長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」補遺編-下 (500頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永七年九月二三日1630仙石政俊、小県郡小牧村の本年年貢高を定むの条、(追加)542
明正寛永八年三月四日1631徳川家光、座光寺為重に、伊那郡山吹村等千四百余石の領知状を与ふ、543
明正寛永八年六月一日1631千村重長、徳川秀忠・同家光に、家督相続を聴されしを謝し、物を献ず、尋いで、重長・山村良豊、帰国の暇を賜はる、544
明正寛永八年七月八日1631堀直升、大坂加番を命ざられ、是日、赴任の暇を賜はる、545
明正寛永八年九月一日1631山城聖護院増堅、源栄の佐久郡法華堂跡職補任を認む、546
明正寛永八年一〇月二七日1631仙石政俊、小県郡築地村等の本年年貢高を定むの条、(追加)547
明正寛永八年閏一〇月一二日1631諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、お松の身辺につき依頼すの条、(追加) 諏訪忠恒、千野十郎兵衛等に、お松のこと等につき、音信す、549
明正寛永八年閏一〇月一五日1631神道管領長上吉田兼英、水内郡小根山諏訪社祠官坂井治定に、風折烏帽子・狩衣の着用を允可す、561
明正寛永九年正月二五日1632諏訪忠恒、徳川秀忠の死を、老臣千野十郎兵衛等に報ずの条、 真田信之の秀忠の死を悼みて詠める句、562
明正寛永九年二月一四日1632真田信之等、故徳川秀忠遺物として、銀子を賜はるの条、(追加)563
明正寛永九年二月一九日1632諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、帰国の時期等を告ぐの条、(追加)563
明正寛永九年三月二三日1632是より先、安曇郡の勘七郎、主人及び親を捨て闕落せんとす、是日、儀左衛門等、主馬丞等をして、その科を糾明せしむ、567
明正寛永九年四月一二日1632戸田康長、徳川家光の下野日光山東照社社参の間、江戸城西の丸留守居役を命ぜらる、568
明正寛永九年六月六日1632脇坂安元の家臣真鍋次左衛門、庄九郎より夫銭を請取る、(削除)568
明正寛永九年六月二〇日1632真田信吉・諏訪頼水、徳川家光に目見えす、569
明正寛永九年七月一六日1632幕府、滝川一積の、真田信繁の女を養女とせしを罸し、改易す、 滝川一積の小野伝三郎宛書状570
明正寛永九年七月二一日1632真田昌幸の子同昌親、卒す、571
明正寛永九年八月一三日1632水内郡戸隠山中院の舜栄、円如房、同院の金剛力士像を造立す、572
明正寛永九年一〇月三日1632仙石政俊、小県郡手塚村の本年年貢高を定むの条、(追加)574
明正寛永九年一〇月一二日1632幕府、駿府城主徳川忠長家光弟、の狂疾あるに依り、その封を収め、上野高崎城に幽すの条、 徳川忠長旧臣のうち、この後信濃に係はりあるもの等のこと、575
明正寛永九年一〇月二八日1632幕府代官天羽景慶等、高井郡宣勝寺の願を容れ、屋敷地を同郡中村より同郡計見の芝間に移さしむ、578
明正寛永九年一一月二日1632幕府代官天羽景慶等、高井郡牧村等に、本年年貢を割付くの条、(追加)579
明正寛永九年一一月八日1632諏訪郡某村肝煎拾左衛門、同村の年貢勘定書を指出す、(移動) 喜左衛門等、諏訪郡灰原田村両角作内分の年貢納高を書上ぐ、580
明正寛永九年一一月六日1632幕府代官松下勘左衛門、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、581
明正寛永九年一一月九日1632是より先、幕府、諸宗の本寺をして末寺を書上げしむ、是日、浄土宗総録増上寺住持了学、照誉、之を書上ぐ、尋いで、臨済宗妙心寺等緒寺も書上ぐ、その内に信濃の緒寺あり、582