長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」補遺編-下 (500頁~)
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明正
寛永七年九月二三日
1630
仙石政俊、小県郡小牧村の本年年貢高を定むの条、(追加)
542
明正
寛永八年三月四日
1631
徳川家光、座光寺為重に、伊那郡山吹村等千四百余石の領知状を与ふ、
543
明正
寛永八年六月一日
1631
千村重長、徳川秀忠・同家光に、家督相続を聴されしを謝し、物を献ず、尋いで、重長・山村良豊、帰国の暇を賜はる、
544
明正
寛永八年七月八日
1631
堀直升、大坂加番を命ざられ、是日、赴任の暇を賜はる、
545
明正
寛永八年九月一日
1631
山城聖護院増堅、源栄の佐久郡法華堂跡職補任を認む、
546
明正
寛永八年一〇月二七日
1631
仙石政俊、小県郡築地村等の本年年貢高を定むの条、(追加)
547
明正
寛永八年閏一〇月一二日
1631
諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、お松の身辺につき依頼すの条、(追加) 諏訪忠恒、千野十郎兵衛等に、お松のこと等につき、音信す、
549
明正
寛永八年閏一〇月一五日
1631
神道管領長上吉田兼英、水内郡小根山諏訪社祠官坂井治定に、風折烏帽子・狩衣の着用を允可す、
561
明正
寛永九年正月二五日
1632
諏訪忠恒、徳川秀忠の死を、老臣千野十郎兵衛等に報ずの条、 真田信之の秀忠の死を悼みて詠める句、
562
明正
寛永九年二月一四日
1632
真田信之等、故徳川秀忠遺物として、銀子を賜はるの条、(追加)
563
明正
寛永九年二月一九日
1632
諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、帰国の時期等を告ぐの条、(追加)
563
明正
寛永九年三月二三日
1632
是より先、安曇郡の勘七郎、主人及び親を捨て闕落せんとす、是日、儀左衛門等、主馬丞等をして、その科を糾明せしむ、
567
明正
寛永九年四月一二日
1632
戸田康長、徳川家光の下野日光山東照社社参の間、江戸城西の丸留守居役を命ぜらる、
568
明正
寛永九年六月六日
1632
脇坂安元の家臣真鍋次左衛門、庄九郎より夫銭を請取る、(削除)
568
明正
寛永九年六月二〇日
1632
真田信吉・諏訪頼水、徳川家光に目見えす、
569
明正
寛永九年七月一六日
1632
幕府、滝川一積の、真田信繁の女を養女とせしを罸し、改易す、 滝川一積の小野伝三郎宛書状
570
明正
寛永九年七月二一日
1632
真田昌幸の子同昌親、卒す、
571
明正
寛永九年八月一三日
1632
水内郡戸隠山中院の舜栄、円如房、同院の金剛力士像を造立す、
572
明正
寛永九年一〇月三日
1632
仙石政俊、小県郡手塚村の本年年貢高を定むの条、(追加)
574
明正
寛永九年一〇月一二日
1632
幕府、駿府城主徳川忠長家光弟、の狂疾あるに依り、その封を収め、上野高崎城に幽すの条、 徳川忠長旧臣のうち、この後信濃に係はりあるもの等のこと、
575
明正
寛永九年一〇月二八日
1632
幕府代官天羽景慶等、高井郡宣勝寺の願を容れ、屋敷地を同郡中村より同郡計見の芝間に移さしむ、
578
明正
寛永九年一一月二日
1632
幕府代官天羽景慶等、高井郡牧村等に、本年年貢を割付くの条、(追加)
579
明正
寛永九年一一月八日
1632
諏訪郡某村肝煎拾左衛門、同村の年貢勘定書を指出す、(移動) 喜左衛門等、諏訪郡灰原田村両角作内分の年貢納高を書上ぐ、
580
明正
寛永九年一一月六日
1632
幕府代官松下勘左衛門、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、
581
明正
寛永九年一一月九日
1632
是より先、幕府、諸宗の本寺をして末寺を書上げしむ、是日、浄土宗総録増上寺住持了学、照誉、之を書上ぐ、尋いで、臨済宗妙心寺等緒寺も書上ぐ、その内に信濃の緒寺あり、
582