長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」補遺編-上(200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後宇多弘安三年八月一六日1280信濃の駒牽あり、202
後宇多弘安五年八月一六日1282信濃の駒牽あり、202
後宇多弘安六年八月一六日1283信濃の駒牽あり、203
後宇多弘安七年五月二〇日1284鎌倉幕府、新式目卅八箇条を制定し、出羽・陸奥を除く東国御牧を止めしむ、204
後宇多弘安九年三月一五日1286紀伊西方寺住持覚心、(無本、心地房)、法華経一部を書写し、同寺に納む、204
後宇多弘安九年八月一六日1286信濃の駒牽あり、206
後宇多弘安九年一二月二二日1286尼妙法、安曇郡仁科神明に懸仏を寄進すの条、 北安曇郡神城村神明宮及び大町市宮本仁科神明宮所蔵の銅製懸仏等のこと、206
伏見弘安一〇年六月二一日1287伊勢豊受大神宮、左中将藤原俊輔の、安曇郡矢原御厨を蓮華王院領と称して押領するを訴ふ、207
伏見弘安一〇年八月一六日1287信濃の駒牽あり、209
伏見弘安一〇年九月一七日1287藤原親世、信濃守に任ぜらる、210
伏見正応二年三月一五日1289是より先、信濃の僧西念、長命寺を武蔵足立郡に開く、是日、西念、寂す、210
伏見正応五年四月二四日1292某、十不二門文心解を、小県郡塩田庄常楽寺に書写す、211
伏見正応五年閏六月二日1292宋僧円空、大般若経を書写して、筑摩郡浅間社に納むの条、(追加)211
伏見永仁元年八月一六日1293信濃の駒牽あり、212
伏見永仁三年三月二九日1295山内時通、筑摩郡下平田郷内公田地頭職等を、子通綱・通氏等に譲るの条、 山内通綱、同通資に所領を譲る、213
伏見永仁三年八月一六日1295信濃の駒牽あり、213
伏見永仁五年九月二日1297知久敦幸、諏訪社上社神宮寺に銅鐘を寄進すの条、(追加)214
後伏見永仁六年一〇月一三日1298紀伊西方寺(興国寺)・山城妙光寺開山覚心、(無本心地房)、寂すの条、(追加)214
後二条乾元元年八月一六日1302信濃の駒牽あり、217
後二条嘉元元年八月一六日1303信濃の駒牽あり、218
後二条嘉元三年六月七日1305是より先、赤木家忠の三男同忠光の子忠澄、家忠の嫡男同忠綱の子盛忠と、家忠の遺領筑摩郡吉田郷内等の田屋敷につき相論し、和与の儀を以つて、忠澄、之を領知す、是日、幕府、之を認む、218
後二条徳治元年八月一六日1306信濃の駒牽あり、219
後二条徳治二年五月1307北条貞時、円覚寺毎月四日大斎に勤仕すべき直臣を結番す、諏訪六郎左衛門等、その中に加へらるの条、 諏訪六郎左衛門入道の鎌倉宿所、火く、220
後二条徳治二年八月一六日1307信濃の駒牽あり、221
後二条延慶元年八月一六日1308信濃の駒牽あり、221
花園延慶二年八月一六日1309信濃の駒牽あり、222
花園正和二年八月一六日1313信濃の駒牽あり、222
花園正和二年一二月二五日1313某、諏波私注を書写す、223
花園正和三年一〇月三日1314教益、(姓を闕く、)山城高山寺に、更級郡四宮庄を渡付す、225
花園正和四年三月八日1315鎌倉大火、幕府及び諏訪真性等の屋敷等、焼亡す、226
花園正和四年四月一三日1315伊賀頼泰、所領筑摩郡麻績御厨矢倉郷等の地を、子光貞に譲る、尋いで、幕府、光貞をして、之を安堵せしむの条、 伊賀盛光代麻績盛清軍忠のこと、227
花園正和四年八月一六日1315信濃の駒牽あり、229
花園正和五年四月二五日1316三善康基、更級郡石川庄二柳郷内惣領分の名田を、某に売渡す、229
後醍醐元応元年一〇月二日1319諏訪顕重、諏訪社上社中島阿祢陀堂に、梵鐘を寄進す、 中野市常楽寺所蔵の観音菩隆像銘231
後醍醐元亨二年八月一六日1322信濃の駒牽あり、232
後醍醐正中元年八月一七日1324信濃の駒牽延引し、是日、行はる、232
後醍醐嘉暦元年八月一六日1326信濃の駒牽あり、233
後醍醐元徳二年二月一五日1330花園上皇、山城大徳寺に佐久郡伴野庄等を寄進すの条、(追加)233
後醍醐南朝元弘元年・北朝元徳三年七月二日1331花園上皇、山城大徳寺をして、同寺領佐久郡伴野庄等の知行を全うせしむの条、(追加) 伴野庄に関する某の宗峯宛書状234
後醍醐 光厳元弘元年一二月二一日1331某、武蔵称名寺領水内郡太田庄大倉郷内名田を同寺に注進すの条、(追加)235
後醍醐 光厳南朝正慶元年・北朝元弘二年一二月二八日1332道鍳、水内郡小河庄おの山郷を、あいくま丸に譲る、 佐久郡大井・水内郡小川両庄に関する某書状235
後醍醐元弘三年五月二二日1333北条高時、鎌倉東勝寺に自害し、諏訪真性等、之に殉ずの条、(追加)236
後醍醐元弘三年七月六日1333征夷大将軍護良親王、綸旨に任せ、山城大徳寺をして、佐久郡伴野庄を安堵せしむ、238
南朝後醍醐 北朝光明建武元年八月1334後醍醐天皇、雑訴決断所の寄人を増し、信濃国等東山道諸国、三番に属し、諏訪円忠等、之を掌すの条、(追加)238
南朝後醍醐 北朝光明南朝延元二年・北朝建武四年八月一六日1337信濃の駒牽あり、239
南朝後醍醐 北朝光明南朝延元三年・北朝暦応元年三月一八日1338高梨定仏の女源氏、弟忠保と、高井郡東条庄内山田郷小馬場村の在家田畠を争論す、高梨経頼等一族、之を裁し、源氏女の代高梨時綱をして、之を領知せしむ、(追加)239
南朝後醍醐 北朝光明南朝延元四年・北朝暦応二年八月一六日1339後醍醐天皇、吉野に崩じ、足利尊氏・同直義、諏訪円忠等を天竜寺建立奉行人に定むの条、(追加)241
南朝後醍醐 北朝光明南朝延元四年・北朝暦応二年八月一六日1339信濃の駒牽あり、242
南朝後村上 北朝光明南朝興国元年・北朝暦応三年四月二一日1340諏訪円忠、天竜寺造営木造始に参候し、また、足利尊氏の寺領寄進状を草すの条、(追加)242
南朝後村上 北朝光明南朝興国元年・北朝暦応三年七月一三日1340山城天竜寺造営曳地の儀あり、諏訪円忠、之に参仕す、245
南朝後村上 北朝光明南朝興国三年・北朝康永元年一月二九日1342花園上皇、山城仁和寺花園御所跡の地を、妙心寺慧玄(開山)、に寄進すの条、(追加)246
南朝後村上 北朝光明南朝興国三年・北朝康永元年三月二七日1342山城天竜寺造営礎始、諏訪円忠、之に参仕す、247
南朝後村上 北朝光明南朝興国三年・北朝康永元年八月一六日1342信濃の駒牽あり、247
南朝後村上 北朝光明南朝興国三年・北朝康永元年一二月五日1342剌使並びに足利尊氏・同直義、天竜寺上棟綱引及び禄引乃儀に臨む、小笠原貞宗等、之に供奉すの条、(追加)247
南朝後村上 北朝光明南朝興国四年・北朝康永二年二月二〇日1343信濃守護小笠原貞宗、島津宗久跡代官等の、武蔵称名寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを停むの条、(追加)251
南朝後村上 北朝光明南朝興国五年・北朝康永三年一月二四日1344北朝除目、中原重直、信濃大掾に任ぜらるの条、(追加)251
南朝後村上 北朝光明南朝興国五年・北朝康永三年八月一二日1344是より先、蔵人広橋兼綱、光明天皇より駒牽の近年不法なるを責めらるるに依り、信濃国司久我長通に旨を伝ふ、長通、之を肯ぜず、責めを右馬寮々家に転ず、是日、兼綱、同院公賢を訪ひ、その処置を相談す、252
南朝後村上 北朝光明南朝興国五年・北朝康永三年八月一六日1344信濃の駒牽あり、252
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年・北朝貞和元年二月六日1345光厳上皇、国毎に建立する寺院の通号を安国寺と定む、信濃に於いては、諏訪郡に疎石(夢窓)、開剏するところの寺院を之に充つの条、(追加)253
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年・北朝貞和元年八月一〇日1345蔵人坊城俊冬、中原師守に、月蝕に依る駒牽延引の例を問ふ、師守、之に答申す、254
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年・北朝貞和元年八月一六日1345信濃の駒牽あり、257
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年・北朝貞和元年八月二九日1345足利尊氏・同直義、天竜寺供養の儀に臨む、小笠原政長等、供奉を勤むの条、(追加)258
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年・北朝貞和二年八月一六日1346信濃の駒牽あり、261
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年・北朝貞和二年九月二〇日1346是より先、武蔵称名寺雑掌、島津宗久跡代官等の、同寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを幕府に訴ふ、是日、幕府、信濃守護小笠原貞宗に令して、代官等の違乱を停め、雑掌をして之を安堵せしむの条、 大倉郷に関する某の書状等262
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年・北朝貞和二年一二月二日1346信濃の僧播磨法雲寺住持良聡、(聞渓)、その師友梅(雪村)、の示寂を悼む、264
南朝後村上 北朝光明南朝正平二年・北朝貞和三年八月一六日1347信濃の駒牽あり、265
南朝後村上 北朝光明南朝正平二年・北朝貞和三年一二月三日1347山内時通、所領筑摩郡下平田郷地頭職等を子熊寿丸(通継)、に譲るの条、 山内通継の代官道円、手継証文目録を注す、265
南朝後村上 北朝光明南朝正平三年・北朝貞和四年三月一一日1348松殿忠冬、水内郡小河庄を子同忠隆に譲る、267
南朝後村上 北朝光明南朝正平三年・北朝貞和四年八月一六日1348信濃の駒牽あり、267
南朝後村上 北朝光明南朝正平四年・北朝貞和五年八月一九日1349信濃の駒牽、延引し、是日、行はる、268
南朝後村上 北朝光明南朝正平五年・北朝観応元年九月二八日1350信濃の駒牽、延引し、是日、行はる、268
南朝後村上 北朝光明南朝正平五年・北朝観応元年一〇月一一日1350僧静弁、義科相伝抄を、小県郡依田庄越智福是山に書写す、269
南朝後村上 北朝光明南朝正平六年・北朝観応二年六月一〇日1351島津宗久代官等の、水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを停むの条、(追加) 上杉憲顕、祢津孫次郎をして、諸人の太田庄大倉郷に違乱するを停めしむ、269
後村上南朝正平七年・北朝観応三年四月一〇日1352足利尊氏、諏訪左近蔵人をして、陸奥の南党討伐に合力せしむの条、(追加)270
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平九年・北朝文和三年六月二七日1354石塔義基、諏訪二郎三郎をして、陸奥の南党討伐に合力せしむの条、(追加)271
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平一一年・北朝延文元年八月一六日1356信濃の駒牽、延引す、271
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平一二年・北朝延文二年八月一六日1357信濃の駒牽を停む、272
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平一三年・北朝延文三年八月一六日1358信濃の駒牽、延引す、272
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平一五年・北朝延文五年六月七日1360後光厳天皇、山城東福寺前住持師錬(虎関)、の撰述せる元亨釈書を大蔵経中に入れ、天下に流伝するを聴さる、尋いで、同国三聖寺前住持師頊(五峯)、等諸五山の禅僧、偈頌を製して之を慶賀す、同国建仁寺如是院主妙在、(此山)、之に与る、273
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平一九年・北朝貞治三年八月一六日1364信濃の駒牽を停む、274
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平一九年・北朝貞治三年1364幕府奉行諏訪円忠、卒すの条、(追加)275
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平二〇年・北朝貞治四年四月一四日1365水内郡戸隠山中院義養坊、聖教を書写す、276
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平二一年・北朝貞治五年八月二七日1366幕府、上杉朝房をして、武蔵金陸寺領小県郡浦野庄西馬越郷の地を同寺に渡付せしむの条、(追加)276
南朝後村上 北朝後光厳南朝正平二二年・北朝貞治六年三月五日1367佐久郡大井庄矢島郷の人報応、聖教を書写す、277
南朝長慶 北朝後光厳南朝正平二四年・北朝応安二年一二月二三日1369信濃の人大井掃部頭某、(名闕く)、相摸瑞泉寺住持周信(義堂)、を同寺に訪ひ、問法す、277
南朝長慶 北朝後光厳南朝建徳元年・北朝応安三年三月一五日1370上杉朝宗、信濃の陣より周信(義堂)、に使僧を送り、亡父憲藤二十三回忌の供養を請ふ、278
南朝長慶 北朝後光厳南朝建徳元年・北朝応安三年五月1370山城南禅寺住持妙在、(此山)、同寺結制に蔵主寮に拠つて秉払せる周通(玄峯)、に謝語を与ふ、279
南朝長慶 北朝後円融南朝建徳二年・北朝応安四年二月八日1371信濃の人大井掃部某、(名闕く)、相摸瑞泉寺住持周信(義堂)、を訪ふ、280
南朝長慶 北朝後円融南朝建徳二年・北朝応安四年四月七日1371上水内郡中条村の石造宝篋印塔、成る、280
南朝長慶 北朝後円融南朝建徳二年・北朝応安四年八月一六日1371信濃の駒牽、延引す、281
南朝長慶 北朝後円融南朝建徳二年・北朝応安四年九月二四日1371山城祇園社顕詮、同国建仁寺如是院に同院主妙在(此山)、を訪ふ、282
南朝長慶 北朝後円融南朝文中元年・北朝応安五年三月一三日1372是より先、頓阿、(泰尋)、信濃善光寺に詣づ、是日、頓阿、卒す、282
南朝長慶 北朝後円融南朝文中三年・北朝応安七年三月四日1374信濃守護上杉朝房、豊原信秋に使者を遣はし、茶に招かんとす、283
南朝長慶 北朝後円融南朝天授元年・北朝永和元年二月二七日1375群議あり、信濃・美濃両国鈎文を捧ぐ、284
南朝長慶 北朝後円融南朝天授三年・北朝永和三年一月一二日1377相摸円覚寺住持如在(此山)、寂すの条、(追加)284
南朝長慶 北朝後円融南朝天授三年・北朝永和三年一二月四日1377山城東福寺海蔵院塔主霊見、(性海)、同院檀越近衛道嗣を訪ふ、285
南朝長慶 北朝後円融南朝天授五年・北朝康暦元年一月一七日1379尾張守多々良弘保、北朝に越中並びに信濃両国の間の国守を望む、286
南朝長慶 北朝後円融南朝天授五年・北朝康暦元年八月一六日1379信濃の駒牽あり、286
南朝長慶 北朝後円融南朝弘和二年・北朝永徳二年八月一三日1382伊勢豊受大神宮祢宜度会貞昌、信濃の僧覚心(無本、心地房)、将来の袈裟を伊勢蓮台寺住持大殊(別峯)、に譲る、287
南朝後亀山 北朝後小松南朝弘和三年・北朝永徳三年八月一六日1383信濃の駒牽、延引す、288
南朝後亀山 北朝後小松南朝元中六年・北朝康応元年七月四日1389足利義詮、山城東福寺海蔵院塔主霊見(性海)、をして、同院領鳥羽田及び黙耕庵敷地等を安堵せしむ、 楞伽寺文書目録中に水内郡若槻庄内押田郷寄附状を載す、289
南朝後亀山 北朝後小松南朝元中六年・北朝康応元年八月一六日1389信濃の駒牽延引す、290
南朝後亀山 北朝後小松南朝元中六年・北朝康応元年一二月一三日1389北佐久郡北御牧村の石造宝篋印塔、成る、 中野市如法寺の石造宝篋印塔、成る、290
南朝後亀山 北朝後小松南朝元中八年・北朝明徳二年四月五日1391飯山市五荷の木造薬師如来像、成る、291
後小松明徳四年八月一六日1393信濃の駒牽を停む、292
後小松応永五年八月一六日1398信濃の駒牽あり、292
後小松応永六年八月一六日1399信濃の駒牽あり、293
後小松応永六年一一月六日1399大内義弘、和泉に叛す、小笠原長秀、幕府の召に応じ、市川興仙、(頼房)、等を催して伊那郡伊賀良庄を発すの条、(追加)293
後小松応永七年八月一六日1400駒牽あり、信濃国、駒を牽進せず、294
後小松応永八年八月一六日1401信濃の駒牽、延引す、294
後小松応永一四年八月一六日1407信濃の駒牽あり、295
後小松応永一七年三月一八日1410木曽郡大桑村の木造観音菩隆像、成る、295
後小松応永一九年一月二八日1412除目、久我清通、信濃介に任ぜらる、296
後小松応永一九年八月一六日1412信濃の駒牽あり、297
称光応永二〇年二月一日1413除目、信濃小掾・同権目を任ず、297
称光応永二三年八月一六日1416信濃の駒牽あり、298
称光応永二四年七月一日1417藤原成愛、水内郡琵琶島弁才天の大般若経を修理す、298
称光応永二四年八月一六日1417信濃の駒牽あり、299