昭和二五年九月一〇日、北海道知事田中敏文は、漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二条第一項の規定により、海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のように定めた。
名 称 事務所所在地
松前西部海区漁業調整委員会 (大島・小島・松前・大沢) 松前町
福島木古内 〃 (福島・知内・木古内) 木古内町
函館湾 〃 (茂別・上磯・函館・銭亀沢) 函館市
恵山 〃 (戸井・尻岸内・椴法華) 戸井村
茅部郡南部 〃 (尾札部・臼尻・鹿部) 臼尻村
茅部郡北部 〃 (砂原・森・落部) 森 町
八雲長万部 〃 (八雲・長万部) 長万部町
郷土(臼尻村・尾札部村)は茅部郡南部に属し、海区漁業調整委員会の事務所は臼尻村役場内に置かれて、会長である臼尻村長鈴木慶一が所掌した。
以来、多くの漁業問題について調整の役割を果たし、茅部郡南部地区にはじまり、昭和二九年渡島北部海区、昭和三七年から渡島海区(現行)となった。