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授業料

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 九年に制定して規範として各校に示された「公立第一小学校則」第五条で、授業料について月額上等三〇銭、下等一〇銭とし、等位は戸長総代等が定めるとされた。十六年の授業料を、各校校則から整理すると表3のとおりである。これによると、すべての学校で等級分けを行っており、三段階に分けたものが最も多い。等位の判定は、貧富の差により、この時期は学務委員が行うこととされていたが、上手稲藻岩学校のように一家から一人と、二人目からで区分している場合もある。また村落部では最高額が三〇銭でほぼ三分類であるのに対し、区内の藻岩学校が最高額が五〇銭で五分類であるのは、市中の学校という性格を反映したものであろう。
表-3 明治16年各校授業料 (月額 単位・銭)
区 分1 2 3 4 5 備 考
山鼻学校15 10 5
手稲学校15 10 1戸1人就学者1等、2人以上2等
白石学校20 15 10
円山学校15 10 5
琴似学校20 15 10
月寒学校20 15 10 上・中・下等
苗穂学校30 20 10   〃
丘珠学校20 15 10   〃
篠路学校30 20 10   〃
藻岩学校50 40 30 20 10 1戸2人以上入学は1人分、他は半額
札幌県公文録』(道文8019)より作成。