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ごみの処分

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 塵芥の処分に関しては、三十二年四月十五日北海道庁令第三四号をもって「廁圊下水芥溜取締規則」が公布されるまでほとんど何らの統一なく、各戸より排出する塵芥は路傍に随意に遺棄堆積されるか、市街はずれの空地の塵芥捨場に投棄されていた。それでも二十年頃、南一条通の商店では塵芥掃除を民間の業者に掃除代を払って委託していたが、民間の業者が義務観念に乏しく掃除を怠るようになったらしい。札幌区役所では、特に札幌の場合融雪とともに塵芥がいたるところ露出して不潔きわまりなかったので、二十一年区民に清掃を義務づけ塵芥焼却を呼びかけたが、焼却はともすると強風にあおられて人家を類焼する危険もあり、厳重注意を呼びかけねばならなかった。当時の塵芥捨場は南三条西八丁目付近にあったが、家が建て込んできたため二十二年には南一条東五~六丁目に移転したらしい。しかしここは市街から豊平、苗穂、雁来への通行場所になっていたため住民からクレームがつき、大通東、南一条東はずれの豊平川堤防脇三〇間四方を塵芥捨場にあてたようである。札幌区役所ではみるみる堆積する塵芥処理法として二十八年七月、六〇余円をかけて塵焼場を設け随時焼却することとした。塵芥は個人個人が塵芥捨場まで運んでいたが、二十九年六月には飲料水改良組合が塵芥取捨を一定の料金で請負うにいたっている。やがて南一条東五丁目以東の塵芥捨場も三十一年十二月札幌支庁長公文により廃止となり、代わって大通東四丁目以東の窪地が塵芥捨場に指定された。
 こうして三十二年前述の「廁圊下水芥溜取締規則」が公布され、札幌区と隣接の村がその実施対象となった。これにより塵芥取扱場所以外に投棄してはならないこと、塵芥掃除営業者の遵守すべきこと等が定められ、違犯者には罰則が課せられるようになった。