長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」補遺編-上(1頁~)
1頁~
100頁~
200頁~
300頁~
400頁~
500頁~
600頁~
「信濃史料」巻別収録年代に戻る
・ 綱文(記事)をクリックすると、綱文とその出典を掲載した画面が表示されます。
天皇
年月日
西暦
記事
頁
崇神
是代
神八井耳命の孫五百建命、科野国造となるの条(追加)
1
継体
継体一〇年九月一四日
百済、斯那奴阿比多等を高麗使に副へて我が国に遣はし、修好を結ばしむ、 百済、斯那奴次酒等を任那に遣はす、 百済、科野次酒等を遣はして、我が国に軍兵を乞ふ、
2
持統
持統八年一二月六日
600
藤原京に還都す、この後、他田舎人直大島、藤原宮に調を貢進す、 高井郡より藤原宮に大黄十五斥を貢進す、
3
聖武
天平一〇年一月一三日
738
信濃国の瑞を貢れる人に爵及び物を賜ひ、瑞を出せる郡の当年の庸を免ず、
4
聖武
天平一〇年一〇月
738
伊那郡小村郷、交易布一段を献進す、 小県郡海野郷爪工部、麻布を貢す、
5
聖武
天平一五年一〇月一五日
743
金光明寺写䟽所、書生信濃濱足の去る五月より九月に至る間の写経用紙数を報告す、 書生信濃の䖝万呂のこと、
6
聖武
天平一五年一〇月一六日
743
東海・東山・北陸三道をして、今年の調庸を近江紫香楽宮に貢せしむ、
7
聖武
天平一月一八日
729-
河村福物、信濃布等を購入して、某所に進上す、
8
淳仁
天平宝字五年三月一五日
749
百済の帰化人科野友麻呂等に、清田造の姓を給ふ、
8
淳仁
天平宝字八年一〇月
764
安曇郡前科郷の人安曇部真羊、調布を貢すの条、 平城宮跡出土の信濃関係木簡
9
称徳
天平神護元年一月七日
765
正六位上金刺舎人八麻呂に外従五位下を授け、勲六等に叙す、
10
称徳
天平神護二年三月一七日
766
帰化人従七位上科野石弓に石橋連の姓を給ふ、
11
光仁
宝亀一一年七月二二日
780
征東使の要請により、東海・東山諸国に命じて、襖四千領を造り、陸奥多賀城に送らしむ、
11
桓武
延暦一六年四月四日
797
信濃守笠朝臣江人を右京職に遣はして雑官物を検せしむの条、 信濃守笠朝臣江人等、僧最澄を内供奉に補する官符に署す、
12
桓武
延暦二一年一月一一日
802
信濃等東国の浪人を発して、陸奥の膽沢城に配置すの条、(追加)
12
嵯峨
弘仁六年
815
僧最澄、東国に赴き、上野・下野両国に各一塔を建て、法華経を書写して之に収むの条、(追加)
13
淳和
天長三年二月一一日
826
信濃等の貢馬騎士等の数を定むの条、 信濃に准じて甲斐に、牧監を置くこと、左に合致す
15
仁明
承和一〇年八月一〇日
843
近江比叡山定心院に於いて供養あり、僧慧亮、之に列す、
15
仁明
承和一四年二月一八日
847
僧慧亮、近江比叡山定心院十禅師に補せらる
17
仁明
嘉祥元年一月一三日
848
参議従四位下小野朝臣篁、信濃守を兼ぬの条、(追加)
18
仁明
嘉祥元年九月三日
848
近江比叡山首楞厳院に於いて供養あり、僧慧亮、引頭を勤む、
18
文徳
嘉祥三年九月一四日
850
僧慧亮、近江延暦寺総持院十四僧に補せらる、
19
清和
貞観元年九月三日
859
近江園城寺に於いて供養あり、僧慧亮、読師を勤む、
20
清和
貞観二年五月二六日
861
信濃国の人、比叡山の僧慧亮寂すの条、(追加)
21
清和
貞観四年一月一三日
862
従四位上在原朝臣行平、信濃守となるの条、(追加)
22
清和
貞観一一年七月一九日
869
某、信濃法興寺東院に於いて、中論を書写す、
23
清和
貞観一三年三月二日
871
従五位上紀朝臣有常、信濃権守となる、
23
陽成
元慶元年九月二五日
877
中臣・斎部両氏人を諸国の神社に遣はして幣を班たしむの条、(追加)、
24
光孝
仁和三年五月二四日
887
山城嘉祥寺に於いて、仁明天皇女御藤原貞子のための追善供養あり、信濃布を布施料に充つ、
26
宇多
寛平五年三月一五日
893
従五位下小野朝臣滋陰、信濃介となる、
26
醍醐
延喜八年一月一二日
908
従五位下源朝臣恵、信濃守となる、
27
醍醐
延喜一六年八月二九日
916
左近衛権少将正五位下藤原朝臣忠房、信濃権守を兼ぬ、
28
醍醐
延喜一七年一月七日
917
蔵人右近衛少将藤原朝臣後蔭、正五位下に叙せられ、信濃権守を兼ぬ、
28
醍醐
延長三年一〇月
925
従四位上源朝臣宗于、信濃権守となる、
29
朱雀
天慶七年五月六日
944
信濃新治・望月の駒、競馬の儀に加はる、
30
村上
天慶九年一〇月二五日
946
関白藤原朝臣忠平、山城賀茂社参ののち、舞人に信濃布を与ふ、
31
村上
康保四年七月七日
967
関白藤原朝臣実頼、村上天皇のために諷誦を修し、布施料に信濃布等を充つ、
32
円融
天禄三年四月九日
972
位禄宛文を位禄所に下す、中に信濃国四位・五位各一人あり、
33
円融
天禄三年四月二九日
972
村上天皇皇后藤原安子国忌、王卿及び侍臣等に食を給ひ、信濃布を以つて食巾となす
34
円融
天禄三年八月一六日
972
信濃諸牧の貢馬を牽進す
35
円融
天延元年五月二二日
973
内蔵寮、内裏触穢に依る孔雀経法御修法の料物として、信濃布等を申請す、
36
花山
永観二年一〇月二七日
984
円融上皇、山城村上山陵並びに円融寺に幸し、仁和寺・円融寺に於いて御諷誦あり、信濃布を諷誦料に充つ、
37
一条
永延元年五月四日
987
左中状藤原朝臣実資、近江延暦寺東塔常行堂に於いて法事を行ひ、諷誦料として信濃布を充つ、
38
一条
長徳四年一〇月四日
998
五節舞姫を献るべき人々を定む、前信濃守藤原朝臣伊祐、その列に入る、
39
一条
長保元年一一月一三日
999
皇子(敦康)、の七夜に際し、中宮藤原定子に、御台盤・御膳物・信濃布等を給ふ、
39
一条
長保二年八月一二日
1000
臨時相撲あり、相撲人等の布曳及び給禄に信濃布等を用ふ、
40
一条
長保二年八月一五日
1000
信濃国解文を奏進す、
41
一条
長保三年一〇月一日
1001
東三条院御賀の諷誦の布施料として、信濃布を諸寺に給す、
41
一条
長保三年一一月二六日
1001
新任の参議藤朝臣行成、女王禄の事を行ふの次、太政官の下部等に信濃布等を与ふ、
42
一条
長保三年閏一二月一〇日
1001
参議藤原朝臣行成、荷前使を勤め、帰宅後、駕輿丁に禄として信濃布を給す、
42
一条
長保六年五月九日
1004
参議藤原朝臣行成、外祖父故中納言源朝臣保光の忌日に、諷誦を修し、その料に信濃布を充つ、 行成、山城修学院に詣で、夢想により、諷誦料として信濃布を用ひず、手作布を納む、
43
一条
寛弘元年閏九月一七日
1004
左大臣藤原朝臣道長、解脱寺不断念仏に参会し、信濃布を以つて諷誦を修す、
44
一条
寛弘二年一月一三日
1005
右近衛府真手結、右近衛大将藤原朝臣実資、射手の禄として信濃布等を給す、
44
一条
寛弘二年二月二二日
1005
僧邦興、藤原朝臣実資を訪ひ、その師賀算のための七々日法事を行はんことを告ぐ、実資諷誦料として、信濃布を贈る、
45
一条
寛弘二年六月一九日
1005
除目、新補の蔵人頭源朝臣頼定、蔵人所小舎人の禄物として信濃布等を給す、
45
一条
寛弘二年一〇月二七日
1005
左大臣藤原朝臣道長等、近江崇福寺・梵釈寺に詣で、信濃布を以つて諷誦を修す、
46
一条
寛弘二年一二月二八日
1005
前日、大和興福寺、左大臣藤原朝臣道長に賀巻数等を贈る、是日、道長、その使者に信濃布等を与ふ、
46
一条
寛弘三年八月二七日
1006
参議藤原朝臣行成、近江石山寺に参詣す、尋いで、行成、同寺に諷誦料として信濃布を贈る、
47
一条
寛弘三年一〇月二五日
1006
左大臣藤原朝臣道長、山城法性寺五大堂仏像の開眼供養を行ひ、諷誦料として信濃布を献ず、
47
一条
寛弘四年八月二日
1007
左大臣藤原朝臣道長、大和金峯山に詣でんとし、途上、山城石清水八幡宮に参り、信濃布を以つて諷誦を修す、尋いで、大和大安寺等の諸寺に詣で、同じく信濃布を進めて諷誦を修す、
48
一条
寛弘四年一〇月一日
1007
左大臣藤原朝臣道長、自第に仏経の供養を行ひ、信濃布を以つて諷誦を修す、
50
一条
寛弘六年八月八日
1009
左大臣藤原朝臣道長、山城法性寺に詣で、信濃布を以つて諷誦を修す、
51
一条
寛弘六年一二月二日
1009
皇子(敦良)、七夜の儀あり、右大臣藤原朝臣顕光以下に禄として信濃布等を給ふ、
51
一条
寛弘七年三月一八日
1010
紫宸殿に於いて、釈迦三尊・七仏薬師像・法華経一千部を供養す、信濃布を以つて御諷誦あり、
52
三条
寛弘八年五月二一日
1011
紫宸殿に於いて、一切経供養あり、諷誦料として信濃布を給ふ、
53
三条
寛弘八年六月二二日
1011
一条上皇崩御、尋いで、御葬の諸事を定む、誦経・布施の料物中に信濃布あり、
54
三条
寛弘八年八月二日
1011
一条院に於いて、一条上皇七七日御法事あり、三条天皇以下、諷誦料として信濃布等を給ふ、
55
三条
寛弘八年一一月二九日
1011
冷泉上皇五七日法会、左大臣藤原朝臣道長、諷誦料の信濃布等を進む、
56
三条
長和元年五月一五日
1012
皇太后、一条上皇のために法華八講を修し、結願に、信濃布を以つて諷誦あり、
56
三条
長和元年八月一一日
1012
藤原朝臣公則、信濃守に任ぜらる、
57
三条
長和元年九月一六日
1012
信濃守藤原朝臣公則、任国に下向せんとして、左大臣藤原朝臣道長に辞見す、仍りて、道長、之に馬・装束を与ふ、尋いで、公則、任国に赴く、
57
三条
長和元年一〇月六日
1012
山城妙覚院に於いて、冷泉上皇一周忌の斎会を修し、諷誦料として内蔵寮の信濃布を充つ、
58
三条
長和元年一〇月二四日
1012
南院に於いて、冷泉上皇一周忌正日法会を行ひ、藤原朝臣道長、諷誦料として信濃布を進む、
58
三条
長和二年四月一九日
1013
信濃守藤原朝臣公則、左大臣藤原朝臣道長に馬十疋を献ず、
59
三条
長和二年八月九日
1013
右近衛大将藤原朝臣実資、相撲の還饗を行ひ、相撲人に信濃布を与ふ、
59
三条
長和二年八月一六日
1013
信濃諸牧の貢馬を牽進す
60
三条
長和二年一〇月一〇日
1013
信濃等諸国の検交替使を定む、
60
三条
長和二年一二月一六日
1014
左大臣藤原道長、仏像供養を行ひ、信濃布を以つて諷誦を修す、
61
三条
長和三年一〇月二三日
1014
筑摩郡洗馬牧司忠明、(姓を闕く)、大納言藤原朝臣実資に馬を送り、別に牛・胡籙・大壷等を貢す、
61
三条
長和三年一二月二一日
1014
皇后、(藤原子)、北斗供を修するに依り、大納言藤原朝臣実資、信濃布等を献ず、
61
三条
長和四年五月二二日
1015
前大隅守清原真人為信、卒す、大納言藤原朝臣実資、信濃布を贈る、
62
三条
長和四年五月二三日
1015
大納言藤原朝臣実資、所在の保人の仁王講を行ふ由を聞きて、保刀祢に信濃布を与ふ、
62
三条
長和四年一〇月二日
1015
信濃守藤原朝臣公則、左大臣藤原朝臣道長等に馬牛を献進す、
63
三条
長和四年一二月二六日
1015
大和興福寺、左大臣藤原朝臣道長の五十歳を賀し、仏像・経巻等を贈る、尋いで、また、三条天皇の四十歳を賀し、仏像・経巻等を上る、仍りて、僧等に禄として信濃布等を給ふ、
63
三条
長和五年二月一九日
1016
弾正少弼藤原朝臣資頼、(実資養子)、弾正台に初参し、使部等に信濃布を給す、
64
三条
長和五年三月八日
1016
右近衛大将藤原朝臣実資、右近衛府真手結の料として、信濃布等を給す、
64
三条
長和五年三月一七日
1016
左大臣藤原朝臣道長、二条第造営の工人に、禄物として信濃布を給す、
65
三条
長和五年八月二〇日
1016
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日、牽進す、
65
後一条
寛仁元年八月一六日
1017
信濃諸牧の貢馬を牽進すの条、(追加)
66
後一条
寛仁元年八月二三日
1017
信濃望月牧貢馬逗留解文を奏す、
66
後一条
寛仁元年八月三〇日
1017
前信濃守藤原朝臣公則の受領功過を定む、
66
後一条
寛仁元年九月二〇日
1017
一代一度大神宝使を定め、平朝臣明範を東山道使となす、
67
後一条
寛仁元年一〇月七日
1017
信濃守源朝臣道成、前摂政藤原朝臣道長・摂政藤原朝臣頼道に馬を献進す、
68
後一条
寛仁二年四月一五日
1018
信濃守源朝臣道成、太政大臣藤原朝臣道長に馬を献進す、
69
後一条
寛仁二年九月一四日
1020
五節定、信濃守源朝臣道成等をして、舞姫を献進せしむ、 太政大臣藤原朝臣道長、方違のため、道成の家に宿る、
69
後一条
寛仁四年六月二五日
1020
大極殿に於いて、大般若経の転読あり、諸僧に布施料として信濃布等を頒つ、
70
後一条
寛仁四年閏一二月一一日
1020
南所申文、信濃・山城の不与状を申す、
71
後一条
治安三年四月二七日
1023
右大臣藤原朝臣実資、季御読経料の信濃布等の進納せられたることを聴取す、
71
後一条
治安三年八月二〇日
1023
信濃国をして、致行に位禄を給せしむの状、(追加)
72
後一条
万寿元年七月一二日
1024
内大臣藤原朝臣教通、京都東寺・西寺の文珠会料物として、信濃布を進む、
72
後一条
万寿二年三月五日
1025
右大臣藤原朝臣実資、宇治宿祢良明の八講を修すべきに依りて、之に信濃布を給す、
73
後一条
万寿三年一月一九日
1026
太皇太后藤原彰子出家、仍りて、吉上并に主殿官人以下に禄物として信濃布を給し、官人等、之を返上す、
73
後一条
万寿三年一〇月一九日
1026
中宮御産雑事定、衛士等に禄物として信濃布等を給す、
74
後一条
万寿四年五月二八日
1027
陣申文、信濃国減省解文等を申す、
75
後一条
万寿四年一一月二四日
1027
京都吉田祭、外記以下に禄物として信濃布を給ふ、
75
後一条
長元元年六月二一日
1028
前上総介平朝臣忠常追討のため、東山・東海道に、官符を下すの条、(追加)
76
後一条
長元元年七月一日
1028
中宮(藤原威子)、の近江三井寺に於ける修法に、母源倫子、御祈料として信濃布等を贈る、
77
後一条
長元四年一月二三日
1031
右大臣藤原朝臣実資、京中放火の嫌疑者を捕へたるを賞して、保の夜行の者に信濃布を給ふ、
77
後一条
長元四年一月二五日
1031
右大臣藤原朝臣実資、京都西町に於いて仁王講を修せしめ、布施料として信濃布等を給す、
77
後一条
長元四年二月二九日
1031
参議源朝臣経頼着座、仍りて、官掌・使部等に禄物として信濃布等を給す、
78
後一条
長元四年七月九日
1031
装束使申請する所の相撲料の信濃布等のことを許す、
79
後一条
長元四年一一月一九日
1031
参議源朝臣経頼、五節舞姫を献ずるに依りて、舞師等に綿代の信濃布等を給す、
79
後一条
長元七年一〇月一七日
1034
後一条天皇、山城円教寺御堂供養を行ひ、導師等に布施料として信濃布等を給ふ、
80
後一条
長元九年五月二九日
1036
御朱雀天皇本命祭の料物として、内蔵寮をして、信濃布等を進めしむ、
80
後一条
長元九年七月一七日
1036
信濃権守定季、(姓を闕く)、昇殿を聴さる、
81
後一条
長元九年八月一六日
1036
信濃諸牧の貢馬を牽進す、
82
後朱雀
長暦二年一〇月二〇日
1038
故天台座主慶命の法事あり、公家、その諷誦料として信濃布を贈る、
83
後冷泉
天喜元年
1053
除目、参議源朝臣経長の年給として、奈延武を信濃少目に任ず、
83
後冷泉
康平三年一一月二六日
1060
関白藤原朝臣頼通、大僧正明尊の九十賀を白河第に行ひ、諷誦の布施料として信濃布を贈る、
84
後冷泉
治暦元年一二月八日
1065
除目、権中納言左衛門督藤原朝臣能長に、年給信濃少目を給す、
85
白河
延久五年五月一一日
1073
後三条法皇初七日忌のための七箇寺誦経使を定め、御葬料に信濃布等を充つ、
86
白河
承暦元年三月二〇日
1077
前信濃守藤原朝臣知言等、山城石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、
87
白河
承暦元年一二月一二日
1077
前信濃守清実、(姓を闕く)、権大納言源朝臣俊房を訪ふ、
88
白河
永保元年一一月一一日
1081
政、権中納言源朝臣経信、信濃国等の状帳のことを大弁に問ふ、
89
白河
応徳二年八月一六日
1085
信濃の駒牽あり、
89
堀河
寛治三年三月二三日
1089
信濃守藤原朝臣家綱、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤むの条、(追加)
90
堀河
永長元年四月一八日
1096
信濃守従四位下藤原朝臣永清、病に依りて出家す、尋いで、卒すの条、(追加)
92
堀河
永長元年八月二七日
1096
信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進すの条、(追加)
92
堀河
承徳元年八月一六日
1097
信濃の駒牽あり、
93
堀河
康和二年七月一日
1100
権大納言藤原朝臣忠実、任大臣宣下並びに著陣のために参内す、信濃守藤原朝臣永実等、その前駈を勤む、
93
堀河
康和三年八月一六日
1101
信濃諸牧の貢馬を牽進すの条、(追加)
94
堀河
康和四年七月二一日
1102
山城尊勝寺供養あり、信濃守藤原朝臣永実、之に列す、
94
堀河
康和五年一二月二四日
1103
官奏、右大臣藤原朝臣忠実、信濃減少等の文を覧る、
95
堀河
嘉承元年八月一六日
1106
信濃の駒牽あり、
96
堀河
嘉承二年八月一六日
1107
信濃の駒牽、延引す、
97
鳥羽
天仁元年八月一六日
1108
信濃の駒牽あり、
97
鳥羽
天永元年七月三〇日
1110
是より先、信濃の人僧静実等、白河法皇を呪詛す、是日、静実及び余党の罪名を定め、静実を土佐に配流す、
98
鳥羽
天永元年八月一六日
1110
信濃の駒牽あり、
99