長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十七 (300頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永一五年1638伊那郡邑主近藤重直領同郡上穂村百姓、同郡脇坂安元領赤須村百姓の非違を訴ふ、300
明正寛永一五年九月一日1638堀田正盛、安曇郡松尾寺に、先例の如く寺領の諸役を免ず、300
明正寛永一五年九月五日1638伊那郡鳥居忠春領御薗村等、同郡脇坂安元領御子柴村等の、入会地鳥居原等の草木苅取を差止めるに依り、之を安元奉行所に訴ふ、301
明正寛永一五年九月六日1638幕府、徳川秀忠の室崇源院、の十三回忌法会を江戸増上寺に修す、真田信之・鳥居忠春等、寺中の警衛を勤む、302
明正寛永一五年九月九日1638仙石政俊等、大坂加番の任を了へ江戸に帰り、徳川家光に目見えす、また、脇坂安元等、家光に目見えし、駿府加番の暇を賜はる、303
明正寛永一五年九月一三日1638筑摩郡千鹿頭大明神祠官某、同社造営及び柱立の費用・人足を、領内村々より徴収せんことを堀田正盛に請ふ、306
明正寛永一五年九月二〇日1638島介左衛門、伊那郡上穂村の喜右衛門等に、同村本年石米の皆済状を渡す、307
明正寛永一五年九月二〇日1638真田信之老臣等に、領内の吉利支丹取締りを厳重にすべきを命ず、 信之の領氏、江戸に至り吉利支丹訴人に及ぶ、 伊那郡中曽根村の吉利支丹、処刑さる、308
明正寛永一五年九月二八日1638諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の惣兵衛に、同村の前年分年貢納払皆済目録を渡す、311
明正寛永一五年九月二九日1638仙石政俊、小県郡諏訪部村等の本年年貢高を定む、尋いで、同郡小牧村等領内諸村の本年年貢高を定む、312
明正寛永一五年1638木曽殿村白山社の修造、成る、317
明正寛永一五年1638松平忠憲、憲良、佐久郡安原村の新田を検地す、 松平忠憲の寛永十三年佐久郡矢島新田検地帳318
明正寛永一五年1638松平忠利、忠節、小県郡原口村の新田を検地す、320
明正寛永一五年一〇月三日1638仙石政俊、小県郡小牧村等の新田改め分の本年年貢高を定む、321
明正寛永一五年一〇月五日1638松平忠利忠節、の家臣岩下善右衛門、楢原庄蔵の小県郡棗目田村に移住するを賞し、手作分の諸役を免ず324
明正寛永一五年一〇月六日1638佐久郡大久保十二社の修造、成る、324
明正寛永一五年一〇月九日1638幕府代官岩波道能の手代箕輪喜兵衛門等、佐久郡下桜井村の本年枯見分帳を記す、325
明正寛永一五年一〇月一〇日1638是より先、脇坂安元、明人汪徳夏を典籍書写の筆生に傭ふ、是日、林道春、羅山、書信を徳夏に通じ、その業を励ます、 道春、書信を徳夏に通ず、 道春、書信を脇坂安元の儒臣和田宗允に通ず、328
明正寛永一五年一〇月一一日1638松平忠憲、憲良、佐久郡八幡原五郎兵衛新田村等領内諸村の本年免相を定む、334
明正寛永一五年一〇月一六日1638脇坂安元の家臣渡辺九兵衛、伊那郡の理兵衛をして、同郡竹之上村等より増米を取立てしむ、338
明正寛永一五年一〇月一七日1638幕府代官青木俊定、高井郡箕作村に、本年年貢を割付く、339
明正寛永一五年一〇月二二日1638木曽奈良井宿、火く、尋いで、徳川義直、同宿に金子を貸与し、復興を図らしむ、340
明正寛永一五年一〇月二五日1638伊那郡鳥居忠春領宮木村、同郡同領羽場村等の小横川山に入会ふを拒む、仍りて羽場村等の給人柴平左衛門等、之が糺明を忠春郡代に求む、尋いで、郡代、之を裁し、旧の如くせしむ、342
明正寛永一五年一〇月二六日1638山村良豊の家中丸山久右衛門等、千村重綱後家侍女の美濃駒場より伊那に赴かんとするにより、その通過を木曽妻篭口留奉行島崎与次右衛門に依頼す、342
明正寛永一五年一〇月二七日1638幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、343
明正寛永一五年一一月六日1638徳川家光、堀田正盛の江戸屋敷に臨む、正盛の子正信与一郎、・正俊、久太郎、家光に目見えす、346
明正寛永一五年一一月七日1638幕府、長沼城主佐久間勝友の甥同勝盛源六郎、と北条氏宗久太郎、妹の縁組を許す、348
明正寛永一五年一一月九日1638幕府、伊那郡脇坂安元領諸村百姓と、同郡鳥居忠春領諸村百姓との、同郡箕輪中原の入会争論を裁し、同所真虫平入会のことは論地の庄屋の談合に任さしむ、尋いで、明年落着す、350
明正寛永一五年一一月一一日1638松平忠利、忠節、小県郡金井村の本年免相を定む、353
明正寛永一五年一一月一三日1638真田信之、領内山中村々百姓の願を容れ、本年の麻の楽買を許す、354
明正寛永一五年一一月一四日1638堀田正盛、安曇郡塩島村に、本年年貢を割付く、355
明正寛永一五年一一月二〇日1638真田信之、太田加右衛門等をして、新田の開発及び隠田の摘発に励ましむ、355
明正寛永一五年一一月二四日1638飯山城主佐久間安次、勝長、卒す、尋いで、その嗣なきに依り、幕府、封を除き、蒔田定正を飯山城の目付となす、 佐久間氏の家臣佐久間織部等、水内郡柏原村をして、同郡黒姫山の巣鷹山に入会ふを停めしむ、356
明正寛永一五年一一月二四日1638山村良豊、徳川義直の家臣取田寄良等より、木曽山材木本切の代金を請取る、359
明正寛永一五年一一月二六日1638佐久郡法華堂源祐、山之坊某に、同郡前田原の檀那職を譲る、360
明正寛永一五年1638堀田正盛の家臣植松庄左衛門、筑摩郡保福寺宿に、問屋定書を渡す、361
明正寛永一五年一二月二日1638幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付く、362
明正寛永一五年一二月四日1638佐久郡松平忠憲憲良、領平原村の百姓、本年年貢の減免を奉行所に訴ふ、365
明正寛永一五年一二月六日1638上野沼田城主真田熊之助、卒す、365
明正寛永一五年一二月一五日1638幕府代官平岡吉道、佐久郡高野町村等の本年年貢高を定む、366
明正寛永一五年一二月一七日1638伊那郡脇坂安元領上川路村等、本年分の蔵米納払を記す、368
明正寛永一五年一二月二〇日1638諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、369
明正寛永一五年一二月二一日1638河野氏朝の家臣白井民部右衛門等、高井郡相之島村の本年の有高名寄を書上ぐ、370
明正寛永一五年一二月二四日1638伊那郡虎岩村平沢新十郎、脇坂安元の家臣井口弥次兵衛等に、同村の本年年貢勘定書を指出す、372
明正寛永一五年一二月二四日1638幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村の新海与右衛門より、同村の本年六尺給代を請取る、尋いで、同村の本年年貢を請取る、373
明正寛永一五年一二月二八日1638仙石政俊、参覲す、374
明正寛永一五年1638筑摩郡徳雲寺住持一鯨、鯤翁、非人引導切紙を同寺の徒本雪華岳、に伝授す、375
明正寛永一五年1638伊那郡大草村香坂五右衛門、同人所持地の小作帳を作る、375
明正寛永一五年1638鳥居忠春、伊那郡藤沢の内中切栗木田村を検地す、381
明正寛永一五年1638小県郡全芳院、結制大会を行ふ、395
明正寛永一五年1638佐久郡大徳寺住持海浦、山叟、大聚をして同寺に住せしむ、398
明正寛永一六年正月一日1639林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、詩を製し、之を安元に贈る、399
明正寛永一六年正月二日1639真田信之、歳徳神に歌を献ず、399