長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十七 (1頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永一四年正月一日1637林道春、羅山、飯田城主脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、詩を製し、之を安元に贈る、1
明正寛永一四年正月一一日1637木曽山村良豊、下女を木曽福島より江戸屋敷へ遣はさんとし、上野横川関松下源左衛門等に、同所通過を依頼す、尋いで、また依頼す、2
明正寛永一四年正月一一日1637幕府代官天羽景慶の手代坂原兵左衛門、高井郡押切村に寛永十一年分年貢払方請取状を渡す、3
明正寛永一四年正月一一日1637幕府代官青木俊定の手代曽我左五右衛門、高井郡箕作村に寛永十一年分年貢請取状を渡す、4
明正寛永一四年二月二日1637幕府、佐久郡芦田宿等中山道諸宿に、宿場定書を下す、5
明正寛永一四年二月二日1637脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢新十郎に、竹につき指図す、 国木田清大夫、虎岩村平沢勘右衛門より、つかみ竹を請取る、9
明正寛永一四年二月八日1637小諸城主松平忠憲憲良、の家臣渡辺時、小県郡長窪村の勘右衛門をして、同郡長安寺に地を進めしむ、10
明正寛永一四年二月一三日1637松城城主真田信之の家臣高橋八兵衛、更級郡中牧村の勘兵衛に、同村滝沢山を安堵し、諸役を免ず11
明正寛永一四年二月一四日1637真田信之、片岡左衛門に知行を加給す、11
明正寛永一四年二月一七日1637伊那郡の太郎衛等、三五郎に田地・被官を売渡す、12
明正寛永一四年三月二日1637是より先、安曇郡青具村の宮左衛門等、同村の弥三郎等と田地のことにつき争論す、是日、両者、和解す、13
明正寛永一四年三月七日1637大谷本願寺宣如、光従、高井郡宝広寺住持善説所蔵の親鸞画像に裏書を加ふ、14
明正寛永一四年三月一〇日1637松本城主松平直政、安曇郡仁科神明社領の内、去年検地の際の打出し高を社領となすべきを、同社検校等に約す、14
明正寛永一四年三月一〇日1637佐久郡入沢村百姓、同郡余地村百姓と薪木山入会につき約定す、15
明正寛永一四年三月一五日1637伊那郡浪合村惣百姓、原杢左衛門尉より、拘田を借り請け、之を本役人屋敷とす、15
明正寛永一四年三月一七日1637高井郡須坂邑主堀直升、卒す、16
明正寛永一四年三月一九日1637伊那郡虎岩村の百姓等、前年江戸に赴きし使者の入費等を配分す、21
明正寛永一四年1637佐久郡駒形大明神社殿、成る、23
明正寛永一四年閏三月二日1637佐久郡井出次久等、同郡の茂兵衛より、同郡八那池村の前年分納籾・雑穀の代金を請取る、尋いで、前年分年貢の代金を請取る、25
明正寛永一四年閏三月七日1637幕府、出羽米沢城主上杉定勝に命じ、江戸城外郭普請助役相組松平忠憲憲良、上田城主仙石政俊等と共に、外郭堤上に松・杉の苗を植ヱしむ、26
明正寛永一四年閏三月七日1637伊那郡安養寺の徒尭辰、円俊房、悉曇十八章私見聞を、大和郡山円融寺に書写す、29
明正寛永一四年閏三月八日1637高島城主諏訪頼水、井手宗順に書を送り、諏訪郡頼岳寺の後主の斡旋を依頼す、29
明正寛永一四年閏三月一〇日1637肥後熊本城主細川忠利、真田信之に音信を送る、32
明正寛永一四年1637土佐高知城主山内忠義、江戸に赴かんとし、東海道の混雑するに依り、木曽路を通る、32
明正寛永一四年1637林道春、羅山、脇坂安元の春雪の和歌の脚韻を和して、詩を製し、之を安元に贈る、33
明正寛永一四年四月二三日1637名古屋城主徳川義直の室、高原院、江戸に於いて卒す、尋いで、遺体を木曽路を経て名古屋に送る、33
明正寛永一四年四月二三日1637脇坂安元、帰国の暇を賜はる、34
明正寛永一四年1637佐久郡竜雲寺住持大竜、蟠谷、虎谷、同寺の梵鐘を造る、35
明正寛永一四年五月二九日1637脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、年貢米等を請取る、尋いで、また請取る、 某六左衛門、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、米を請取る、36
明正寛永一四年五月二九日1637脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、上げ綿を請取る、尋いで、また請取る、48
明正寛永一四年六月一日1637脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、同村の前年分種米を請取る、尋いで、また請取る、49
明正寛永一四年六月三日1637伊那郡の幕府代官宮崎景次、卒す、51
明正寛永一四年六月一三日1637松平直政、筑摩郡薄宮に祭料を寄進す、52
明正寛永一四年六月二三日1637更級郡中牧村の勘兵衛、某と同村滝沢山につき争論す、是日、真木五右衛門の仲裁により、落着す、52
明正寛永一四年六月二七日1637伊那郡虎岩村、前年分の年貢払方勘定を記す、53
明正寛永一四年六月二八日1637諏訪頼水、幕府奉行所に、江戸城造営用材の注文を進む、55
明正寛永一四年七月九日1637真田信之、安中作左衛門に、上野沼田領分支配のことにつき条目を下す、 安中作左衛門、上野沼田の奉行に任ぜらる、56
明正寛永一四年七月一一日1637松平直政の家臣日野武定、安曇郡堀之内村の庄八に、同村の前年分年貢納払目録を渡す、58
明正寛永一四年七月一八日1637幕府、仙石政俊等に大坂加番を命ず、59
明正寛永一四年七月二五日1637松平直政、安曇郡穂高大明神に祭料を寄進す、63
明正寛永一四年八月四日1637幕府代官岡上景親、佐久郡新海三社神宮寺・山宮社人衆の高役を免じ、また同社に禁制を掲ぐ、64
明正寛永一四年八月一〇日1637島介左衛門、伊那郡上穂村の前年分年貢を皆済せるを証す、65
明正寛永一四年八月一〇日1637幕府代官天羽景慶、高井郡桜沢村等の新田を検地す、 天羽景慶による同年月の高井郡亀倉村の新田検地帳65
明正寛永一四年八月一四日1637真田信之、坂巻与兵衛等をして、更級郡二柳村等十箇村の新田・隠田を改めしむ、71
明正寛永一四年八月一五日1637山城聖護院門主道晃、佐久郡法華堂堅栄を同郡年行事職及び檀那職となす、72
明正寛永一四年八月二七日1637諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の惣兵衛に、前年分年貢の納払皆済目録を渡す、73
明正寛永一四年1637山城聖護院門主道晃、筑摩郡密蔵院主某を三僧祇となし、桃地結袈裟の着用を允可す、また道晃、佐久郡泉光坊某を僧都となす、74
明正寛永一四年1637山村良豊の叔父山村三得、木曽水無社に六歌仙額を奉納す、75
明正寛永一四年1637伊那郡脇坂安元領柏原村の里分納高帳、成る、76
明正寛永一四年九月八日1637幕府、堀直輝大学、をして、父同直升の遺領を嗣がしめ、高井郡須坂邑主となす、 堀直輝の真田信之の家臣海野宮内宛の書状79
明正寛永一四年九月二五日1637小県郡定津院前住持英点、雪堂、寂す、尋いで、佐久郡城光院住持宗雪、嶺室、定津院住持となる、81
明正寛永一四年九月二七日1637仙石政俊、小県郡手塚村等領内諸村の本年年貢高を定む、尋いで、同郡小牧村等の本年改め分新田の年貢高を定む、 仙石政俊、小県郡下室賀村の新田を検地す、82
明正寛永一四年1637越後高田城主松平光長、同領内埴科郡中之条村を地詰検地す、89