長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二 (500頁~)
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天皇
年月日
西暦
記事
頁
一条
寛弘元年一〇月一九日
1004
信濃守源朝臣済政、任国より上京して、左大臣藤原朝臣道長の許に至る、
506
一条
寛弘元年一月七日
1004
源朝臣済政、信濃守を辞し、藤原朝臣佐光、信濃守となる、
507
一条
寛弘元年一二月一三日
1004
左大臣藤原朝臣道長、信濃国の減省解文を申さしむ、
508
一条
寛弘二年一月六日
1005
御斉会終るの日の陣の料として、信濃の梨・棗未熱のため薯蕷を給ふ、
509
一条
寛弘二年一月九日
1005
信濃守藤原朝臣佐光、任国に下向せんとするに依り、藤原朝臣道長、之に直衣・指貫及び馬一疋を与ふ、
509
一条
寛弘二年一月二〇日
1005
前信濃守源済政等の受領功課を定む、
510
一条
寛弘二年四月二〇日
1005
賀茂祭、信濃国司の申請によりて、禊祭料紅花の色代を許し、斉院の女房に白衣を着しむ、
511
一条
寛弘二年八月一六日
1005
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
512
一条
寛弘三年一月一〇日
1006
信濃の馬を殿上人、左右馬頭等に給ふ、
512
一条
寛弘三年八月一六日
1006
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
513
一条
寛弘四年八月二八日
1007
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
514
一条
寛弘五年五月二五日
1008
無品媄子内親王、信濃守佐光の郁芳門の宅に於て薨ず、
515
一条
寛弘五年一一月一四日
1008
信濃国減省三年を申請し、是日之を許さる、
515
一条
寛弘六年八月一七日
1009
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
516
一条
是代
986
信濃国の検校豊平、天皇秘蔵の鷹を馴養すと伝ふ、
517
三条
寛弘八年八月一六日
1011
信濃諸牧の貢馬を牽進す
518
三条
長和元年八月一七日
1012
信濃諸牧の貢馬、途中に逗留し、左馬寮逗留の解文を奉る、
518
三条
長和三年八月一七日
1014
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
519
後一条
寛仁元年八月一六日
1017
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
520
後一条
寛仁元年八月二三日
1017
信濃望月牧の貢馬を牽進す、
520
後一条
寛仁元年一〇月二日
1017
京畿七道の諸神に一代一度の奉幣あるにより、信濃諏訪神等に奉る神宝のことを定む、
521
後一条
寛仁二年八月二〇日
1018
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
522
後一条
寛仁二年八月二三日
1018
信濃望月牧の貢馬を牽進す、内一疋途中に於て斃死す、
523
後一条
寛仁三年八月一六日
1019
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
523
後一条
寛仁三年一二月三〇日
1019
信濃国司、蔵人所召物料を申請し、是日宣旨を下さる、
524
後一条
治安元年八月一六日
1021
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
524
後一条
治安二年八月一七日
1022
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
525
後一条
治安三年四月二三日
1023
信濃守藤原朝臣惟任、任国に下向す、
526
後一条
治安三年六月二三日
1023
前信濃守源朝臣道成、因幡守となる、
526
後一条
治安三年六月二八日
1023
是より先、信濃国、減省解文を進む、是日、之を許さる、
527
後一条
治安三年八月二〇日
1023
信濃国をして、致行に位禄を給せしむ、
530
後一条
治安三年一一月一日
1023
信濃守藤原朝臣惟任、右大臣藤原朝臣実資に馬一疋を献ず、
530
後一条
万寿二年七月一四日
1025
信濃国に築垣の事を命ず、
531
後一条
万寿二年八月一六日
1025
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
531
後一条
万寿二年一一月二日
1025
信濃国の減省解文、裁許せらる、
533
後一条
万寿三年八月一六日
1026
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
533
後一条
万寿四年七月一一日
1027
信濃権守某に官符を下し、関白領遠江笠原牧の牧使を殺害せる犯人を追捕せしむ、
534
後一条
万寿四年八月一五日
1027
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
535
後一条
長元元年六月二一日
1028
前上総介平朝臣忠常追討のため、東山・東海道に官符を下す、尋いで、忠常、甲斐守源朝臣信頼に捕へられ、美濃に病死す、
535
後一条
長元元年八月二三日
1028
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
538
後一条
長元元年一一月五日
1028
信濃国の申す三箇条のことにつき、宣旨を下す、
540
後一条
長元二年八月一六日
1029
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
541
後一条
長元四年一月一四日
1031
御斉会の陣饗に、信濃の梨を供す、
541
後一条
長元四年三月二八日
1031
知貞(姓を欠く)の位禄に信濃国を充つ、
541
後一条
長元四年八月一五日
1031
是より先、信濃国解文を上り、別納の租穀の内を以て正税の不足に充てんことを請ふ、是日、右大臣藤原朝臣実資、解文を蔵人頭に下して、之を宣下せしむ、
542
後一条
長元四年八月一六日
1031
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
542
後一条
長元五年二月八日
1032
右少弁正五位下藤原朝臣家経、信濃守となる、
543
後一条
長元五年八月一六日
1032
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
544
後一条
長元六年八月一五日
1033
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
544
後一条
長元七年八月一七日
1034
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
545
後一条
長元七年八月一九日
1034
風損の殿舎・門廊・堂等を信濃等の諸国に分ち宛てて、修造せしむ、
546
後一条
長元八年八月一六日
1035
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
548
後朱
長暦二年八月一七日
1038
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
549
後朱
長久元年六月八日
1040
信濃守菅原朝臣忠貞、去る五月廿五日に死去す、仍りて是日、孝義(姓を欠く)を信濃守となす、
549
後朱
長久元年一一月二日
1040
信濃望月牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
551
後朱
長久二年一月一日
1041
前大納言藤原朝臣公任薨ず、是より先、北山抄を著し、信濃駒牽の故実を註す、
552
後朱
寛徳元年八月二一日
1044
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
558
後冷泉
寛徳二年八月一六日
1045
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
558
後冷泉
永承二年三月二五日
1047
信濃・参河等の諸国に宣旨を下し、造興福寺の雑事を勤仕せしむ、
559
後冷泉
永承二年五月二〇日
1047
興福寺に納むべき信濃国の長久四年以後三箇年の封物を、前信濃守源朝臣頼親に弁済せしむ、
560
後冷泉
永承二年一二月二日
1047
信濃等の国に宣旨を下し、造興福寺用の赤土二十石を進納せしむ、
560
後冷泉
永承三年一二月一〇日
1048
官符を下し、信濃国の民廿五戸を伊勢大神宮の封戸に定む、
561
後冷泉
天喜二年八月一七日
1054
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
562
後冷泉
天喜五年七月三〇日
1057
従五位下橘朝臣俊通、信濃守となる、
563
後冷泉
天喜五年八月一九日
1057
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
563
後冷泉
康平元年一二月一六日
1058
信濃国、神御坂の頽壊せしことを奏す、
564
後冷泉
康平二年八月一九日
1059
信濃諸牧の貢馬、出水により途中に逗留し、是日牽進す、
564
後冷泉
康平三年八月二三日
1060
信濃望月牧の貢馬、逗留の解文を奏す、
565
後冷泉
康平六年八月一六日
1063
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
565
後冷泉
康平七年八月一六日
1064
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
566
後冷泉
治暦元年九月一日
1065
蔵人所、信濃国等に牒して、東對御簾用途料を進上せしむ、
566
後三条
治暦四年八月一六日
1068
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
568
後三条
治暦
1068
信濃国水内郡多牟尼山の行人入道平円寂す、
568
後三条
延久二年八月一六日
1070
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
569
白河
延久五年八月一六日
1073
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
570
白河
承保二年八月一六日
1075
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
570
白河
承暦元年八月一日
1077
前信濃守、藤原朝臣伊綱卒す、
571
白河
承暦三年一一月
1079
源朝臣国信、信濃権守となる、
573
白河
承暦四年六月二五日
1080
信濃守藤原朝臣敦憲等の所領、摂津国榎並庄の四至内に交はるに依り、公験を徴せらる、
573
白河
承暦四年八月一七日
1080
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
574
白河
永保元年八月一六日
1081
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
575
白河
永保三年八月一七日
1083
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
575
堀河
寛治元年八月一六日
1087
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
576
堀河
寛治三年三月二三日
1089
信濃守藤原朝臣家綱、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、
577
堀河
寛治四年八月一六日
1090
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
579
堀河
寛治五年一月一六日
1091
信濃国立后沙汰の請文を進めざるにより、高階朝臣為章を責めんとす、
579
堀河
寛治六年九月五日
1092
信濃諸牧の貢馬、洪水のために逗留し、是日牽進す、
580
堀河
嘉保元年二月二二日
1094
県召除目、信濃国司、介以下六名を闕く、
581
堀河
嘉保元年七月二四日
1094
信濃国司、伊勢太神宮地鎮祭の料物を弁済せざるに依り、苛法使を遣はして催促せしむ、
582
堀河
嘉保元年八月一七日
1094
白河上皇を呪咀するに依り、参河守源朝臣惟清及び父子兄弟を配流に処す、惟清の弟盛清、信濃に流さる、
583
堀河
嘉保元年八月二〇日
1094
信濃諸牧の貢馬、出水に依りて逗留し、是日牽進す、
586
堀河
嘉保二年三月二三日
1095
信濃権守藤原朝臣定仲、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、
587
堀河
永長元年四月一八日
1096
信濃守従四位下藤原朝臣永清、病に依りて出家す、尋いで卒す、
588
堀河
永長元年六月七日
1096
臨時小除目、源朝臣師光、信濃守となる、
590
堀河
永長元年八月二七日
1096
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進す、
591
堀河
承徳元年二月一九日
1097
是より先、信濃の神民、造豊受大神宮役夫工使を殺害す、是日、検非違使をして濫行人等を催し召さしむ、
592
堀河
承徳二年八月一六日
1098
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
595
堀河
康和元年一月六日
1099
源朝臣国房、信濃治国の功により、従五位上に叙せらる、
597
堀河
康和元年八月一六日
1099
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
597
堀河
康和二年八月一六日
1100
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
598
堀河
康和三年八月一六日
1101
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
598
堀河
康和四年八月一六日
1102
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
599