[海区漁業調整委員会]

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 昭和二五年九月一〇日、北海道知事田中敏文は、漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二条第一項の規定により、海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のように定めた。
    名 称                       事務所所在地
  松前西部海区漁業調整委員会  (大島・小島・松前・大沢)  松前町
  福島木古内 〃        (福島・知内・木古内)    木古内町
  函館湾   〃        (茂別・上磯・函館・銭亀沢) 函館市
  恵山    〃        (戸井・尻岸内椴法華)   戸井村
  茅部郡南部 〃        (尾札部臼尻・鹿部)    臼尻
  茅部郡北部 〃        (砂原・森・落部)      森 町
  八雲長万部 〃        (八雲・長万部)       長万部
 郷土(臼尻村・尾札部村)は茅部郡南部に属し、海区漁業調整委員会の事務所は臼尻村役場内に置かれて、会長である臼尻村長鈴木慶一が所掌した。
 以来、多くの漁業問題について調整の役割を果たし、茅部郡南部地区にはじまり、昭和二九年渡島北部海区、昭和三七年から渡島海区(現行)となった。