商工業者諸税

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 以上は沖ノ口役所で徴収するものであるが、この外に町役所で徴収し、奉行町へ上納する商工業に関する諸説がある。
 
店役 1軒に付き金7匁2分(此銭4貫320文)とし、検分の上店の大小により300文、1貫200文、1貫500文、1貫700文、2貫800文の5等に分けてこれを課した。
糀役 1軒に付き金2匁5分(此銭1貫500文)
豆腐役 1軒に付き金1匁(此銭600文)
五十集役 1軒に付き金5分(此銭300文)
問屋七軒冥加金 文化3年問屋一同から願出て1か年金100両を上納したが、同12年から金40両に減じた。なお、松前家復領後はこれを廃している。
小宿八軒冥加金 金20両とされていたが、文政3年に10両に減じた。文政5年以後廃された。
紫根冥加 金9両、これは鍛冶村外11か村から掘出す紫根を一手に売買する者から納められた。
質屋冥加金 1軒につき金5両ずつ
造酒冥加金 願人1人につき金7両ずつ
安々冥加 市中の古道具売買営業者4軒から上納したもので金1両2分(松前家復領後廃止)
茶屋冥加 1か年金25両
風呂屋冥加 1か年金5両2分
髪結冥加 1か年銭15貫文
山上町掘井冥加 1か年銭16貫200文
長崎俵物運上代り金 これは箱館煎海鼠昆布長崎俵物方で買収する高に課したもので、運上代り金として煎海鼠1斤に付き1分4厘6毛25、昆布1石に付き1匁3分7厘1毛とした。(『函館区史』)