町代

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 町代は初め町総代と称したが、後に町代と改められたもので、大抵1町内に2人を定員とし、その任免は町年寄名主の協議をもって申立て、官から任命された。平日は自宅にあって事務を処理したが、町年寄の召喚その他人別調や役銭上納などの節は、羽織袴で町役所に出勤、職務は町内住民の願届請証文などに連印する事、法令を町役所より受けて町民に伝達する事、宗門下調帳を作る事、諸役銭及び町費を取立て町役所に差出す事など、多くは町年寄の下働きをする者であった。