長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」補遺編-上(100頁~)
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天皇
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西暦
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鳥羽
天永二年八月一三日
1111
摂政藤原朝臣忠実、九条殿に於いて相撲人を覧る、右近衛中将源朝臣師時、信濃守大江朝臣広房をして参入の由を申さしむ、
99
鳥羽
天永二年八月一六日
1111
信濃諸牧の貢馬を牽進すの条、(追加)
100
鳥羽
天永二年一二月二六日
1111
穀倉院別当雅保、信濃守大江朝臣広房をして、穀倉院領院預位田六百町所当年貢を弁斎せしむべきことを訴ふの条、 信濃前司大江広房、堀河院の葬事に奉仕す、信濃前司橘広房、、藤原忠通の大和春日社詣に供奉す、
100
鳥羽
天永三年八月一六日
1112
信濃諸牧の貢馬を牽進すの条、(追加)
101
鳥羽
永久二年八月一六日
1114
信濃の駒牽あり、
102
鳥羽
永久四年一月二九日
1116
県召除目、散位従五位下平朝臣盛基、信濃守に任ぜらる、尋いで、正六位上美努宿祢包光、信濃少掾に、従五位下藤原朝臣兼定、信濃権守に任ぜらる、
102
鳥羽
元永元年一一月
1118
藤原朝臣家信、安曇郡矢原庄を御厨として伊勢豊受太神宮に寄進す、尋いで、信濃国司、免判を加ふ、
106
鳥羽
保安元年一月二八日
1120
県召除目、源朝臣重時、信濃守となるの条、(追加)
107
鳥羽
保安元年八月一六日
1120
信濃の駒牽あり、
107
鳥羽
保安三年八月一六日
1122
信濃の駒牽あり、
108
崇徳
大治二年八月一六日
1127
信濃の駒牽あり、
109
崇徳
大治四年七月二六日
1129
白河法皇五七日法事に、平朝臣正弘をして、施米行事を勤めしむることに定む、
109
崇徳
大治四年八月一六日
1129
信濃の駒牽あり
110
崇徳
大治四年一一月二八日
1129
興福寺衆徒乱発の帳本、当講恵暁以下を移郷せしめ、寛恵を信濃に流すの条、(追加)
111
崇徳
大治五年七月三日
1130
信濃守藤原朝臣盛重、故白河法皇の料として、千僧の供物を具して叡山に登るの条、(追加)
112
崇徳
長承二年三月二九日
1133
信濃等諸国の条事を定む、
113
崇徳
長承二年五月九日
1133
山城宇治平等院の僧義仁、内大臣藤原朝臣宗忠に、先祖の信濃庄を他人に奪はれたる由を、関白藤原朝臣忠通に訴へんことを請ふ、
113
崇徳
長承二年八月一六日
1133
信濃の駒牽あり、
114
崇徳
長承三年八月一六日
1134
信濃の駒牽あり、
114
崇徳
保延元年八月一六日
1135
信濃諸牧の貢馬を牽進すの条、(追加)
114
近衛
久安六年八月一六日
1150
信濃諸牧の貢馬を牽進すの条、(追加)
115
近衛
仁平二年八月一六日
1152
山城法勝寺、鳥羽法皇の五十賀算を寺に於いて行ひ、衆僧に諷誦料として、信濃布を引く、
116
近衛
久寿二年八月一六日
1155
信濃の駒牽を停む、
118
近衛
久寿二年九月五日
1155
後白河天皇、知足院に於いて結縁経供養を修す、女房信濃、讃仏品を献ず、
118
後白河
保元元年八月三日
1156
平清盛、崇徳上皇の与党筑摩郡麻績御厨領主平正弘等を、陸奥に配流す、
119
二条
永暦元年八月一七日
1160
信濃の駒牽、式日延引し、是日、行はる、
120
二条
応保元年八月一六日
1161
信濃の駒牽あり、
121
六条
仁安二年八月一八日
1167
信濃駒牽、延引し、是日、行はる、
122
六条
仁安三年七月二五日
1168
皇太后、贈左大臣平時信の忌日法会を行ひ、諸僧に誦経料として信濃布を賜ふ、
123
六条
仁安三年八月一六日
1168
信濃の駒牽あり、
124
六条
仁安三年九月一五日
1168
大嘗会御禊装束雑事始、奏請雑物目録中に信濃布見ゆ、
125
高倉
嘉応元年八月一六日
1169
信濃の駒牽あり、
127
高倉
承安四年八月一六日
1174
信濃の駒牽あり、
127
高倉
安元元年四月一三日
1175
大和多武峯講堂立柱、前信濃権守藤原長親、之が行事を勤む、
128
高倉
安元元年八月一六日
1175
信濃の駒牽あり、
129
高倉
安元元年九月一三日
1175
明年五月三日の後白河法皇五十賀算の舞人・楽人を定む、左近衛権少将兼信濃守藤原実教、舞人の列に入る、
129
高倉
治承元年八月一六日
1177
信濃の駒牽あり、
130
高倉
治承三年一月六日
1179
東宮御五十日の儀あり、信濃守藤原実教、饗を設く、
131
高倉
治承四年八月一七日
1180
信濃の駒牽摂津福原に於いて行はる、
132
安徳
養和二年三月一日
1182
僧源延、念誦次第を安曇郡平瀬法住寺に書写す、尋いで、簡素要略を同寺に書写す、
132
安徳
寿永元年八月一六日
1182
信濃の駒牽を停む、
133
後鳥羽
寿永二年八月一六日
1183
信濃の駒牽を停む、
133
後鳥羽
寿永二年閏一〇月一日
1183
義仲の将海野幸広等、平重衡等と備中水島に戦ひて敗死すの条、(追加)
134
後鳥羽
元暦元年二月三〇日
1184
頼朝、東条庄内高井郡狩田郷領主職を平繁雅に還付すの条、 安楽寿院御庄々目録に東条庄名等見ゆ、
134
後鳥羽
文治元年二月一八日
1185
義経、平氏の軍を讃岐屋島に攻む、信濃の人木曽中次等、義経の軍に従ひて奪戦すの条、(追加)
136
後鳥羽
文治元年八月一六日
1185
信濃の駒牽あり、
137
後鳥羽
文治二年三月二七日
1186
北条時政、信濃の人桑原二郎等をして、京都を警衛せしむの条、(追加)
137
後鳥羽
文治二年八月一六日
1186
信濃の駒牽あり、
138
後鳥羽
文治三年八月一六日
1187
信濃の駒牽あり、
139
後鳥羽
文治四年一月二〇日
1188
頼朝、伊豆・筥根・三島社に参詣す、小笠原長清等、随兵を勤む、
139
後鳥羽
文治四年八月一六日
1189
信濃の駒牽あり、
140
後鳥羽
文治五年三月一三日
1189
是より先、後白河法皇、頼朝に命じて、大内裏を修造せしむ、是日、頼朝、信濃等知行国にてその所課を勤むべきを請ふ、
141
後鳥羽
建久元年四月一九日
1900
頼朝、諸国地頭の造太神宮役夫工米未済の子細、並びに信濃・越後両国の分は、前国務沙汰人をして究済せしむべき旨を奏すの条、(追加)
142
後鳥羽
建久元年七月一日
1190
頼朝、信濃等関東分国中に令して、今・明両年中、殺生を禁断せしむ、
143
後鳥羽
建久元年八月一六日
1190
信濃の駒牽あり、
143
後鳥羽
建久二年六月四日
1191
村上経業、中務権大輔に補せらる、
144
後鳥羽
建久二年七月二五日
1191
信濃の人僧信救、(西仏、覚明)、筥根山縁起を記す、
144
後鳥羽
建久三年三月一三日
1192
後白河法皇、遺詔して、信濃の庄園等御領を処分せらる、
145
後鳥羽
建久四年九月一一日
1193
頼朝、諏訪社下社大祝金刺盛澄等をして、矢祭餅を食せしむ、
146
後鳥羽
建久四年
1183
佐々木高綱、信濃善光寺に詣づ、
146
土御門
建仁三年一一月一九日
1203
源実朝、将軍代始に当り、信濃等関東分国の本年乃貢員数を減ず、
148
土御門
承元二年八月一六日
1208
信濃の駒牽あり、
148
土御門
承元三年八月一六日
1209
信濃の駒牽あり、
149
順徳
建暦二年八月一六日
1212
信濃の駒牽あり、
149
順徳
建保元年八月一六日
1213
信濃の駒牽あり、
150
順徳
承久二年四月八日
1220
滋野某夫妻、逆修供養を行ひ、石造宝塔二基を造立すの条、(追加)
150
仲恭
承久三年五月八日
1221
幕府、島津忠久を水内郡太田庄地頭職に補すの条、 僧定寛、水内郡太田庄年貢の細美布を本所宇治殿に送る、
152
後堀河
承久三年八月七日
1221
幕府、諏訪社上社に越前宇津目保を寄進し、戦勝を奉賽すの条、(追加)
153
後堀河
嘉禄元年六月一八日
1225
在京中の小笠原某、北条政子の病癒ゆとの風聞を、藤原為家に報ず、
155
後堀河
嘉禄元年一二月二二日
1225
伊賀光宗、罪を許され、是日、信濃より鎌倉に帰参すの条、 信生法師(塩屋兵衛尉朝業)、京都より鎌倉に下り、尋いで上野を経て信濃に入り、筑摩郡麻績郷に伊賀光宗を訪ふ、
155
後堀河
嘉禄元年
1225
親鸞・下野高田に専修阿弥陀寺を創建す、尋いで、信濃善光寺に詣り、一光三尊仏像を請来して専修寺に安置すとの伝あり、
160
後堀河
安貞元年一二月二一日
1227
信濃国、明年元三饗の所課を免ぜらる
161
後堀河
寛喜三年五月五日
1231
是より先、後堀河天皇、諸国国分寺をして、最勝王経を転読し、風雨水旱の難を祈禳せしむ、是日、幕府、信濃等関東分国に沙汰して、之を施行せしむ、
161
後堀河
寛喜三年八月一日
1231
北野祭御輿迎あり、信濃国等、御輿長・駕輿丁等饗料を出す、
162
後堀河
寛喜三年八月一四日
1231
藤原定家、平範輔の需めに依り、近代駒牽事次第を書し送る、 信濃駒牽のこと
163
四條
嘉禎元年一〇月二〇日
1235
信濃の僧覚心、(無本、心知房、)東大寺戒壇院に受戒すの条、(追加)
163
四条
仁治元年一〇月
1240
山城松尾社前神主秦相久、同社祢宜康継の、相久知行分水内郡今溝庄等を押領せんとするを訴ふ、
164
後嵯峨
仁治三年八月一六日
1242
信濃の駒牽あり、
168
後嵯峨
寛元三年三月二日
1245
幕府、諏訪社上社御頭役のことを定む、
168
後嵯峨
寛元三年五月八日
1245
除目、金刺盛高、刑部丞に任ぜらる、
169
後深草
寛元四年三月一四日
1246
善光寺供養ありの条、(追加)
169
後深草
寛元四年一二月一七日
1246
幕府、信濃等の諸国守護・地頭に令して、悪党・博徒を蔽匿するを禁ず、
170
後深草
宝治元年三月一一日
1247
院評定、夏間蔵人方恒例公事用途を信濃等諸国に充てんとし、建仁の先例を勘ふ、
171
後深草
宝治元年八月一六日
1247
信濃の駒牽あり、
172
後深草
宝治元年一〇月二九日
1247
信濃等四箇国に、皇女御五十日の儀の所課を充つ、
174
後深草
宝治二年四月六日
1248
大井朝光、紀伊高野山源実朝供養塔の仏聖燈油料所として、伊賀国虎武保地頭職を寄進す、 小県郡塩田の人、金剛三昧院長老慶賢(浄意房)、の事蹟、
174
後深草
建長二年八月一六日
1250
信濃の駒牽あり、
176
後深草
建長二年一一月
1250
藤原道家、家領を処分す、その中に、善光寺不断念仏料所水内郡千田庄ありの条、(追加)
177
後深草
建長三年八月二七日
1251
是より先、准后藤原淑子、(将軍頼嗣祖母)、薨ず、是日、北条時頼、之を弔はんがため、諏訪盛綱を使者として上洛せしむ、
178
後深草
建長五年一一月一四日
1253
島津忠時・小笠原一門等、山城法勝寺阿弥陀堂供養の警固を命ぜらる、
178
後深草
建長六年六月
1254
僧覚心(無本、心地房)、宋より帰朝し、高野山禅定院に同院住持行勇(退耕、荘厳房)、を省覲す、行勇、之を同院の首座となすの条、(追加)
181
後深草
正嘉二年八月一五日
1258
将軍宗尊親王、鶴岡八幡宮放生会に臨む、小笠原政直等、随兵を勤むの条、(追加)
182
亀山
弘長三年八月九日
1263
将軍宗尊親王、上洛せんとし、是日、小笠原六郎の子息等を路次随兵に定む、
183
亀山
文永元年八月一六日
1264
信濃の駒牽あり、
184
亀山
文永二年八月一六日
1265
信濃の駒牽あり、
184
亀山
文永三年八月一六日
1266
信濃の駒牽あり、
185
亀山
文永三年一〇月一四日
1266
埴科郡本誓寺開山信明、(是信房)、寂す、
185
亀山
文永四年四月
1267
諏訪盛経、卒す、
186
亀山
文永四年八月一六日
1267
信濃の駒牽あり、
186
亀山
文永五年八月一六日
1268
信濃の駒牽あり、
187
亀山
文永七年八月一六日
1270
信濃の駒牽あり、
188
亀山
文永八年八月一六日
1271
信濃の駒牽あり、
189
亀山
文永八年一〇月一日
1271
僧空見房、疏記第五抄を、小県郡海野郷に書写す、 僧某、疏記第九抄下を、小県郡祢津三宝村に書写す、
190
亀山
文永八年一〇月一九日
1271
善光寺堂供養あり、鶴岡八幡宮寺社務隆弁、その導師を勤むの条、(追加)
191
亀山
文永一〇年八月一六日
1273
信濃の駒牽あり、
194
後宇多
文永一一年八月一六日
1274
信濃の駒牽あり、
195
後宇多
建治元年一一月
1275
信濃の人井上氏女、紀伊那智社に埋経す、
195
後宇多
建治二年四月
1276
僧高応、法華玄義第四料簡抄を、佐久郡津金寺に書写す、
196
後宇多
建治三年八月一六日
1277
信濃の駒牽あり、
196
後宇多
弘安元年一一月一〇日
1278
北条実時の室蓮心、(藤原氏)、一寺を建立し、その本尊弥勒菩薩に願文を納め、水内郡太田庄大倉・石村両郷等所領安穏のこと等を祈る、
197
後宇多
弘安元年一一月二二日
1278
関白藤原兼平、春日詣雑事のことを定め、神人等に禄として信濃布を給せんとす、
199