(二)刑罰法

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 津軽弘前藩では、藩政の初期から中期にかけて刑事事件に関する一般的な法典はなく、個々の取締令とか、先例などによって臨機の裁判が行われていた。その後、裁判と判決の申し渡しの基準となる刑法書として「御仕置箇条」(弘前市立図書館蔵牧野家文書)が作成された。これは成立年代が不ではあるが、「安永律」の制定直前の過渡的な刑法書の一つである。