長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二 (300頁~)
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光孝
仁和元年四月二五日
885
太政大臣藤原朝臣基経、年中行事障子を献ず、中に信濃諸牧及び望月牧の事見ゆ、
300
光孝
仁和元年八月一五日
885
信濃諸牧の貢馬を馬埒殿に牽進す、
302
光孝
仁和二年二月二一日
886
下野守従五位下源朝臣道、信濃権守となる、
303
光孝
仁和二年六月一九日
886
信濃権守源朝臣道、侍従となる、
303
光孝
仁和二年八月一七日
886
信濃国諸牧の貢馬、牧司の懈怠によりて式日を延引し、是日、紫宸殿に牽進す、
303
光孝
仁和三年二月二日
887
藤原朝臣忠房、信濃掾となる、
304
光孝
仁和三年二月九日
887
信濃国の例貢御贄の期を十月に、別貢御贄の期を十一月に定む、
304
光孝
仁和三年四月一三日
887
大納言藤原朝臣冬緒、老を以て致仕す、是より先、筑摩郡蘇我郷草茂庄を多武峰妙楽寺に施入す、
306
光孝
仁和三年六月一三日
887
従五位上行少納言兼侍従藤原朝臣諸房、信濃守となる、
307
光孝
仁和三年六月二五日
887
大蔵卿正四位下兼行信濃権守源朝臣定有、相撲の右司となる、
308
宇多
仁和四年五月八日
888
信濃国地震あり、山頽れ河溢れ、六郡の人屋流没す、尋いで詔して使者を遣はし、賑恤を加へしむ、
309
宇多
仁和四年八月一五日
888
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
312
宇多
仁和四年一二月七日
888
従五位上夜坂神に正五位下を授く、
312
宇多
寛平元年七月二四日
889
信濃より人を食ふ鬼洛中に入るとの妖言あり、
313
宇多
寛平五年三月一六日
893
信濃等諸国勅旨牧の馬牛闕失の罪を牧子・長帳の外に、牧監にも負はしめ、その填償に與らしむ、
313
宇多
寛平五年一一月三日
893
諸国の神社に各々位一階を進む、
315
宇多
寛平六年四月一八日
894
東山・東海の両道より勇士を召す、
315
宇多
寛平七年一月一一日
895
従五位下民部少輔藤原朝臣扶幹、信濃守となる、
316
宇多
寛平九年一月二五日
897
諸国より貢する采女の数を定む、信濃は一人とす、
316
醍醐
昌泰元年一月二九日
898
従四位下藤原朝臣恒佐、信濃権介となる、
318
醍醐
昌泰二年一月一一日
899
従五位上源朝臣実、信濃守となる、
319
醍醐
昌泰二年九月一九日
899
上野国の申請により、始めて碓氷坂と足柄坂とに閞を設けて、群盗を取締らしむ、尋いで過所を以て両関を越ゆる信憑となさしむ、
320
醍醐
延喜元年二月五日
901
信濃国飛騨使入京し、これに勅符を賜ふ、尋いで諸社に奉幣して、東国群盗のことを祈らしむ、
322
醍醐
延喜五年五月九日
905
信濃望月牧の貢馬の数、元卅疋を廿疋に改む、
323
醍醐
延喜五年八月一五日
905
信濃諸牧、貢馬を牽進す、
323
醍醐
延喜六年
906
紀朝臣貫之、月次屏風八帖の料として、八月駒迎等四十五首の和歌を詠進す、
324
醍醐
延喜七年一月一三日
907
従四位上源朝臣清蔭、信濃権守となる、
326
醍醐
延喜七年一一月一三日
907
信濃等諸国の年料別納租穀の員数を定む、
327
醍醐
延喜八年八月一五日
908
信濃諸牧の貢馬を南殿に牽進す、
332
醍醐
延喜九年八月一五日
909
信濃諸牧の貢馬を南殿に牽進す、
333
醍醐
延喜九年一一月二七日
909
信濃国立名神に従五位下を授く、
333
醍醐
延喜一〇年八月一五日
910
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
334
醍醐
延喜一二年八月一五日
912
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
335
醍醐
延喜一二年八月二四日
912
信濃望月牧の貢馬を牽進す、
335
醍醐
延喜一二年
912
勘解由使、国司の交替にあたり、信濃国の課欠駒の直のことを判定す、
336
醍醐
延喜一四年八月八日
914
信濃等諸国の雑田を収公し、其の地子稲を正税に混合せしむ、又、地子交易絹・綿・調布等の価を定む、
337
醍醐
延喜一四年八月一五日
914
信濃等諸国の例進地子雑物を定む、
343
醍醐
延喜一五年二月一〇日
915
信濃国飛騨、上野介藤原朝臣厚載の上毛野基宗等のために殺害せらるる状を奏す、
346
醍醐
延喜一五年二月二五日
915
従四位上源朝臣是茂、信濃権守となる、
346
醍醐
延喜一五年八月一五日
915
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
347
醍醐
延喜一六年八月二九日
916
左近衛少将藤原朝臣忠房、信濃権守を兼ぬ、
347
醍醐
延喜一七年八月一五日
917
信濃諸牧の貢馬を牽進す、牧監御船有文代、同春淵御前に奉仕す、
348
醍醐
延喜二二年九月四日
922
信濃望月牧の貢馬を牽進す、
349
醍醐
延長二年二月一日
924
従四位下修理大夫平朝臣時望、信濃権守を兼ぬ、
349
醍醐
延長二年一〇月一六日
924
信濃望月牧の貢馬を昭訓門前に牽進す、
350
醍醐
延長三年一月三〇日
925
右衛門佐藤原朝臣顕忠、信濃権介を兼ぬ、
351
醍醐
延長三年一月
925
藤原朝臣公葛、信濃守となる、
352
醍醐
延長四年二月二八日
926
信濃・下野・越中国の損不堪佃田使を改め定む、
354
醍醐
延長五年八月三〇日
927
信濃の貢馬を朱雀院に牽進す、
354
醍醐
延長五年一二月二六日
927
左大臣藤原朝臣忠平等、延喜式五十巻を撰進す、中に信濃関係の記事少からず、
354
醍醐
延長五年
927
勘解由使、国司の交替にちなみ、信濃国定額寺修理のことを判定す、
360
醍醐
延長八年九月一日
930
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
362
朱雀
承平元年四月七日
931
信濃諸牧の別当の任限を二年延長せしむ、
363
朱雀
承平元年四月二五日
931
勘解由使、国司の交替にちなみ、信濃国生嶋社の修填のことを判定す、
363
朱雀
承平元年八月二三日
931
信濃望月牧の貢馬を牽進す、
364
朱雀
承平三年一〇月三日
933
左大臣藤原朝臣忠平、信濃の封戸二十戸、讃岐の封戸二十五戸を醍醐寺に施入す、
365
朱雀
承平五年九月七日
935
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
367
朱雀
承平六年二月二七日
936
信濃守従五位上高階貞人師尚、本任の放還を待たずして任符を賜はる、
369
朱雀
承平六年九月五日
936
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
370
朱雀
承平六年一〇月
936
信濃守従五位下藤原朝臣良載卒す、
371
朱雀
承平七年七月
937
京都清水寺の僧慶兼、信濃国の御坂に於て大蛇に遭ひ、仏力によつて難を免ると伝ふ、
372
朱雀
承平七年八月一五日
937
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
373
朱雀
天慶元年二月二九日
938
平将門、同貞盛を追ひて、信濃国小県郡国分寺の辺に相戦ふ、貞盛の部下小県郡の人、他田真樹戦死し、貞盛敗走す、
379
朱雀
天慶元年八月二三日
938
信濃望月牧の貢馬を牽進す、
381
朱雀
天慶元年九月七日
938
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
381
朱雀
天慶元年一一月二二日
938
故信濃守源朝臣公家の女、中納言藤原朝臣実頼の奉る五節の舞姫に選ばれ、是夜参入すべき所、犬の死穢のために参入せず、
389
朱雀
天慶二年五月一五日
939
東西の賊徒鎮定のため、諸社及び東山・東海両道の名神に臨時幣帛使を遣はす、
390
朱雀
天慶二年六月二一日
939
東海・東山・山陽・西海・丹波等諸国に、仏神に祈り、警固を勤むべき官符を下す、
391
朱雀
天慶二年一二月二九日
939
是より先、平将門・武蔵権守興世王等、下総に叛す、是日、信濃国の飛駅使来り、上野介藤原尚範・下野守藤原弘雅等、将門等に追はれて信濃に至るの状を奏す、仍つて信濃国等に勅し、軍兵を徴発して国内の守備を厳ならしむ、
391
朱雀
天慶三年一月一日
940
従五位下小野朝臣維幹、東山道追捕使となる、
393
朱雀
天慶三年一月一一日
940
官符を東海・東山道に下して、殊功の輩に不次の賞を加へしむ、
394
朱雀
天慶三年二月二五日
940
信濃国の飛駅、平将門の誅せらるる由を奏す、尋いで明日、信濃国に勅符を賜ふ、
396
朱雀
天慶三年四月六日
940
碓氷関、岐曽道使等を停止す、
397
朱雀
天慶四年三月二八日
941
大外記従五位下三統宿祢公忠、信濃権介を兼ぬ、
398
朱雀
天慶四年九月一三日
941
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
399