長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二 (500頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
一条寛弘元年一〇月一九日1004信濃守源朝臣済政、任国より上京して、左大臣藤原朝臣道長の許に至る、506
一条寛弘元年一月七日1004源朝臣済政、信濃守を辞し、藤原朝臣佐光、信濃守となる、507
一条寛弘元年一二月一三日1004左大臣藤原朝臣道長、信濃国の減省解文を申さしむ、508
一条寛弘二年一月六日1005御斉会終るの日の陣の料として、信濃の梨・棗未熱のため薯蕷を給ふ、509
一条寛弘二年一月九日1005信濃守藤原朝臣佐光、任国に下向せんとするに依り、藤原朝臣道長、之に直衣・指貫及び馬一疋を与ふ、509
一条寛弘二年一月二〇日1005前信濃守源済政等の受領功課を定む、510
一条寛弘二年四月二〇日1005賀茂祭、信濃国司の申請によりて、禊祭料紅花の色代を許し、斉院の女房に白衣を着しむ、511
一条寛弘二年八月一六日1005信濃諸牧の貢馬を牽進す、512
一条寛弘三年一月一〇日1006信濃の馬を殿上人、左右馬頭等に給ふ、512
一条寛弘三年八月一六日1006信濃諸牧の貢馬を牽進す、513
一条寛弘四年八月二八日1007信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、514
一条寛弘五年五月二五日1008無品媄子内親王、信濃守佐光の郁芳門の宅に於て薨ず、515
一条寛弘五年一一月一四日1008信濃国減省三年を申請し、是日之を許さる、515
一条寛弘六年八月一七日1009信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、516
一条是代986信濃国の検校豊平、天皇秘蔵の鷹を馴養すと伝ふ、517
三条寛弘八年八月一六日1011信濃諸牧の貢馬を牽進す518
三条長和元年八月一七日1012信濃諸牧の貢馬、途中に逗留し、左馬寮逗留の解文を奉る、518
三条長和三年八月一七日1014信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、519
後一条寛仁元年八月一六日1017信濃諸牧の貢馬を牽進す、520
後一条寛仁元年八月二三日1017信濃望月牧の貢馬を牽進す、520
後一条寛仁元年一〇月二日1017京畿七道の諸神に一代一度の奉幣あるにより、信濃諏訪神等に奉る神宝のことを定む、521
後一条寛仁二年八月二〇日1018信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、522
後一条寛仁二年八月二三日1018信濃望月牧の貢馬を牽進す、内一疋途中に於て斃死す、523
後一条寛仁三年八月一六日1019信濃諸牧の貢馬を牽進す、523
後一条寛仁三年一二月三〇日1019信濃国司、蔵人所召物料を申請し、是日宣旨を下さる、524
後一条治安元年八月一六日1021信濃諸牧の貢馬を牽進す、524
後一条治安二年八月一七日1022信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、525
後一条治安三年四月二三日1023信濃守藤原朝臣惟任、任国に下向す、526
後一条治安三年六月二三日1023前信濃守源朝臣道成、因幡守となる、526
後一条治安三年六月二八日1023是より先、信濃国、減省解文を進む、是日、之を許さる、527
後一条治安三年八月二〇日1023信濃国をして、致行に位禄を給せしむ、530
後一条治安三年一一月一日1023信濃守藤原朝臣惟任、右大臣藤原朝臣実資に馬一疋を献ず、530
後一条万寿二年七月一四日1025信濃国に築垣の事を命ず、531
後一条万寿二年八月一六日1025信濃諸牧の貢馬を牽進す、531
後一条万寿二年一一月二日1025信濃国の減省解文、裁許せらる、533
後一条万寿三年八月一六日1026信濃諸牧の貢馬を牽進す、533
後一条万寿四年七月一一日1027信濃権守某に官符を下し、関白領遠江笠原牧の牧使を殺害せる犯人を追捕せしむ、534
後一条万寿四年八月一五日1027信濃諸牧の貢馬を牽進す、535
後一条長元元年六月二一日1028前上総介平朝臣忠常追討のため、東山・東海道に官符を下す、尋いで、忠常、甲斐守源朝臣信頼に捕へられ、美濃に病死す、535
後一条長元元年八月二三日1028信濃諸牧の貢馬を牽進す、538
後一条長元元年一一月五日1028信濃国の申す三箇条のことにつき、宣旨を下す、540
後一条長元二年八月一六日1029信濃諸牧の貢馬を牽進す、541
後一条長元四年一月一四日1031御斉会の陣饗に、信濃の梨を供す、541
後一条長元四年三月二八日1031知貞(姓を欠く)の位禄に信濃国を充つ、541
後一条長元四年八月一五日1031是より先、信濃国解文を上り、別納の租穀の内を以て正税の不足に充てんことを請ふ、是日、右大臣藤原朝臣実資、解文を蔵人頭に下して、之を宣下せしむ、542
後一条長元四年八月一六日1031信濃諸牧の貢馬を牽進す、542
後一条長元五年二月八日1032右少弁正五位下藤原朝臣家経、信濃守となる、543
後一条長元五年八月一六日1032信濃諸牧の貢馬を牽進す、544
後一条長元六年八月一五日1033信濃諸牧の貢馬を牽進す、544
後一条長元七年八月一七日1034信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、545
後一条長元七年八月一九日1034風損の殿舎・門廊・堂等を信濃等の諸国に分ち宛てて、修造せしむ、546
後一条長元八年八月一六日1035信濃諸牧の貢馬を牽進す、548
後朱長暦二年八月一七日1038信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、549
後朱長久元年六月八日1040信濃守菅原朝臣忠貞、去る五月廿五日に死去す、仍りて是日、孝義(姓を欠く)を信濃守となす、549
後朱長久元年一一月二日1040信濃望月牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、551
後朱長久二年一月一日1041前大納言藤原朝臣公任薨ず、是より先、北山抄を著し、信濃駒牽の故実を註す、552
後朱寛徳元年八月二一日1044信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、558
後冷泉寛徳二年八月一六日1045信濃諸牧の貢馬を牽進す、558
後冷泉永承二年三月二五日1047信濃・参河等の諸国に宣旨を下し、造興福寺の雑事を勤仕せしむ、559
後冷泉永承二年五月二〇日1047興福寺に納むべき信濃国の長久四年以後三箇年の封物を、前信濃守源朝臣頼親に弁済せしむ、560
後冷泉永承二年一二月二日1047信濃等の国に宣旨を下し、造興福寺用の赤土二十石を進納せしむ、560
後冷泉永承三年一二月一〇日1048官符を下し、信濃国の民廿五戸を伊勢大神宮の封戸に定む、561
後冷泉天喜二年八月一七日1054信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、562
後冷泉天喜五年七月三〇日1057従五位下橘朝臣俊通、信濃守となる、563
後冷泉天喜五年八月一九日1057信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、563
後冷泉康平元年一二月一六日1058信濃国、神御坂の頽壊せしことを奏す、564
後冷泉康平二年八月一九日1059信濃諸牧の貢馬、出水により途中に逗留し、是日牽進す、564
後冷泉康平三年八月二三日1060信濃望月牧の貢馬、逗留の解文を奏す、565
後冷泉康平六年八月一六日1063信濃諸牧の貢馬を牽進す、565
後冷泉康平七年八月一六日1064信濃諸牧の貢馬を牽進す、566
後冷泉治暦元年九月一日1065蔵人所、信濃国等に牒して、東對御簾用途料を進上せしむ、566
後三条治暦四年八月一六日1068信濃諸牧の貢馬を牽進す、568
後三条治暦1068信濃国水内郡多牟尼山の行人入道平円寂す、568
後三条延久二年八月一六日1070信濃諸牧の貢馬を牽進す、569
白河延久五年八月一六日1073信濃諸牧の貢馬を牽進す、570
白河承保二年八月一六日1075信濃諸牧の貢馬を牽進す、570
白河承暦元年八月一日1077前信濃守、藤原朝臣伊綱卒す、571
白河承暦三年一一月1079源朝臣国信、信濃権守となる、573
白河承暦四年六月二五日1080信濃守藤原朝臣敦憲等の所領、摂津国榎並庄の四至内に交はるに依り、公験を徴せらる、573
白河承暦四年八月一七日1080信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、574
白河永保元年八月一六日1081信濃諸牧の貢馬を牽進す、575
白河永保三年八月一七日1083信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、575
堀河寛治元年八月一六日1087信濃諸牧の貢馬を牽進す、576
堀河寛治三年三月二三日1089信濃守藤原朝臣家綱、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、577
堀河寛治四年八月一六日1090信濃諸牧の貢馬を牽進す、579
堀河寛治五年一月一六日1091信濃国立后沙汰の請文を進めざるにより、高階朝臣為章を責めんとす、579
堀河寛治六年九月五日1092信濃諸牧の貢馬、洪水のために逗留し、是日牽進す、580
堀河嘉保元年二月二二日1094県召除目、信濃国司、介以下六名を闕く、581
堀河嘉保元年七月二四日1094信濃国司、伊勢太神宮地鎮祭の料物を弁済せざるに依り、苛法使を遣はして催促せしむ、582
堀河嘉保元年八月一七日1094白河上皇を呪咀するに依り、参河守源朝臣惟清及び父子兄弟を配流に処す、惟清の弟盛清、信濃に流さる、583
堀河嘉保元年八月二〇日1094信濃諸牧の貢馬、出水に依りて逗留し、是日牽進す、586
堀河嘉保二年三月二三日1095信濃権守藤原朝臣定仲、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、587
堀河永長元年四月一八日1096信濃守従四位下藤原朝臣永清、病に依りて出家す、尋いで卒す、588
堀河永長元年六月七日1096臨時小除目、源朝臣師光、信濃守となる、590
堀河永長元年八月二七日1096信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、591
堀河承徳元年二月一九日1097是より先、信濃の神民、造豊受大神宮役夫工使を殺害す、是日、検非違使をして濫行人等を催し召さしむ、592
堀河承徳二年八月一六日1098信濃諸牧の貢馬を牽進す、595
堀河康和元年一月六日1099源朝臣国房、信濃治国の功により、従五位上に叙せらる、597
堀河康和元年八月一六日1099信濃諸牧の貢馬を牽進す、597
堀河康和二年八月一六日1100信濃諸牧の貢馬を牽進す、598
堀河康和三年八月一六日1101信濃諸牧の貢馬を牽進す、598
堀河康和四年八月一六日1102信濃諸牧の貢馬を牽進す、599