地券渡方心得書
第壱条
一、従来之検地帳今日ニ至リ錯乱之廉(かど)不少ニ付、惣而(そうじて)一村限絵図面差出候積ニ候得共、積雪之時節絵図面ヲ製候義難相成ニ付、村方ニ而当時相用候持高帳之類ヲ以、持主限為(かぎり)書出、一村限取纏メ台帳江記入之事
第弐条
一、地所番号管内ニ無之、然ニ検地帳突合者従来誰抱ト云ヲ以突合セ来候ニ付、即今村方之絵図面等無之、番号難走分者、右誰抱之処ヲ以券状渡置、明年雪消次第絵図面書来候ニ而番号書加相渡候事
第三条
一、地券番号之義ハ一村限相設候事
第四条
一、田畑番号者屋敷番号之外ニ相定候事
第五条
一、切添切開或ハ除地、見捨地等江家屋取建候哉、其他隠田タリトモ一切差許シ候ニ付而者、右之分惣而地代金改而取立ニ不及事
第六条
一、仮令者百姓之内ニ而、壱反歩之名目ヲ以所持致、自分モ同様相心得、書上候処、后而竿入致壱反弐畝歩或ハ壱反五畝歩等有之候而モ、有心取造ニアラサレハ、隠田等之御所置ニ者不及候事
第七条
一、本庁并各支庁、湊役所等モ惣而台帳江記載之事
第八条
第九条
一、山村并原野之義、別ニ官ヨリ授与之証無之、無税之地者別段御評議迄、地所片付方之義、先見合候事
但、抱山并秣場ト而授与之分ハ別段之事
第十条
一、貫属屋敷地并町方等無税ノ地之分ハ、総而東京府下地券規則之通候事
第十一条
一、拝借又者貸渡地等低価払之義、地方相当代価之半高積ヲ以取調、更ニ可伺事
(中略)
第二十二条
一、公租之甘苦ニ不抱、方今売買上適当之代価取調之事
第二十三条
一、地券代価不相当書出候者、重畳説諭ヲ加、至当ニ帰着候様取計之事
第二十四条
(中略)
担当別
(中略)
伊藤正良
平出清
神市太郎(後略)
(弘前市立図書館所蔵)
このようにして発行された地券は、発行年の干支を取って壬申(じんしん)地券と呼ばれるが、弘前地域においてどの程度発行されたのかは不明である。この文書は、県から各地の担当者にあてて出されたものであるが、県民に直接出された文書もあった。それは「地券申請取調規則」である。これは以下の文章で始まっている。
写真14 地券(明治10年のもの)
このような地券発行の準備行動は、直後の地租改正につながっていくのである。