長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」補遺編-下 (400頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾寛永元年三月一九日1624仙石忠政、小県郡築地村の前年分年貢高を定む、400
後水尾寛永元年七月五日1624越後高田城主松平仙千代、光長、同国関田口及び長沢庄屋等をして、信濃堺通過の女人を取締らしむ、401
後水尾寛永元年七月一三日1624福島正則、薨ず、幕府、その封を収め、季子正利に三千石を給すの条、 本年の信濃諸大名禄高書上写402
後水尾寛永元年八月九日1624幕府、松平忠良の遺子忠憲憲良、を、佐久郡小諸城に移し、領知目録を渡すの条、(追加)404
後水尾寛永元年九月五日1624松平忠憲、憲良、佐久郡三井村に定書を付し、人馬の手形なくして人馬の村外に出ずるを禁ず、405
後水尾寛永元年九月一九日1624仙石忠政、小県郡東松本村の本年貢を定むの条、(追加)406
後水尾寛永元年一〇月二四日1624幕府代官青木俊定等、高井郡大飼村等の本年年貢を割付くの条、(追加)407
後水尾寛永元年一一月六日1624幕府領高井郡壁田村の肝煎新左衛門、代官設楽能業に、前肝煎作左衛門の非違を訴ふ、408
後水尾寛永元年一二月二日1624徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡取出町等の本年年貢高を定の条、 田中政長の佐久郡の喜右衛門宛書状409
後水尾寛永二年七月一四日1625真田信之、小川源介等に知行を給す、(削除)410
後水尾寛永二年七月二一日1625向山次左衛門、千村良重の手代井口弥左衛門に、伊那郡野口村の元和六・七・九年分年貢納勘定目録を指出す、410
後水尾寛永二年九月一五日1625真田信之、大熊靭負に知行を加給すの条、(追加)412
後水尾寛永二年一〇月一〇日1625筑摩郡長称寺、戸田康長より、松本城下和泉町の屋敷地を与へられ、是日、礼銭を納む、 松本領の作事所覚書412
後水尾寛永二年一〇月一五日1625幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村等に、本年年貢を割付く、414
後水尾寛永二年一一月廿五日1625徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡鎰懸村の本年年貢高を定むの条、(削除)415
後水尾寛永二年1625幕府、松平忠直の家臣間中郷右衛門を、仙石忠政に預く、忠政、之を上田に幽す、415
後水尾寛永三年三月二四日1626小県郡の人室賀満俊、卒す、416
後水尾寛永三年四月一九日1626幕府、松平忠輝を飛騨金森重頼の許より諏訪頼水の許に移さんとし、頼水にその処遇を指示す、尋いで、忠輝、諏訪に着すの条、(追加)417
後水尾寛永三年閏四月八日1626倉科常貞、安曇郡覚音寺を修造し、是日、慶讃を行ふ、419
後水尾寛永三年五月二八日1626徳川秀忠、上洛のため江戸を発す、脇坂安元等信濃の諸大名、之に供奉す、420
後水尾寛永三年1626諏訪頼水頼満、の子同忠因忠恒、等、島田主税助より、馬術秘伝の伝授を受く、(変更)423
後水尾寛永三年六月二八日1626幕府、徳川家光の上洛するに依り、佐久間安政等信濃の諸大名をして、江戸諸橋を警護せしむ、423
後水尾寛永三年七月二日1626城昌茂、信濃に於いて卒す、 真田信之の城和泉守宛の書状425
後水尾寛永三年七月二〇日1626諏訪忠恒従五位下に叙せられ、出雲守に任ぜらるの条、(削除)426
後水尾寛永三年八月九日1626幕府、戸田康長・保科正光等諸大名を、後水尾天皇京都二条城行幸の際の馳走衆に定む、426
後水尾寛永三年八月一九日1626戸田康長、従四位に叙せらるの条、(追加)428
後水尾寛永三年九月七日1626後水尾天皇、二条城に行幸し、舞を御覧ぜらる、戸田康長等信濃の諸大名、七五三御膳に所役を勤む、429
後水尾寛永三年九月一八日1626仙石忠政、小県郡築地村の本年年貢高を定むの条、(追加)431
後水尾寛永三年1626筑摩郡小池村の草間三右衛門尉、諏訪頼水領同郡内田・小池両村等の水論・境論等につき、子細を記す、百姓等、寄合を以つて之を認む、432
後水尾寛永三年1626徳川家光、小笠原忠知の忠勤を賞し、料刀を与ふ、436
後水尾寛永三年一二月二九日1626小笠原忠知、幕府大番頭となる、437
後水尾寛永三年1626諏訪頼水、大坂加番を命ぜらる、438
後水尾寛永三年1626耶蘇会神父ディエゴ結城、近畿・北陸地方に布教し、信濃を経て、江戸に至る、439
後水尾寛永四年三月一三日1627戸田康長、筑摩郡出川のかわた頭彦七の、篭守四郎次の跡職に右衛門五郎を充てしを認む、 原与右衛門等、彦七をして葬具の敷布の配布を沙汰せしむ、441
後水尾寛永四年七月九日1627佐久間勝之、大坂加番を命ぜられ、是日、赴任の暇を賜はる、442
後水尾寛永四年七月二四日1627神祇管領長上吉田兼雄、高井郡小山村八幡宮祠官山岸吉寛に、風折烏帽子・狩衣の着用を允可す、443
後水尾寛永四年八月八日1627是より先、出羽久保田城主、佐竹義宣領院内銀山奉行梅津政景、信濃の七左衛門等に、水抜開鑿普請を命ず、是日、政景、その工事を査察し、七左衛門等の請を容れ、工事の続行を申付く、443
後水尾寛永四年八月一三日1627真田信之、大熊靭負に、知行を給すの条、(追加)444
後水尾寛永四年八月二二日1627松平忠憲、憲良、小県郡長安寺に、屋敷地を与ふ、445
後水尾寛永四年八月二四日1627諏訪郡仏法寺俊鑁、寂す、445
後水尾寛永四年九月二四日1627仙石忠政、小県郡諏訪部村等領内諸村の本年年貢高を定むの条、(追加)446
後水尾寛永四年1627佐久郡内山村薬師如来、成る、448
後水尾寛永四年一一月一日1627戸田康長、筑摩郡松本本町の家屋敷を、博労の武右衛門に売渡す、448
後水尾寛永四年一一月三日1627佐久間勝之の子勝友、徳川家光に初めて目見えす、449
後水尾寛永四年一一月一六日1627幕府代官青木俊定等、高井郡一本木村を検地すの条、(追加)449
後水尾寛永四年1627徳川家光、市岡忠次に、伊那郡三百石余の領知状を与ふ、451
後水尾寛永五年二月二三日1628是より先、諏訪郡神戸百姓等、同郡大平百姓等と、山のことにつき争論す、是日、同郡新町の河西藤右衛門、同郡青柳の樋口長兵衛等の扱に依り、両者和解し、神戸百姓善之丞等、大平百姓与一左衛門等に証文を渡す、452
後水尾寛永五年三月一一日1628千村重長、同重利の、伊那郡小野村の元和二年より寛永四年までの年貢を皆済せるを証す、453
後水尾寛永五年四月二〇日1628上田城主仙石忠政、江戸に卒すの条、(追加)454
後水尾寛永五年一〇月二日1628上田城主仙石政俊、小県郡東上田村の本年年貢高を定むの条、(追加)456
後水尾寛永五年一〇月七日1628仙石政俊、佐久郡鷲見九郎右衛門の、政俊の家督相続を賀し物を贈れるに答謝す、457
後水尾寛永五年一二月五日1628戸田康長の家臣伊藤作右衛門等、領内のかわたの処置をかわた頭彦七に委す、457
後水尾寛永五年一二月一三日1628是より先、江戸城普請奉行、真田信重に同普請下奉行を出すべきを命ず、是日、信重、同信之にその処置を問ふ、458
後水尾寛永六年正月二五日1629埴科郡の人清野満成、上野藤岡に卒す、459
後水尾寛永六年二月二二日1629戸田康長、領安曇郡大町村の借籾覚帳、成る、461
後水尾寛永六年1629幕府、脇坂安元等信濃の諸大名に命じ、木曽山の幕府用材伐出人足を出さしむの条、(追加)464
後水尾寛永六年八月一七日1629徳川忠長、佐久郡上畑村を検地すの条、(追加) 徳川忠長領佐久郡内諸村の検地帳 寛永七年の佐久郡崎田新田村検地帳等466
後水尾寛永六年九月二一日1629仙石政俊、小県郡築地村の本年年貢高を定む条、(追加)470
後水尾寛永六年一〇月二日1629真田信吉、蟻川正蔵に同佐内知行跡上野吾妻の地等を宛行ふ、472
後水尾寛永六年1629山村良勝、致仕すの条、(追加)472
後水尾寛永六年1629小笠原忠知、大坂在番を命ぜらる、473
明正寛永七年四月六日1630是より先、越後高田城主松平光長領埴科郡戸倉村百姓、同郡屋代堰通水路の変更に関し、松城城主真田信之領屋代村等堰下百姓と争論に及ぶ、是日、光長領坂城代官長谷川茂次、信之の家臣常田図書の訴に答へ、新水路の開鑿は旧水路による水損を防がんための処置にて他意なきを伝ふ、 年次不詳の諏訪文書474
明正寛永七年六月二〇日1630真田昌幸の女、村松殿、卒す、482
明正寛永七年九月三日1630小県郡長窪の石合十蔵、是日より、大福帳を記し始む、483