他領者と関連する事件

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犯罪が起った際に、加害者・被害者ともに領内の者ばかりとは限らず、他領の者が関係している場合があったことはいうまでもない。
 たとえば、殺人事件が領内で起ったとすれば、次のような手続きになる。
○加害者が他領者で、被害者が津軽領の者または無宿――幕府の吟味(取り調べ)・仕置

○加害者・被害者ともに他領者――加害者・被害者とも同じ領であれば、人別地の領主の自分仕置。人別地が異なれば幕府の吟味・仕置。

○加害者が津軽領の者または無宿で、被害者が他領者――藩は自分仕置をできず、幕府の吟味・仕置。

 これらは単独犯の場合で、共犯者に他領者が含まれていた場合に、津軽弘前藩では自分仕置ができず、幕府の吟味・仕置となる。ただし、幕府は例外として、寛政六年(一七九四)以後、博奕(ばくち)犯の処罰の迅速・徹底を期すために、博奕罪にかぎり犯罪地領主にも刑罰権を認めたので、津軽弘前藩でも自分仕置をなしえた。
 このように他領に関連する事件は幕府の吟味・仕置となるので、諸藩に共通してみられた態度は、なるべく関連諸家の間で内部的に処理しようとしたことである。その主な理由は一つに、幕府の吟味・仕置となるための手続が複雑で、藩の大きな負担となったこと。次に、藩は事件が幕府にもたらされることによって、領内の施政・治安の乱れが知られ、その責任を問われるのを警戒したことである(平松義郎『近世刑事訴訟法の研究』一九六〇年 創文社刊)。