ず
第23条 会員の動静及入会退会または除名処分をなしたる者は、会報を以て公にするものとす
第24条 毎会欠席することを得ず
     但し病気又は不得止(やむをえざる)事故ある時は、相当の理由を具し届け出づべし
     付則
第25条 本会に関する細則は別に之を定む