図199.日蓮宗本末関係図
僧録所本行寺から法嶺院(ほうりょういん)に対し、弘化二年(一八四五)、弟子の修学願いに法嶺院と院号を用いていることについて問い合わせがあった。法嶺院は、京都の本寺から院号を許可されていることと、藩庁が抱え山の証文に院号を用いていることを挙げ、正当性を主張した。本行寺からは庵号を用いるように連絡があったため、法嶺院は妙経寺に院号使用を願い出ている。この時、院号は不許可になったとみられる。この年から法嶺庵日遷と高館村との間に抱え山の伐木に関して争いが起こり、同四年(一八四七)、本行寺から妙経寺に対して、僧録所まで法嶺庵日遷を同行するように命じた(「五世日遷代記録」妙経寺蔵)。