会所・宿泊所の掟・きまり

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 会所・宿所の掟・きまりについて、箱館奉行羽太正養の公務日誌『休明光記遺稿』には、次のように記されている。
 『寛政十二年申三月、休明光記遺稿』より
 
 蝦夷地会所掟所竝箱館会所掟書之事
 斯而、東蝦夷地場所々々おゐて会所を造り建られて、蝦夷人と交易の場となし、又は旅人之宿所となりぬ、依て会所掟書を定めらる。
 一、御役人中様御通行被レ遊候節、不禮不仕候様、入念相慎可申候。
   惣而諸人応対共叮嚀ニ心掛、兼々会所居合之モノ相互ニ可申合
   候事、右之通平常急度相守可申候。
    以上
               申三月           会 所