三十一年八月九日付、道庁札幌支庁の訓令で、「小学校組合会規則」が制定された。同規則は組合会の区域を定めると共に、第三条で目的を「小学校組合会ハ小学教育ニ関スル事項ヲ研究スルモノトス」(北海道毎日新聞 三十一年八月九日付)とし、区域(関係分)を第一小学校組合会(札幌区内小学校)、第二同(白石・平岸・月寒・大谷地・信濃・広島各小学校)、第三同(山鼻・円山・琴似・新琴似・上手稲・下手稲・山口各小学校)、第四同(江南・苗穂・藤古・丘珠・篠路各小学校)と定めており、私立小学校・新設校は最寄りの組合に加入することとされている。これにより九月から各組合の集会が始まり、まず役員の選出等を行って実質的活動に入った。
たとえば第二小学校組合第三集会は同年十月九日に開催されて一五人が集合し、学校諸統計、転校生取扱、劣等生徒取扱、珠算教育、作文問題および教育茶話会開催等が協議された。