長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二十七 (300頁~)
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明正
寛永一五年
1638
伊那郡邑主近藤重直領同郡上穂村百姓、同郡脇坂安元領赤須村百姓の非違を訴ふ、
300
明正
寛永一五年九月一日
1638
堀田正盛、安曇郡松尾寺に、先例の如く寺領の諸役を免ず、
300
明正
寛永一五年九月五日
1638
伊那郡鳥居忠春領御薗村等、同郡脇坂安元領御子柴村等の、入会地鳥居原等の草木苅取を差止めるに依り、之を安元奉行所に訴ふ、
301
明正
寛永一五年九月六日
1638
幕府、徳川秀忠の室崇源院、の十三回忌法会を江戸増上寺に修す、真田信之・鳥居忠春等、寺中の警衛を勤む、
302
明正
寛永一五年九月九日
1638
仙石政俊等、大坂加番の任を了へ江戸に帰り、徳川家光に目見えす、また、脇坂安元等、家光に目見えし、駿府加番の暇を賜はる、
303
明正
寛永一五年九月一三日
1638
筑摩郡千鹿頭大明神祠官某、同社造営及び柱立の費用・人足を、領内村々より徴収せんことを堀田正盛に請ふ、
306
明正
寛永一五年九月二〇日
1638
島介左衛門、伊那郡上穂村の喜右衛門等に、同村本年石米の皆済状を渡す、
307
明正
寛永一五年九月二〇日
1638
真田信之老臣等に、領内の吉利支丹取締りを厳重にすべきを命ず、 信之の領氏、江戸に至り吉利支丹訴人に及ぶ、 伊那郡中曽根村の吉利支丹、処刑さる、
308
明正
寛永一五年九月二八日
1638
諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の惣兵衛に、同村の前年分年貢納払皆済目録を渡す、
311
明正
寛永一五年九月二九日
1638
仙石政俊、小県郡諏訪部村等の本年年貢高を定む、尋いで、同郡小牧村等領内諸村の本年年貢高を定む、
312
明正
寛永一五年
1638
木曽殿村白山社の修造、成る、
317
明正
寛永一五年
1638
松平忠憲、憲良、佐久郡安原村の新田を検地す、 松平忠憲の寛永十三年佐久郡矢島新田検地帳
318
明正
寛永一五年
1638
松平忠利、忠節、小県郡原口村の新田を検地す、
320
明正
寛永一五年一〇月三日
1638
仙石政俊、小県郡小牧村等の新田改め分の本年年貢高を定む、
321
明正
寛永一五年一〇月五日
1638
松平忠利忠節、の家臣岩下善右衛門、楢原庄蔵の小県郡棗目田村に移住するを賞し、手作分の諸役を免ず
324
明正
寛永一五年一〇月六日
1638
佐久郡大久保十二社の修造、成る、
324
明正
寛永一五年一〇月九日
1638
幕府代官岩波道能の手代箕輪喜兵衛門等、佐久郡下桜井村の本年枯見分帳を記す、
325
明正
寛永一五年一〇月一〇日
1638
是より先、脇坂安元、明人汪徳夏を典籍書写の筆生に傭ふ、是日、林道春、羅山、書信を徳夏に通じ、その業を励ます、 道春、書信を徳夏に通ず、 道春、書信を脇坂安元の儒臣和田宗允に通ず、
328
明正
寛永一五年一〇月一一日
1638
松平忠憲、憲良、佐久郡八幡原五郎兵衛新田村等領内諸村の本年免相を定む、
334
明正
寛永一五年一〇月一六日
1638
脇坂安元の家臣渡辺九兵衛、伊那郡の理兵衛をして、同郡竹之上村等より増米を取立てしむ、
338
明正
寛永一五年一〇月一七日
1638
幕府代官青木俊定、高井郡箕作村に、本年年貢を割付く、
339
明正
寛永一五年一〇月二二日
1638
木曽奈良井宿、火く、尋いで、徳川義直、同宿に金子を貸与し、復興を図らしむ、
340
明正
寛永一五年一〇月二五日
1638
伊那郡鳥居忠春領宮木村、同郡同領羽場村等の小横川山に入会ふを拒む、仍りて羽場村等の給人柴平左衛門等、之が糺明を忠春郡代に求む、尋いで、郡代、之を裁し、旧の如くせしむ、
342
明正
寛永一五年一〇月二六日
1638
山村良豊の家中丸山久右衛門等、千村重綱後家侍女の美濃駒場より伊那に赴かんとするにより、その通過を木曽妻篭口留奉行島崎与次右衛門に依頼す、
342
明正
寛永一五年一〇月二七日
1638
幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、
343
明正
寛永一五年一一月六日
1638
徳川家光、堀田正盛の江戸屋敷に臨む、正盛の子正信与一郎、・正俊、久太郎、家光に目見えす、
346
明正
寛永一五年一一月七日
1638
幕府、長沼城主佐久間勝友の甥同勝盛源六郎、と北条氏宗久太郎、妹の縁組を許す、
348
明正
寛永一五年一一月九日
1638
幕府、伊那郡脇坂安元領諸村百姓と、同郡鳥居忠春領諸村百姓との、同郡箕輪中原の入会争論を裁し、同所真虫平入会のことは論地の庄屋の談合に任さしむ、尋いで、明年落着す、
350
明正
寛永一五年一一月一一日
1638
松平忠利、忠節、小県郡金井村の本年免相を定む、
353
明正
寛永一五年一一月一三日
1638
真田信之、領内山中村々百姓の願を容れ、本年の麻の楽買を許す、
354
明正
寛永一五年一一月一四日
1638
堀田正盛、安曇郡塩島村に、本年年貢を割付く、
355
明正
寛永一五年一一月二〇日
1638
真田信之、太田加右衛門等をして、新田の開発及び隠田の摘発に励ましむ、
355
明正
寛永一五年一一月二四日
1638
飯山城主佐久間安次、勝長、卒す、尋いで、その嗣なきに依り、幕府、封を除き、蒔田定正を飯山城の目付となす、 佐久間氏の家臣佐久間織部等、水内郡柏原村をして、同郡黒姫山の巣鷹山に入会ふを停めしむ、
356
明正
寛永一五年一一月二四日
1638
山村良豊、徳川義直の家臣取田寄良等より、木曽山材木本切の代金を請取る、
359
明正
寛永一五年一一月二六日
1638
佐久郡法華堂源祐、山之坊某に、同郡前田原の檀那職を譲る、
360
明正
寛永一五年
1638
堀田正盛の家臣植松庄左衛門、筑摩郡保福寺宿に、問屋定書を渡す、
361
明正
寛永一五年一二月二日
1638
幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付く、
362
明正
寛永一五年一二月四日
1638
佐久郡松平忠憲憲良、領平原村の百姓、本年年貢の減免を奉行所に訴ふ、
365
明正
寛永一五年一二月六日
1638
上野沼田城主真田熊之助、卒す、
365
明正
寛永一五年一二月一五日
1638
幕府代官平岡吉道、佐久郡高野町村等の本年年貢高を定む、
366
明正
寛永一五年一二月一七日
1638
伊那郡脇坂安元領上川路村等、本年分の蔵米納払を記す、
368
明正
寛永一五年一二月二〇日
1638
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、
369
明正
寛永一五年一二月二一日
1638
河野氏朝の家臣白井民部右衛門等、高井郡相之島村の本年の有高名寄を書上ぐ、
370
明正
寛永一五年一二月二四日
1638
伊那郡虎岩村平沢新十郎、脇坂安元の家臣井口弥次兵衛等に、同村の本年年貢勘定書を指出す、
372
明正
寛永一五年一二月二四日
1638
幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村の新海与右衛門より、同村の本年六尺給代を請取る、尋いで、同村の本年年貢を請取る、
373
明正
寛永一五年一二月二八日
1638
仙石政俊、参覲す、
374
明正
寛永一五年
1638
筑摩郡徳雲寺住持一鯨、鯤翁、非人引導切紙を同寺の徒本雪華岳、に伝授す、
375
明正
寛永一五年
1638
伊那郡大草村香坂五右衛門、同人所持地の小作帳を作る、
375
明正
寛永一五年
1638
鳥居忠春、伊那郡藤沢の内中切栗木田村を検地す、
381
明正
寛永一五年
1638
小県郡全芳院、結制大会を行ふ、
395
明正
寛永一五年
1638
佐久郡大徳寺住持海浦、山叟、大聚をして同寺に住せしむ、
398
明正
寛永一六年正月一日
1639
林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、詩を製し、之を安元に贈る、
399
明正
寛永一六年正月二日
1639
真田信之、歳徳神に歌を献ず、
399