長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」補遺編-下 (600頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永九年一一月一九日1632佐久間勝之の孫、同勝盛、徳川家光に初めて目見えす、601
明正寛永九年一二月二日1632越後高田城主松平光長、埴科郡内所領諸村に、代官・下代・庄屋の職分等に関する定書を頒つ、602
明正寛永九年一二月一一日1632脇坂安元・諏訪頼水等、徳川家光に目見えす、604
明正寛永九年一二月一二日1632松本城主吉田康長、卒すの条、(追加) 戸田康長の家臣関七郎左衛門等、安曇郡平福寺をして、松本城の祈祷に仁主経読経せしむ、605
明正寛永九年一二月一五日1632保科正之、徳川家光に目見えす、607
明正寛永九年一二月二八日1632高遠城主保科正之、従四位下に叙せらる、(追加)608
明正寛永一〇年三月二五日1633真田信之、闕落せる諸給人・町人並びに料所百姓等の借金の処置を定む、608
明正寛永一〇年四月九日1633幕府、戸田康直を播麿明石に移し、松平直政を松本に移すの条、(追加)609
明正寛永一〇年七月一日1633幕府、山口重政の子同弘隆と、諏訪頼水の子同忠恒の娘との縁組を許すの条、(追加)610
明正寛永一〇年九月二七日1633仙石政俊、小県郡小牧村等の本年年貢高を定むの条、(追加)618
明正寛永一〇年一一月七日1633諏訪頼水、幕府代官近山安俊等より、高島城囲米千石を預る、619
明正寛永一〇年一二月一三日1633小県郡仙石政俊領踏入村、名寄帳を記すの条、 仙石政俊領小県郡舞田村の寛永十四年田畑切起改帳621
明正寛永一〇年1633渡辺五兵衛、安曇郡穂高社社家の年貢納高の配分のことを記す、(削除)622
明正寛永一一年正月一日1634林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、詩を製し、之を安元に贈るの条、(追加) 林道春、羅山、脇坂安元の江戸屋敷に於いて、安元の家臣和田宗允の新年試筆の詩の脚韻を和して詩を製す、622
明正寛永一一年三月一〇日1634松平直政の家臣松林儀太夫等、領内のかわたの松本城諸門掃除の番次を定む、623
明正寛永一一年四月二日1634幕府、佐久間勝之等に、家光上洛中の江戸留守居を、また、諏訪頼水等に居城に在番すべきを命ずの条、(追加)625
明正寛永一一年四月六日1634是より先、伊那郡の平沢喜蔵、同郡の同勘四郎と屋敷地境界につき争ふ、是日、両人郷中長衆の仲介を以つて和解し、喜蔵、勘四郎に手形を渡す、625
明正寛永一一年五月一〇日1634諏訪忠恒、徳川家光上洛に供奉せんとし、諏訪郡仏法寺より貰受し料馬の受取方を、老臣千野十郎兵衛等に指示す、626
明正寛永一一年五月二七日1634是より先、木曽妻篭宿、火災に罹るに依り、徳川義直より復興のための金子を借る、山村良豊の家中吉田喜左衛門等、之を妻篭宿中に配分し、是日、旨を同宿の島崎与次右衛門等に報ず、628
明正寛永一一年六月一二日1634真田信之・仙石政俊・脇坂安元等、徳川家光に先立ち江戸を発し、領地を経て上洛せんとすの条、 土佐高智城主山内忠義、木曽路を経て上洛せんとす、630
明正寛永一一年八月三日1634木曽山村良勝、用斎、卒すの条、(追加)631
明正寛永一一年九月二六日1634仙石政俊、小県郡小牧村の本年年貢高を定むの条、(追加)632
明正寛永一一年一〇月二七日1634幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、(追加)633
明正寛永一一年1634脇坂安元、伊那郡白山権現に禁制を掲げ、境内の竹木伐採を禁ず、634
明正寛永一一年一一月二八日1634真田信吉、卒し、子同熊之助嗣ぐの条、(追加)635
明正寛永一一年1634伊那郡上飯田村の出来分年貢高帳、成るの条、 伊那郡飯島町屋敷帳636
明正寛永一一年一二月二八日1634松平忠利、忠節、の家臣依田金左衛門、小県郡奈良原又兵衛をして、旧の如く同人屋敷付の苅り敷山を管せしむ、638
明正寛永一一年一二月三〇日1634真田信之、河浦三右衛門尉・同彦作をして、水内郡鬼無里村等八箇村の麻の売買を取締らしむ、 信之の河浦彦作宛朱印状638
明正寛永一二年三月一四日1635諏訪忠恒、千野十郎兵衛等に、巣鷹等のことを指示す、641
明正寛永一二年1635松平忠憲、憲良、佐久郡望月村等をして、新田を開発せしむ、 三井村の寛永十二年改の新田帳並びに同十三・同十五年改の新畑十分の一物成帳643
明正寛永一二年五月三日1635徳川家光、諏訪頼水の端午の祝儀として物を贈れるに答謝す、 徳川家光頼水の端午の祝儀に答謝す、648
明正寛永一二年六月二日1635幕府、軍船を建造せしむ、徳川家光、保科正之答諸大名と之に乗船すの条、(追加)649
明正寛永一二年六月一八日1635山村良候道祐、の子同良士、丹波亀山に卒す、649
明正寛永一二年1635筑摩郡盛泉寺の石造地蔵菩薩像並びに丁石、成る、650
明正寛永一二年九月一二日1635井上庸名、伊那郡野池村の新左衛門に、同村及び同郡米川村の代官を命ず、651
明正寛永一二年九月二八日1635仙石政俊、小県郡築地村の本年年貢高を定むの条、(追加)652
明正寛永一三年三月一二日1636徳川義直の老臣成瀬正虎等、木曽川並村々をして、山村良豊の指図に従ひ、江戸城総郭用材流送を手伝はしむの条、(追加)654
明正寛永一三年四月一三日1636徳川家光、下野日光山東照社遷宮に赴く、松平直政等、之に供奉すの条、(追加)655
明正寛永一三年一〇月三日1636仙石政俊、小県郡上室賀村等の本年年貢高を定むの条、(追加)655
明正寛永一三年一一月二八日1636幕府、新銭寛永通宝、の不足するにより、松平直政領筑摩郡松本等八箇所に、新にその鋳出を令し、旨を諸国に達す、657
明正寛永一四年七月一四日1637真田信之、小川源介等に知行を給す、(寛永二年七月十四日の条を移す、)660
明正寛永一四年1637真田信之、鈴木采女等に、訴訟のことを沙汰せしむ、661
明正寛永一四年九月二七日1637仙石政俊、小県郡手塚村等領内諸村の本年年貢高を定むの条、(追加)662
明正寛永一四年一〇月一五日1637幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に本年年貢を割付くの条(追加)663
明正寛永一五年二月一一日1638幕府、松本城主松平直政を出雲松江に移すの条、(追加)664
明正寛永一五年二月二三日1638松本城主松平直政、安曇郡金松寺をして、寺領を安堵せしむ、669
明正寛永一五年三月八日1638幕府、武蔵川越城主堀田正盛を、筑摩郡松本に移すの条、(追加) 肥後熊本城主細川忠利、堀田正盛の移封を賀す、670
明正寛永一五年三月一三日1638松本城主堀田正盛、武蔵品川の別殿に於いて、徳川家光に茶を献ずの条、(追加)673
明正寛永一五年五月一六日1638諏訪頼水、料所の仕置に関する条規を定む、676
明正寛永一五年九月二四日1638幕府代官青木俊定等、高井郡福原村を検地す、678
明正寛永一五年一一月九日1638幕府、伊那郡脇坂安元領諸村百姓と同郡鳥居忠春領諸村百姓との、同郡箕輪中原の入会争論を裁し、同所真虫平入会のことは論地の庄屋等の談合に任さしむの条、(追加)679
明正寛永一五年一二月六日1638上野沼田城主真田熊之助、卒すの条、(追加)680
明正寛永一六年正月二〇日1639堀田正盛、安曇郡成就院等領内寺社に地を寄進すの条、(追加)681
明正寛永一六年三月一一日1639飯山城目付蒔田定正、遠江掛川城主松平忠重の遺子同万助忠倶、の飯山城主を命ぜられしを、真田信之の家臣出浦半平に報ず、681
明正寛永一六年四月一九日1639高井郡の八郎兵衛、七左衛門の金子を奪ひ人を殺せるを奉行所に訴ふ、682
明正寛永一六年六月一日1639佐久間勝友の子同勝豊、権之助、徳川家光に初めて目見えす、また、小笠原長泰等伊那郡諸色主及び信濃代官四人も目見えす、683
明正寛永一六年八月一一日1639江戸城本丸火く、尋いで、山村良豊、その復旧用材の調達を命ぜらるるも、木曽にては早急に調達ならざる旨を徳川義直の老臣長野政成等に報ずの条、(追加)685
明正寛永一六年一〇月一三日1639真田信政、上野大宮社をして、社領を安堵せしむ、686
明正寛永一六年一〇月一四日1639仙石政俊、小県郡下之郷村等の本年年貢高を定むの条、(追加)687
明正寛永一六年一〇月一六日1639幕府代官設楽能業、高井郡高井村に、本年年貢を割付くの条、(追加)689
明正寛永一六年一一月一五日1639幕府代官岡上景親、佐久郡北相木村等に、本年年貢を割付くの条、(追加) 岡上景親、佐久郡正安寺山に、同郡平賀村百姓の濫に入会ふを停む、690
明正寛永一六年一一月一八日1639真田信政、原郷左衛門等に知行を給す、 真田信之・同信政、原右近等に知行を加増す、693
明正寛永一七年二月一五日1640松平万助忠倶、の江戸屋敷、類焼すの条、(追加)695
明正寛永一七年三月四日1640高井郡壁田村の源左衛門等、庄屋作左衛門組を離れ、庄屋新左衛門組に入らんとし、旨を新左衛門に申入る、新左衛門、之を許す、696
明正寛永一七年四月一一日1640真田信之、河野加兵衛に足軽を預く、698
明正寛永一七年六月二四日1640土佐高知城主山内忠義、江戸より木曽路を経て上洛せんとし、是日、木曽上松に到る、699
明正寛永一七年八月一一日1640諏訪頼水・鳥居忠春等、帰国の暇を賜はるの条、(追加)701
明正寛永一七年九月二二日1640仙石政俊、小県郡横尾村等の本年年貢高を定むの条、(追加)702
明正寛永一七年一〇月二〇日1640幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付くの条(追加)703
明正寛永一七年一一月一五日1640幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付くの条、(追加)705
明正寛永一七年一一月二四日1640真田信之、出浦半平をして、上野沼田真田信利信澄、知行地内の年貢算用に当らしむ、706
明正寛永一七年一一月二六日1640細川忠利、真田信之に書を送り、病状を問ひし旨を、細川光利に報ず、707
明正寛永一七年一二月二九日1640堀田正盛、侍従に任ぜらるの条、(追加)708
明正寛永一八年1641幕府、江戸城二之丸の作事を行はんとし、堀田正盛等に、泉水の埋立を命ず、709
明正寛永一八年二月二三日1641徳川家光、江戸城に諸大名を饗す、真田信之、疾に依り参仕せずの条、 信之、疾に依り登城を延引す、711
明正寛永一八年二月二五日1641真田信之、老臣出浦半平の病篤きにより、その願を容れ、跡職を同職部に安堵せしむべきを約すの条、(追加)712
明正寛永一八年三月一五日1641幕府、陸奥会津若松城主加藤明成の家臣堀主水及びその弟真鍋小兵衛の罪あるを裁し、小兵衛を上田城主仙石政俊に預くの条、(追加)713
明正寛永一八年一一月一五日1641幕府代官設楽能業、佐久郡本間川村等に、本年年貢を割付くの条、(追加)713
明正寛永一八年一一月一五日1641幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付く、715
明正寛永一九年1642脇坂安元の家臣磯川氏英等、伊那郡下殿岡村に令し、ふご札を持たずして在方に振売する者を取締らしむ、716
明正寛永一九年五月一四日1642幕府、譜代名の江戸在府の期を定む、信濃大名の内、真田信之・同信政・鳥居忠春・佐久間勝友・松平忠憲憲良、等は本年在府、松平万助忠倶、諏訪忠恒・真田信重・堀直輝等は、本年就封と定めらるの条、(追加)717
明正寛永一九年六月二七日1642木曽妻篭村、山村良豊の家中纐纈太兵衛に、同村の家数幷に男子十六歳より六十歳までの人数改帳を指出す、718
明正寛永一九年七月一日1642脇坂安元、幕府に系図を指出す、725
明正寛永一九年七月一六日1642幕府、松本城主堀田正盛を下総佐倉に移すの条、(追加)726
明正寛永一九年九月二九日1642越後高田城主松平光長の代官長谷川瀬左衛門、埴科郡中条村に、凶荒年の仕置に関する幕府法度を觸る、727
明正寛永一九年一〇月一二日1642仙石政俊、小県郡築地村等の本年年貢高を定むの条、(追加)729
明正寛永一九年一一月一五日1642幕府代官岡上半助、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付くの条、(追加)730
明正寛永一九年一二月二日1642山村良豊の家中吉村正兵衛等、木曽王滝村肝煎彦右衛門より、同村滝越の役熊皮を請取る、731
明正寛永二〇年二月一四日1643友重、姓闕く、聖教を書写す、732
明正寛永二〇年四月一八日1643加賀金沢城主前田光高、江戸参勤の途次、水内郡野尻宿に宿す、尋いで、北国往還を江戸に向ふ、733
明正寛永二〇年五月八日1643是より先、諏訪忠恒の老臣千野十郎兵衛等、陸奥会津若松城主加藤明成の改易せられしこと等を忠恒に報ず、是日、忠恒、之に答報して、諸事を指示し、近く参府せんことを告ぐ、 諏訪忠恒の千野十郎兵衛宛書状737
明正寛永二〇年七月一日1643真田信重、参覲すの条、(追加)741
明正寛永二〇年一〇月一日1643脇坂安元の家臣真鍋次右衛門、伊那郡下殿岡村の庄九郎に、中村作左衛門知行分の前年分算用目録を渡す、743
後光明寛永二〇年一〇月三日1643仙石政俊、小県郡小牧村等の本年年貢高を定むの条、(追加)744
後光明寛永二〇年一〇月一六日1643松平忠憲、憲良、佐久郡芦田村の本年免相を定むの条、(追加)746
後光明寛永二〇年一〇月一七日1643松平万助、忠倶、高井郡壁田村をして、本年免相を定むるに当り、作毛立枯分を免除せしむ、747
後光明寛永二〇年一一月一二日1643幕府代官設楽能業、佐久郡原村等に、本年年貢を割付くの条、 設楽能業、佐久郡臼田村等百姓を江戸に召し、先に提出せる目安につき調べんとす、748
後光明寛永二〇年一一月一五日1643幕府代官岡上半助、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付くの条、(追加)748
後光明寛永二〇年一二月一五日1643伊那郡虎岩村平沢勘右衛門、同村百姓の本年未進年貢を書上ぐの条、 虎岩村の蔵米払方覚等750
後光明寛永二〇年一二月二八日1643真田信之、金井善兵衛に、知行を加給すの条、(追加)751
後光明寛永二〇年1643山村良豊、徳川義直・同光友に物を献ずの条、(追加)758
後光明寛永二〇年1643脇坂安元、林道春羅山、に依嘱して、父安治の稗銘を撰せしむの条、(追加)760