長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十七 (200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永一四年一二月二三日1637越後高田城主松平光長領分埴科郡坂城代官長谷川永徹、同郡中之条村の久右衛門に令し、松葺山等の伐採を禁ぜしむ、200
明正寛永一四年1637幕府、肥前島原一揆蜂起に際し、大坂加番仙石政俊等をして、大坂城の守衛を厳にせしめ、併せて近国の風説を注進せしむ、 幕府、真田信之に肥前島原一揆のことを報ず、200
明正寛永一四年1637小県郡塩田村の某、某信女の菩提のために、法華教を読誦す、204
明正寛永一四年1637山村良勝の三男同良章、良弘、幕府より廩米を給せらる、205
明正寛永一四年1637伊那郡大草村、同村田畑高を記す、206
明正寛永一四年1637仙石政俊家臣の分限帳、成る、207
明正寛永一四年1637伊那郡脇坂安元領虎岩村の家並帳、成る、213
明正寛永一四年1637脇坂安元領内村高・物成帳、成る、214
明正寛永一五年正月一日1638林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、詩を製し、之を安元に贈る、221
明正寛永一五年正月一六日1638脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、前年分年貢米を請取る、尋いで、また請取る、221
明正寛永一五年正月二四日1638徳川家光、亡父秀忠の七回忌法会を江戸増上寺に修す、諏訪頼水等、寺中の警衛を勤む、222
明正寛永一五年1638佐久郡新海三社大明神祠官山宮宮内丞、幕府に同社造営の下命を請ふ、223
明正寛永一五年二月三日1638松平直政、安曇郡満願寺をして、観音免の地を安堵せしむ、223
明正寛永一五年二月五日1638真田信之、江戸より松城の小山田采女等に書を送り、城内の取締を堅固にせしむ、224
明正寛永一五年二月一一日1638幕府、松本城主松平直政を出雲松江に移す、226
明正寛永一五年二月一四日1638脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢新十郎に、同郡伊久間の川除普請用の竹を伐るを許す、230
明正寛永一五年二月一七日1638山村良豊、徳川義直の家臣取田寄良等より、木曽山材木本切・川狩の代金を請取る、230
明正寛永一五年二月二〇日1638真田信之の奉行人、水内郡新町村の理作等と同村の勘左衛門との、人質に関する争論を裁す、 信之の奉行人、領内訴訟を裁す、231
明正寛永一五年二月二三日1638松平直政、筑摩郡小野社をして、神領を安堵せしむ、 喜左衛門等、筑摩郡小野社に祈念を依頼す、234
明正寛永一五年二月二五日1638日岐盛貞、江雲、安曇郡日置社に天神画像を掲げ、金子を寄進す、235
明正寛永一五年三月一日1638松平直政、安曇郡大町に麻に関する条規を下す、236
明正寛永一五年三月一日1638松平直政、日野武定等に命じ、旧の如く安曇郡仁科大町の籾三石を、同郡戸隠社に渡さしむ、 堀田正盛、戸隠社に灯油田を寄進するにより、同社の鏡覚院、松平直政の家臣三谷権太夫等に、このことを報ず、237
明正寛永一五年三月一日1638松平直政、筑摩郡西福寺等に、旧の如く寺社領の諸役を免ず、238
明正寛永一五年三月一日1638松平直政、安曇郡大沢寺に禁制を掲ぐ、240
明正寛永一五年三月八日1638幕府、武蔵川越城主堀田正盛を、筑摩郡松本に移す、241
明正寛永一五年三月一三日1638松本城主堀田正盛、武蔵品川の別殿に於いて、徳川家光に茶を献ず、 本年中、正盛、家光の茶席に侍ること等244
明正寛永一五年1638大坂加番仙石政俊、幕府の命に依り、家臣神野文四郎等を肥前島原一揆征討の陣中に遣はし、軍状を江戸に注進す、245
明正寛永一五年四月七日1638脇坂安元等、参覲す、246
明正寛永一五年四月一八日1638江戸、風雨強し、仍りて、脇坂安元等、江戸城に登る、246
明正寛永一五年四月一九日1638是より先、諏訪社大祝諏訪頼綱、鳥居忠春の、同社御柱に神役の騎馬を出すを拒むにより、之を幕府に訴ふ、忠春、敗訴し、是日、騎馬を出す、247
明正寛永一五年五月一日1638飯山城主佐久間安次、勝長、伊勢豊受大神宮御師太郎右衛門等に、祈祷料を進む、247
明正寛永一五年五月六日1638安曇郡仁科大町、堀田正盛に、同町の人付・家付帳を指出す、248
明正寛永一五年五月七日1638諏訪頼水・真田信政・同信重等、帰国の暇を賜はる、249
明正寛永一五年五月八日1638徳川義直、江戸より帰国せんとし、中山道を通り下諏訪に宿泊す、尋いで、木曽福島山村良豊の屋敷に立寄る、250
明正寛永一五年五月一八日1638筑摩郡本立寺惣檀那衆、同寺を旧の如く法華宗に改めんことを堀田正盛に訴ふ、尋いで、許さる、250
明正寛永一五年五月二〇日1638佐久郡下平村の源左衛門等、同郡井出次久に質物を出し、金子を借用す、252
明正寛永一五年五月二一日1638真田信之、堀田正盛の筑摩郡松本入部を賀さんとし、その使者等のことを出浦半平等に取計らはしむ、253
明正寛永一五年六月六日1638脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、生梅を請取る、255
明正寛永一五年六月一三日1638筑摩郡堀田正盛領潮村庄屋加兵衛等、同村年貢名寄帳を指出す、255
明正寛永一五年六月二四日1638脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、上げ綿を請取る、尋いで、また請取る、 虎岩村の上げ綿請取覚等258
明正寛永一五年六月二九日1638安曇郡堀田正盛領上一本木村、検地名寄帳を指出す、 筑摩郡堀田正盛領桐原村等の指出せる検地名寄帳260
明正寛永一五年七月一日1638高井郡邑主河野氏朝、同郡相之島村の川成・砂押地を検地す、288
明正寛永一五年七月一一日1638山村良豊、徳川義直の家臣取田寄良等より、木曽山材木本切・川狩の代金を請取る、293
明正寛永一五年七月一八日1638山城本願寺光寿、教如、高井郡正源寺浄祐所蔵の兼寿蓮如、の画像に裏書を加ふ、294
明正寛永一五年七月二二日1638幕府、脇坂安元等に駿府加番を命ず、294
明正寛永一五年七月二九日1638伊那郡虎岩村の清八、同村平沢新十郎より、金子を借用す、295
明正寛永一五年八月一一日1638山城聖護院門主道晃、佐久郡修験大楽院某に、金襴地結袈裟着用を允可す、 道晃、佐久郡修験大楽坊隠居領所分小田切村を弟乗泉坊に付す、295
明正寛永一五年八月二三日1638是より先、鳥居忠春、筑摩郡西洗馬村等百姓の、同郡小野沢村の代官見立新田開発を許す、是日、同新田村庄屋筒井喜右衛門等、屋敷割等の覚を記す、296