長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十八 (200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永一八年一〇月二八日1641幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、200
明正寛永一八年一一月一日1641松平忠憲、憲良、駿府加番の任を了へ、江戸に帰参す、尋いで、帰国の暇を賜はる、204
明正寛永一八年一一月一日1641佐久郡の勘右衛門、次兵衛より金子を借用す、204
明正寛永一八年一一月八日1641是より先、伊那郡脇坂安元領栗野村、同村内の山に同郡近藤重直領梅田村の入会ふを停む、是日、安元、入会の場所を定め、旧の如く梅田村をして入会はしむ、205
明正寛永一八年一一月一〇日1641佐久郡貞祥寺・大徳寺住持海浦、山叟、寂す、206
明正寛永一八年一一月一二日1641諏訪忠恒、諏訪郡千野村の、同郡大沢山に入会ふを許す、206
明正寛永一八年一一月一五日1641幕府代官設楽能業、佐久郡本間川村等に、本年年貢を割付く、207
明正寛永一八年一一月一五日1641幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村に、本年年貢を割付く、214
明正寛永一八年一一月一五日1641松平忠憲、憲良、佐久郡八幡五郎兵衛新田の本年免相を定む、尋いで、同郡御馬寄村等領内諸村の本年免相を定む、216
明正寛永一八年一一月一五日1641上野幕府領西牧村、佐久郡幕府領志賀村百姓等の西牧山に入るを禁ずるに依り志賀村百姓等、その不当を奉行所に訴ふ、219
明正寛永一八年一一月一五日1641諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、220
明正寛永一八年一一月二〇日1641松平万助、忠倶、水内郡尾崎村等の本年免相を定む、尋いで、同郡桑名川村等領内諸村の本年免相を定む、221
明正寛永一八年一一月二一日1641安曇郡堀田正盛領一本木村、是日より、本年の年貢納払方を記す、226
明正寛永一八年一一月二六日1641真田信之、岩崎正蔵等に、知行を加給し、また竹内権右衛門に、足軽を預く、228
明正寛永一八年1641諏訪忠恒、筑摩郡埴原村を検地す、229
明正寛永一八年一二月一日1641諏訪忠恒、参覲す、263
明正寛永一八年一二月二日1641高井郡松平万助忠倶、領壁田村、同村の本・新田分名寄高及び年貢納高を記す、264
明正寛永一八年一二月一一日1641佐久郡志賀村の六左衛門、彦左衛門より御蔵籾を借用す、尋いで、同村の半左衛門も、借用す、271
明正寛永一八年一二月一七日1641幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村新海与右衛門より、山年貢・鉄砲役・六尺給代を請取る、272
明正寛永一八年一二月一九日1641江戸西河岸の材木商長島作蔵、小県郡長窪の問屋石合道定に、榑木・板等の代金の算用状を渡す、273
明正寛永一八年一二月一九日1641真田信之、師岡次助に知行を給す、尋いで、小川弥三等にも給す、276
明正寛永一八年一二月二三日1641水内郡善光寺領箱清水村下作帳、成る、277
明正寛永一八年一二月二五日1641佐久郡の勘三郎等、同郡井出次久より、質物を以つて金子を借用す、284
明正寛永一八年一二月二六日1641伊那郡南原村の三蔵等、同郡の太郎左衛門より、質物を以つて金子を借用す、285
明正寛永一八年一二月二九日1641伊那郡阿島村の長助、同郡の太郎左衛門より、金子を借用す、286
明正寛永一八年1641是より先、真田信政の子同信祐信就、の母渡瀬氏、円子、山城大徳寺前住持紹杲天祐、の室に入りて受衣す、是月、渡瀬氏、紹杲より天室の道号を与へらる、287
明正寛永一八年1641佐久郡幕府領下桜井村、本年の名寄高及び年貢納高を記す、289
明正寛永一八年1641木曽興禅寺、火く、298
明正寛永一九年正月一日1642林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、詩を製し、之を安元に贈る、299
明正寛永一九年正月一日1642脇坂安元の家臣和田宗允、安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、詩を製し、之を安元に贈る、299