乍恐願書を以御訴詔申上候御事 1
一当八月朔日・二日之大満水ニ而御田畑ハ不及申、家屋敷・
家財・夫食・衣類・種物・諸道具・冀・灰共ニ不残
流失仕、当分より被下候物一円無御座候、尤御田
地流不申候以前茂困窮之百姓ニ御座候、当
八月之大満水ニ而夥敷田畑・家財流失仕候
得ハ、鎌・鍬・諸道具之代金致方茂無之、御田 2
地開発可仕様無御座候、纔(わずか)斗(ばかり)御田地ニ御座候
間当立毛前々江被下込候間、当暮より渇命
仕候間、御慈悲を以当立毛御見捨ニ被
遊被下候様ニ(脱文カ)大小百姓難有奉存候、以上、
上畑村
寛保弐年戌九月 日 名 主 孫 之 丞(印)
与 頭 太 四 郎 判流
年 寄 半左衛門 (印)
同 八 三 郎(印)
同 源 七 判流
同 六郎右衛門(印)
同 三郎兵衛 (印)
高野町 同 源五右衛門 判流
御 役 所 同 庄右衛門 判流