長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」補遺編-上(1頁~)


1頁~ next 100頁~ next 200頁~ next 300頁~ next 400頁~ next 500頁~ next 600頁~ shuroku 「信濃史料」巻別収録年代に戻る


・ 綱文(記事)をクリックすると、綱文とその出典を掲載した画面が表示されます。
天皇 年月日 西暦 記事
崇神是代神八井耳命の孫五百建命、科野国造となるの条(追加)1
継体継体一〇年九月一四日百済、斯那奴阿比多等を高麗使に副へて我が国に遣はし、修好を結ばしむ、 百済、斯那奴次酒等を任那に遣はす、 百済、科野次酒等を遣はして、我が国に軍兵を乞ふ、2
持統持統八年一二月六日600藤原京に還都す、この後、他田舎人直大島、藤原宮に調を貢進す、 高井郡より藤原宮に大黄十五斥を貢進す、3
聖武天平一〇年一月一三日738信濃国の瑞を貢れる人に爵及び物を賜ひ、瑞を出せる郡の当年の庸を免ず、4
聖武天平一〇年一〇月738伊那郡小村郷、交易布一段を献進す、 小県郡海野郷爪工部、麻布を貢す、5
聖武天平一五年一〇月一五日743金光明寺写䟽所、書生信濃濱足の去る五月より九月に至る間の写経用紙数を報告す、 書生信濃の䖝万呂のこと、6
聖武天平一五年一〇月一六日743東海・東山・北陸三道をして、今年の調庸を近江紫香楽宮に貢せしむ、7
聖武天平一月一八日729-河村福物、信濃布等を購入して、某所に進上す、8
淳仁天平宝字五年三月一五日749百済の帰化人科野友麻呂等に、清田造の姓を給ふ、8
淳仁天平宝字八年一〇月764安曇郡前科郷の人安曇部真羊、調布を貢すの条、 平城宮跡出土の信濃関係木簡9
称徳天平神護元年一月七日765正六位上金刺舎人八麻呂に外従五位下を授け、勲六等に叙す、10
称徳天平神護二年三月一七日766帰化人従七位上科野石弓に石橋連の姓を給ふ、11
光仁宝亀一一年七月二二日780征東使の要請により、東海・東山諸国に命じて、襖四千領を造り、陸奥多賀城に送らしむ、11
桓武延暦一六年四月四日797信濃守笠朝臣江人を右京職に遣はして雑官物を検せしむの条、 信濃守笠朝臣江人等、僧最澄を内供奉に補する官符に署す、12
桓武延暦二一年一月一一日802信濃等東国の浪人を発して、陸奥の膽沢城に配置すの条、(追加)12
嵯峨弘仁六年815僧最澄、東国に赴き、上野・下野両国に各一塔を建て、法華経を書写して之に収むの条、(追加)13
淳和天長三年二月一一日826信濃等の貢馬騎士等の数を定むの条、 信濃に准じて甲斐に、牧監を置くこと、左に合致す15
仁明承和一〇年八月一〇日843近江比叡山定心院に於いて供養あり、僧慧亮、之に列す、15
仁明承和一四年二月一八日847僧慧亮、近江比叡山定心院十禅師に補せらる17
仁明嘉祥元年一月一三日848参議従四位下小野朝臣篁、信濃守を兼ぬの条、(追加)18
仁明嘉祥元年九月三日848近江比叡山首楞厳院に於いて供養あり、僧慧亮、引頭を勤む、18
文徳嘉祥三年九月一四日850僧慧亮、近江延暦寺総持院十四僧に補せらる、19
清和貞観元年九月三日859近江園城寺に於いて供養あり、僧慧亮、読師を勤む、20
清和貞観二年五月二六日861信濃国の人、比叡山の僧慧亮寂すの条、(追加)21
清和貞観四年一月一三日862従四位上在原朝臣行平、信濃守となるの条、(追加)22
清和貞観一一年七月一九日869某、信濃法興寺東院に於いて、中論を書写す、23
清和貞観一三年三月二日871従五位上紀朝臣有常、信濃権守となる、23
陽成元慶元年九月二五日877中臣・斎部両氏人を諸国の神社に遣はして幣を班たしむの条、(追加)、24
光孝仁和三年五月二四日887山城嘉祥寺に於いて、仁明天皇女御藤原貞子のための追善供養あり、信濃布を布施料に充つ、26
宇多寛平五年三月一五日893従五位下小野朝臣滋陰、信濃介となる、26
醍醐延喜八年一月一二日908従五位下源朝臣恵、信濃守となる、27
醍醐延喜一六年八月二九日916左近衛権少将正五位下藤原朝臣忠房、信濃権守を兼ぬ、28
醍醐延喜一七年一月七日917蔵人右近衛少将藤原朝臣後蔭、正五位下に叙せられ、信濃権守を兼ぬ、28
醍醐延長三年一〇月925従四位上源朝臣宗于、信濃権守となる、29
朱雀天慶七年五月六日944信濃新治・望月の駒、競馬の儀に加はる、30
村上天慶九年一〇月二五日946関白藤原朝臣忠平、山城賀茂社参ののち、舞人に信濃布を与ふ、31
村上康保四年七月七日967関白藤原朝臣実頼、村上天皇のために諷誦を修し、布施料に信濃布等を充つ、32
円融天禄三年四月九日972位禄宛文を位禄所に下す、中に信濃国四位・五位各一人あり、33
円融天禄三年四月二九日972村上天皇皇后藤原安子国忌、王卿及び侍臣等に食を給ひ、信濃布を以つて食巾となす34
円融天禄三年八月一六日972信濃諸牧の貢馬を牽進す35
円融天延元年五月二二日973内蔵寮、内裏触穢に依る孔雀経法御修法の料物として、信濃布等を申請す、36
花山永観二年一〇月二七日984円融上皇、山城村上山陵並びに円融寺に幸し、仁和寺・円融寺に於いて御諷誦あり、信濃布を諷誦料に充つ、37
一条永延元年五月四日987左中状藤原朝臣実資、近江延暦寺東塔常行堂に於いて法事を行ひ、諷誦料として信濃布を充つ、38
一条長徳四年一〇月四日998五節舞姫を献るべき人々を定む、前信濃守藤原朝臣伊祐、その列に入る、39
一条長保元年一一月一三日999皇子(敦康)、の七夜に際し、中宮藤原定子に、御台盤・御膳物・信濃布等を給ふ、39
一条長保二年八月一二日1000臨時相撲あり、相撲人等の布曳及び給禄に信濃布等を用ふ、40
一条長保二年八月一五日1000信濃国解文を奏進す、41
一条長保三年一〇月一日1001東三条院御賀の諷誦の布施料として、信濃布を諸寺に給す、41
一条長保三年一一月二六日1001新任の参議藤朝臣行成、女王禄の事を行ふの次、太政官の下部等に信濃布等を与ふ、42
一条長保三年閏一二月一〇日1001参議藤原朝臣行成、荷前使を勤め、帰宅後、駕輿丁に禄として信濃布を給す、42
一条長保六年五月九日1004参議藤原朝臣行成、外祖父故中納言源朝臣保光の忌日に、諷誦を修し、その料に信濃布を充つ、 行成、山城修学院に詣で、夢想により、諷誦料として信濃布を用ひず、手作布を納む、43
一条寛弘元年閏九月一七日1004左大臣藤原朝臣道長、解脱寺不断念仏に参会し、信濃布を以つて諷誦を修す、44
一条寛弘二年一月一三日1005右近衛府真手結、右近衛大将藤原朝臣実資、射手の禄として信濃布等を給す、44
一条寛弘二年二月二二日1005僧邦興、藤原朝臣実資を訪ひ、その師賀算のための七々日法事を行はんことを告ぐ、実資諷誦料として、信濃布を贈る、45
一条寛弘二年六月一九日1005除目、新補の蔵人頭源朝臣頼定、蔵人所小舎人の禄物として信濃布等を給す、45
一条寛弘二年一〇月二七日1005左大臣藤原朝臣道長等、近江崇福寺・梵釈寺に詣で、信濃布を以つて諷誦を修す、46
一条寛弘二年一二月二八日1005前日、大和興福寺、左大臣藤原朝臣道長に賀巻数等を贈る、是日、道長、その使者に信濃布等を与ふ、46
一条寛弘三年八月二七日1006参議藤原朝臣行成、近江石山寺に参詣す、尋いで、行成、同寺に諷誦料として信濃布を贈る、47
一条寛弘三年一〇月二五日1006左大臣藤原朝臣道長、山城法性寺五大堂仏像の開眼供養を行ひ、諷誦料として信濃布を献ず、47
一条寛弘四年八月二日1007左大臣藤原朝臣道長、大和金峯山に詣でんとし、途上、山城石清水八幡宮に参り、信濃布を以つて諷誦を修す、尋いで、大和大安寺等の諸寺に詣で、同じく信濃布を進めて諷誦を修す、48
一条寛弘四年一〇月一日1007左大臣藤原朝臣道長、自第に仏経の供養を行ひ、信濃布を以つて諷誦を修す、50
一条寛弘六年八月八日1009左大臣藤原朝臣道長、山城法性寺に詣で、信濃布を以つて諷誦を修す、51
一条寛弘六年一二月二日1009皇子(敦良)、七夜の儀あり、右大臣藤原朝臣顕光以下に禄として信濃布等を給ふ、51
一条寛弘七年三月一八日1010紫宸殿に於いて、釈迦三尊・七仏薬師像・法華経一千部を供養す、信濃布を以つて御諷誦あり、52
三条寛弘八年五月二一日1011紫宸殿に於いて、一切経供養あり、諷誦料として信濃布を給ふ、53
三条寛弘八年六月二二日1011一条上皇崩御、尋いで、御葬の諸事を定む、誦経・布施の料物中に信濃布あり、54
三条寛弘八年八月二日1011一条院に於いて、一条上皇七七日御法事あり、三条天皇以下、諷誦料として信濃布等を給ふ、55
三条寛弘八年一一月二九日1011冷泉上皇五七日法会、左大臣藤原朝臣道長、諷誦料の信濃布等を進む、56
三条長和元年五月一五日1012皇太后、一条上皇のために法華八講を修し、結願に、信濃布を以つて諷誦あり、56
三条長和元年八月一一日1012藤原朝臣公則、信濃守に任ぜらる、57
三条長和元年九月一六日1012信濃守藤原朝臣公則、任国に下向せんとして、左大臣藤原朝臣道長に辞見す、仍りて、道長、之に馬・装束を与ふ、尋いで、公則、任国に赴く、57
三条長和元年一〇月六日1012山城妙覚院に於いて、冷泉上皇一周忌の斎会を修し、諷誦料として内蔵寮の信濃布を充つ、58
三条長和元年一〇月二四日1012南院に於いて、冷泉上皇一周忌正日法会を行ひ、藤原朝臣道長、諷誦料として信濃布を進む、58
三条長和二年四月一九日1013信濃守藤原朝臣公則、左大臣藤原朝臣道長に馬十疋を献ず、59
三条長和二年八月九日1013右近衛大将藤原朝臣実資、相撲の還饗を行ひ、相撲人に信濃布を与ふ、59
三条長和二年八月一六日1013信濃諸牧の貢馬を牽進す60
三条長和二年一〇月一〇日1013信濃等諸国の検交替使を定む、60
三条長和二年一二月一六日1014左大臣藤原道長、仏像供養を行ひ、信濃布を以つて諷誦を修す、61
三条長和三年一〇月二三日1014筑摩郡洗馬牧司忠明、(姓を闕く)、大納言藤原朝臣実資に馬を送り、別に牛・胡籙・大壷等を貢す、61
三条長和三年一二月二一日1014皇后、(藤原子)、北斗供を修するに依り、大納言藤原朝臣実資、信濃布等を献ず、61
三条長和四年五月二二日1015前大隅守清原真人為信、卒す、大納言藤原朝臣実資、信濃布を贈る、62
三条長和四年五月二三日1015大納言藤原朝臣実資、所在の保人の仁王講を行ふ由を聞きて、保刀祢に信濃布を与ふ、62
三条長和四年一〇月二日1015信濃守藤原朝臣公則、左大臣藤原朝臣道長等に馬牛を献進す、63
三条長和四年一二月二六日1015大和興福寺、左大臣藤原朝臣道長の五十歳を賀し、仏像・経巻等を贈る、尋いで、また、三条天皇の四十歳を賀し、仏像・経巻等を上る、仍りて、僧等に禄として信濃布等を給ふ、63
三条長和五年二月一九日1016弾正少弼藤原朝臣資頼、(実資養子)、弾正台に初参し、使部等に信濃布を給す、64
三条長和五年三月八日1016右近衛大将藤原朝臣実資、右近衛府真手結の料として、信濃布等を給す、64
三条長和五年三月一七日1016左大臣藤原朝臣道長、二条第造営の工人に、禄物として信濃布を給す、65
三条長和五年八月二〇日1016信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日、牽進す、65
後一条寛仁元年八月一六日1017信濃諸牧の貢馬を牽進すの条、(追加)66
後一条寛仁元年八月二三日1017信濃望月牧貢馬逗留解文を奏す、66
後一条寛仁元年八月三〇日1017前信濃守藤原朝臣公則の受領功過を定む、66
後一条寛仁元年九月二〇日1017一代一度大神宝使を定め、平朝臣明範を東山道使となす、67
後一条寛仁元年一〇月七日1017信濃守源朝臣道成、前摂政藤原朝臣道長・摂政藤原朝臣頼道に馬を献進す、68
後一条寛仁二年四月一五日1018信濃守源朝臣道成、太政大臣藤原朝臣道長に馬を献進す、69
後一条寛仁二年九月一四日1020五節定、信濃守源朝臣道成等をして、舞姫を献進せしむ、 太政大臣藤原朝臣道長、方違のため、道成の家に宿る、69
後一条寛仁四年六月二五日1020大極殿に於いて、大般若経の転読あり、諸僧に布施料として信濃布等を頒つ、70
後一条寛仁四年閏一二月一一日1020南所申文、信濃・山城の不与状を申す、71
後一条治安三年四月二七日1023右大臣藤原朝臣実資、季御読経料の信濃布等の進納せられたることを聴取す、71
後一条治安三年八月二〇日1023信濃国をして、致行に位禄を給せしむの状、(追加)72
後一条万寿元年七月一二日1024内大臣藤原朝臣教通、京都東寺・西寺の文珠会料物として、信濃布を進む、72
後一条万寿二年三月五日1025右大臣藤原朝臣実資、宇治宿祢良明の八講を修すべきに依りて、之に信濃布を給す、73
後一条万寿三年一月一九日1026太皇太后藤原彰子出家、仍りて、吉上并に主殿官人以下に禄物として信濃布を給し、官人等、之を返上す、73
後一条万寿三年一〇月一九日1026中宮御産雑事定、衛士等に禄物として信濃布等を給す、74
後一条万寿四年五月二八日1027陣申文、信濃国減省解文等を申す、75
後一条万寿四年一一月二四日1027京都吉田祭、外記以下に禄物として信濃布を給ふ、75
後一条長元元年六月二一日1028前上総介平朝臣忠常追討のため、東山・東海道に、官符を下すの条、(追加)76
後一条長元元年七月一日1028中宮(藤原威子)、の近江三井寺に於ける修法に、母源倫子、御祈料として信濃布等を贈る、77
後一条長元四年一月二三日1031右大臣藤原朝臣実資、京中放火の嫌疑者を捕へたるを賞して、保の夜行の者に信濃布を給ふ、77
後一条長元四年一月二五日1031右大臣藤原朝臣実資、京都西町に於いて仁王講を修せしめ、布施料として信濃布等を給す、77
後一条長元四年二月二九日1031参議源朝臣経頼着座、仍りて、官掌・使部等に禄物として信濃布等を給す、78
後一条長元四年七月九日1031装束使申請する所の相撲料の信濃布等のことを許す、79
後一条長元四年一一月一九日1031参議源朝臣経頼、五節舞姫を献ずるに依りて、舞師等に綿代の信濃布等を給す、79
後一条長元七年一〇月一七日1034後一条天皇、山城円教寺御堂供養を行ひ、導師等に布施料として信濃布等を給ふ、80
後一条長元九年五月二九日1036御朱雀天皇本命祭の料物として、内蔵寮をして、信濃布等を進めしむ、80
後一条長元九年七月一七日1036信濃権守定季、(姓を闕く)、昇殿を聴さる、81
後一条長元九年八月一六日1036信濃諸牧の貢馬を牽進す、82
後朱雀長暦二年一〇月二〇日1038故天台座主慶命の法事あり、公家、その諷誦料として信濃布を贈る、83
後冷泉天喜元年1053除目、参議源朝臣経長の年給として、奈延武を信濃少目に任ず、83
後冷泉康平三年一一月二六日1060関白藤原朝臣頼通、大僧正明尊の九十賀を白河第に行ひ、諷誦の布施料として信濃布を贈る、84
後冷泉治暦元年一二月八日1065除目、権中納言左衛門督藤原朝臣能長に、年給信濃少目を給す、85
白河延久五年五月一一日1073後三条法皇初七日忌のための七箇寺誦経使を定め、御葬料に信濃布等を充つ、86
白河承暦元年三月二〇日1077前信濃守藤原朝臣知言等、山城石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、87
白河承暦元年一二月一二日1077前信濃守清実、(姓を闕く)、権大納言源朝臣俊房を訪ふ、88
白河永保元年一一月一一日1081政、権中納言源朝臣経信、信濃国等の状帳のことを大弁に問ふ、89
白河応徳二年八月一六日1085信濃の駒牽あり、89
堀河寛治三年三月二三日1089信濃守藤原朝臣家綱、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤むの条、(追加)90
堀河永長元年四月一八日1096信濃守従四位下藤原朝臣永清、病に依りて出家す、尋いで、卒すの条、(追加)92
堀河永長元年八月二七日1096信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進すの条、(追加)92
堀河承徳元年八月一六日1097信濃の駒牽あり、93
堀河康和二年七月一日1100権大納言藤原朝臣忠実、任大臣宣下並びに著陣のために参内す、信濃守藤原朝臣永実等、その前駈を勤む、93
堀河康和三年八月一六日1101信濃諸牧の貢馬を牽進すの条、(追加)94
堀河康和四年七月二一日1102山城尊勝寺供養あり、信濃守藤原朝臣永実、之に列す、94
堀河康和五年一二月二四日1103官奏、右大臣藤原朝臣忠実、信濃減少等の文を覧る、95
堀河嘉承元年八月一六日1106信濃の駒牽あり、96
堀河嘉承二年八月一六日1107信濃の駒牽、延引す、97
鳥羽天仁元年八月一六日1108信濃の駒牽あり、97
鳥羽天永元年七月三〇日1110是より先、信濃の人僧静実等、白河法皇を呪詛す、是日、静実及び余党の罪名を定め、静実を土佐に配流す、98
鳥羽天永元年八月一六日1110信濃の駒牽あり、99