神職社掌区

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寛政一二年(一八〇〇)、幕府の蝦夷地経営がはじまるに当たって、亀田八幡宮から蝦夷奉行に差し出された社記には、六か場所各地の神社・小祠の明細な記録があり、六か場所中戸井より熊(大船)まで亀田八幡宮藤山主税の所掌する社として報告されている。
 そして鹿部・砂原・森方面は、明治になるまで七飯、または上磯の神職の社掌であったという。
 往時の神社亀田八幡宮の社掌する社は、亀田村ほか箱館市中のすべてを受け持っていたと記されている。
 このため、神職の都合により各社の祭例の日はその時どきにより定められていたので、郷土は八月(旧暦)の頃であったとも記されている。旧暦の八月が、後の九月初旬の古部から始まる稲荷神社例祭日となった。こののち例祭日が六月、七月に変更されるのは、大船が最も早く戦中である。昭和四〇年代になると六月、七月への例祭が多くなり、戦前からの例祭日を踏襲しているのは尾札部と古部の例祭だけである。