3、学校の維持

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 尻岸内古武井・根田内の3校は、明治12年の『教育令』公布により創立された。
 この教育令は、計画通り進まない明治5年の『学制』を廃止、教育制度に改善を加えて公布したもので、その基本は「中央政府の画一的な教育を改め教育行政の一部を地方に任せる」といったもので、確かに“地方の教育は地方の手で”と地方の自治を尊重しているものの、もう1つの大きな理由は財政上の問題であった。すなわち、全国の小学校を政府予算で維持することなど、当然のことであるが到底無理なことであった。したがって、この『教育令』により設立された本村の学校へは、函館支庁から若干の補助金があっただけで、経費の殆どは村と村民の負担、毎年の維持管理費も捻出しなければならなかった。更に授業料も納入しなければならず、そのため当初の就学率は極めて低く、そんな事情から明治13年、3校同年に開校した古武井小学校は、開校から10年目の明治23年から同36年迄、根田内小学校に併合を余儀なくされた。
 
設立時の村民の負担
 寄附金 明治13年の3校設立時に開拓使に提出した『学校設立伺』の中に、当時の寄付台帳「寄附金人員調」が残っている。以下に尻岸内学校分を記す。
 
 寄金人員調
     (明治十三年 公立学校設立伺 茅部尻岸内尻岸内学校)
 金六拾圓也 尻岸内人民一統
 壱圓也飯田東一郎、三圓也吉岡新蔵、五圓也赤井松助、三圓也野呂己之助、
 壱圓也小沼景義、壱圓五拾銭也本多英熊、五拾銭也手代森重蔵、五拾銭也秋山福松、壱圓也吉岡定吉、五拾銭也佐々木梅吉、壱圓五拾銭也政田万吉、壱圓五拾銭也工藤清五郎
 *右記の人達は尻岸内村の役職者などで、赤井松助・野呂己之助を除き、いずれも尻岸内学校、校区外に居住している人達で篤志者である。
 三圓也野呂又三郎、同佐々木酉之助、同佐藤久四郎、同秋田多三郎、同佐藤虎蔵、同山内三次郎、同三上源吉、同赤井榮蔵、同野呂平四郎
 弐圓也吉岡喜六、同山内與作、同山田房吉、同中里佐之助、同村岡清九郎、同竹内治右エ門、同西村長五郎、同野呂丑蔵、同増輪半兵衛、同野呂福太郎、同木津谷久四郎、同野呂要作、同澤田勘蔵、同松本菊太郎、同澤田勘左エ門、同山本安右エ門
 壱圓五拾銭村岡竹次郎、同野呂與市、同茂森虎八、同竹内彦三郎、同佐藤馬吉、同野呂又五郎、同北村壽太郎、同佐藤作次郎、同上田定右エ門、同巽元吉、同野呂定吉、同北村武左エ門
 壱円也吉田熊蔵、同松本福松、同北村源次郎、同山内治右エ門、同佐藤庄助、同西村長五郎、同福澤藤吉、同北村久八、同西村三次郎、同木津谷富之助、同戸田金蔵、同橋本勘三郎、同山崎長松、同秋田金助、同山田菊松、同野呂辰之助、同川村熊太郎、同竹内丈作、同松本勝太郎、同阿部新助、同竹内徳松、同佐々木兵作、末田惣五郎、同吉田藤四郎、同玉井作次郎、同武佐兼松、同佐々木佐太郎、同廣島万次郎
 五拾銭也西村岩吉、同若山仁三郎、同増輪富次郎
 三拾銭也秋田辰蔵            合計 金百八拾六圓八十錢
 
 なお、同時に提出した古武井校の伺書・寄付人調では139円、同、根田内校では156円となっており、尻岸内校と同等の寄付額である。
 校区外の篤志者を除き個人寄付者71名、尻岸内人民一統分(部落会計からの支出か?)も含め校区住民1戸平均およそ2円50銭を寄付している。この年の校長の俸給が一(ひと)月7~8円という時代である。当時の漁家の暮しから想像するに、これは相当な負担となった金額であったと想像する。尻岸内学校の実態を見れば、開校はしたものの学年令90人中就学児童23人、僅か4分の1の就学率である。子供であっても漁家の働き手であり加えて授業料や教材費などの負担が影響したことは想像に難くない。
 明治期の村民の、教育に対する思い・学校開設への強い願いもあったであろう。しかし、何といっても[お上]の決めたことに対して従わざるを得なかった、というのが本音であろう。
 
設立当時の予算
 設立当時の寄付・予算等について古武井学校の記録を見ると、
 
 明治十三年 村民金百三十九円を醸シ(拠出)漁業納屋ヲ借リ校舎トス
  十四年 二月、山田某の家を無賃にて貸与、校舎移転
  十五年 一月、字東風海面横六十間、縦百三間ヲ限リ附属昆布場トス 維持方授業料戸賦金ヲ以テス。
 
 とあり、設立年の寄付139円、翌年の移転校舎の無償貸与、明治15年の附属昆布場の設定について記されている。
 明治13年7月~14年6月の古武井校の予算を見ると、
 
 収入 三二六円六二銭四厘
   内訳 授業料二一円六二四・寄附一六四円・集積金八三円・補助金五八円
 支出 三三四円九八銭三厘
   内訳 教員給料八〇円・営繕費三五円五〇・借家賃一六円五〇・雑費二〇二円九八三
 差引 出過 八円三五銭九厘
 
 となっており、収入の公費(村費か道費)と思われる補助金を除いては、すべて村民の拠出による予算である。しかも決算では出過(赤字)となっている。この年度は設立時であり、相当な額の寄付金が集まったので、なんとか予算執行ができたと思われる。内、雑費が突出しているのは、教授上購入しなければならない教材・物品などが、相当あったものと予想される。他の2校についても同じような予算執行状況である。
 
学校維持費
 『海産賦集金貸付金利子』 学校維持費について公費に頼ることができない以上、一定の収入が見込める財源を継続的に確保しなければならない。そのために設立したのが、この海産賦集金貸付金利子の制度であった。これは、先に古武井校の記録にも触れたが、学校附属の昆布場を設定し、その場所で昆布を収穫する漁民から賦課金を徴収し学校維持費に充当するというものであった。
 明治14年、根田内では「根田内区域の海渚2町(218メートル)間の昆布場所で収穫した漁民から賦課金を徴収する」とした。また、前述古武井では明治15年、「東風風海面横60間(109メートル)縦103間(187メートル)を附属昆布場に設定し収穫した昆布から賦課金を徴収する」とあり、日浦・尻岸内校に於ても同様の方法をとっていたと推測する。
 
 『学校林の造成』 北海道庁は小学校の経営管理費について明治20年(1887)4月、庁令第20号で「町村立小学校資産管理規定」を示し、その経費収支法を定め、小学校の資産は郡区長が管理し予算を編成、長官(知事)の認可を受けるものとした。そして、従来交付されていた補助金を廃止した。その代替として、翌21年11月『町村立小学校附属地下付手続』を規定し、官有地50万坪以下を無償で払い下げ、小学校資産の造成に充てることとし、明治24年12月には、学校基本財産の増殖に努力するよう指示があった。
 明治37年(1904)8月8日、尻岸内村では笹波清次郎より、旧古武井ヲッケ15番地地目原野を3町1反5畝を譲受け『学校林』とした。また、明治43年(1910)6月には、旧古武井ナガキの沢28番地、山林7町6反1畝4歩が官より学校林として付与された。
 これらの学校林を経営し、その利益を学校建設や維持費に充てるというものであった。これについては明治36年11月14日、根田内小学校から分離独立した古武井小学校の建設(字古武井160番地、渡辺金一郎の所有地)に当たり、立木売払代金5千円を財源に校舎を新築したとあるが、その他の資料が得られずどの程度賄われたのか分からない。しかし、校舎増改築の建材や暖房用の薪として大いに役立ったことは確かであると推論する。
 
学校基本金
 明治38年(1905)10月24日付町有文書に当時の学校基本金が記されている。
 
 一、国庫債券        五百弐拾五円
 一、銀行預金        弐千九百弐拾七円壱銭
 一、郵便貯金        六百参拾四円五拾七銭八厘
    但シ 日浦小学校分  四拾二円拾弐銭参厘
       尻岸内小学校分 参百拾四円拾弐銭
       古武井小学校分 弐百七拾八円参拾参銭五厘
 一、山縣硫黄小切手     参百円
    但シ 根田内小学校売却の内、学校新築費三千円の中の残額にして、落成の上工事費として払い渡すこと
   *山縣硫黄小切手 硫黄鉱山経営者山縣勇三郎の振出した小切手
 
 明治もこの時代になると戸数900を超え人口5,000余り、漁業組合員人数600人を抱え漁業の盛況に加え、国内有数の古武井硫黄鉱山の操業など、村の著しい発展は下海岸一帯でも突出しており、税収(明治45年村税6,000円、1戸平均6円余り)も増加したものと思われる。
 明治40年の尻岸内小児童在籍141名、この年の日浦小学校の卒業生17名、同年の古武井小学校の卒業生24名など児童数もこのころ年々増加の一途を辿る。