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職務権限

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 『北海道区制』にもとづく札幌区会と、『市制』による札幌市会の主な相異点として、①職務権限が制限列挙式から例示概目式に変わり、市に関する事件につき広く議決ができるほか、意見書、建議を市長や監督官庁に出すことができるようになった。②市会の権限を一部委任し審議する市参事会を置くことができるようになった。区会にはこれがなかった。③区会議長には区長が就くことになっていたが、市会では議員中より選挙によって議長と副議長を決め、会議を総理することになった等をあげることができる。すなわち執行機関からの独立性が強まり、住民(公民)の意見が市会という機能を通して市政により多く反映するようになる。
 市会が議決すべき市に関する事件の概目として、市制第四二条は次の一一項目をあげている。
市条例及市規則ヲ設ケ又ハ改廃スル事
市費ヲ以テ支弁スヘキ事業ニ関スル事
 但シ第九十三条ノ事務(国・道庁の事務)及法律勅令ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
歳入出予算ヲ定ムル事
決算報告ヲ認定スル事
法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料手数料加入金市税又ハ夫役現品ノ賦課徴収ニ関スル事
不動産ノ管理処分及取得ニ関スル事
基本財産及積立金穀等ノ設置管理及処分ニ関スル事
歳入出予算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負担ヲ為シ及権利ノ抛棄ヲ為ス事
財産及営造物ノ管理方法ヲ定ムル事
 但シ法律勅令ニ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
市吏員ノ身元保証ニ関スル事
十一 市ニ係ル訴願訴訟及和解ニ関スル事

 市会が持つこの権限は市制施行当時のものであるが、その後、昭和四年、十八年に市制の大幅な改正があって変わっていく。
 市会会議規則(札幌市告示第三三号 大11・10・27)では、議員の席次、議案、日程、討議質問、表決、小会議、委員、罰則について定めたが、帝国議会同様に議事を一、二、三読会に区分した。翌十二年五月の市会では、速記者を配置し速記による議事録の作成が建議される。市会傍聴人取締規制(札幌市告示第三四号)も会議規則と同日に告示された。
 市制のもとで初の市会は、大正十一年十月十九日から二十四日までの六日間開かれた(本会議は二日間)。市長がまだ決まっていないので旧区助役が市長臨時代理者をつとめ、最年長議員を仮議長に、議長、副議長の選挙を行い、市会議員当選無効申立のほか市会会議規則、傍聴人取締規則を審議し、ここに札幌市会は発足したのである。市会の招集は市長権限で、議長は開議及び閉議を宣するものとされ、議場は区会を引継ぎ市役所二階をそのまま使用した。昭和十二年市役所新築移転にともない、議場もまた移転し、同年四月二十六日より使用開始となった。
 その後、太平洋戦争終結に至る二四年一カ月間の市会開会状況は表8のとおりである。その総会数は一六八回(区制二二年一〇カ月で一八二回)で、延べ本会議日数は三九九日(区制三〇六日)、議案、諮問、選挙、建議等の総案件数は二一九〇件(区制一四九八件)である。一覧してわかるとおり、昭和四年市制改正とともに、開会回数が減少する一方で案件数は増加するが、会期日数と本会議日数はさほど変わらない。ところが、昭和十五、六年を境に会期日数、本会議日数ともに減少しはじめ、十八年の市制改正は市会に大きな変化をもたらしたのである。その背景については後述する。これら各期各回の市会の主要事項は『札幌市史』(政治行政篇 二九一~三一〇頁)、『札幌市議会史』(三四~五七頁)にまとめられており、第一~六期別の『札幌市会小史』各巻に詳しい。
表-8 市会開会状況
会期本会議日数案件数期別
大11110.19-10.249件1期
211.1-12.236
2回会期日数 38日745
大1211.19-1.263
22.21-3.2954
34.27-4.283
45.15-5.187
56.125
68.14-8.2810
711.1311
812.242
8回会期日数 691895
大1311.261
22.16-2.2836
34.114
47.1619
59.21
610.15-11.512
712.259
812.291
8回会期日数 401483
大1412.14-2.2633
23.117
33.30-4.912
45.101
56.124
67.15-7.205
78.212
810.19-10.289
911.132
1012.22-12.248
10回会期日数 481783
大1511.284
22.18-2.2727
33.236
44.102
55.171
65.29-6.11
76.288
87.5-7.123
99.1-9.46
109.172
1110.11
1210.14-10.2992期
1311.22-11.255
1412.1-12.43
1512.251
15回会期日数 582679
昭211.241
22.31
32.18-2.2834
43.314
54.27-4.306
67.20-7.2815
78.171
811.121
911.15-12.516
1012.15-12.184
1112.2755
11回会期日数 55日2288
昭312.41
22.23-2.2938
34.23
45.15
57.5-7.1610
610.1-10.38
710.296
811.101
911.221
1011.30-12.24
1112.14-12.2711
11回会期日数 471788
昭412.18-2.2844
24.66
37.25-8.107
48.202
59.28-10.1018
612.266
6回会期日数 441383
昭512.18-2.2837
26.248
37.8-7.155
48.21
59.11-9.1714
610.13-10.18133期
711.143
812.264
8回会期日数 361485
昭612.18-3.257
26.29-7.138
39.5-11.523
412.7-12.81
512.24-12.268
5回会期日数 943297
昭712.15-3.1252
27.11-7.1911
311.4-11.59
412.22-12.2310
4回会期日数 40日1982
昭812.13-3.163
27.11-7.1821
38.28-8.307
412.13-12.1814
512.291
5回会期日数 3516106
昭912.19-3.348
26.12-6.1413
37.12-7.1912
49.19-9.2611
510.15-10.20174期
611.6-11.73
6回会期日数 4020104
昭1012.16-3.956
27.11-7.1915
312.2-12.919
412.171
4回会期日数 402391
昭1112.17-3.1039
24.135
37.11-7.1726
49.261
511.1411
612.15-12.2115
6回会期日数 401897
昭1212.18-3.952
24.264
35.274
47.15-7.209
58.74
610.25-10.2814
712.13-12.2016
7回会期日数 5216103
昭1312.21-3.2339
24.49
36.259
47.189
59.2-9.931
610.18-10.21165期
711.212
812.198
912.284
9回会期日数 4925137
昭1411.233
22.20-3.738
33.20-3.236
47.8-7.174
58.23-8.267
69.298
710.11-10.1424
812.1911
8回会期日数 41日19101
昭1512.23-3.768
24.152
36.86
47.1213
59.28-9.3013
610.24-10.2934
712.31
812.209
8回会期日数 2413146
昭1612.24-3.541
23.227
34.110
45.65
56.19-6.2217
67.31
711.11-11.1517
812.208
8回会期日数 2413106
昭1712.161
22.24-3.640
33.23-3.2612
48.1818
59.2-9.52
610.19-10.22116期
711.81
812.179
8回会期日数 271494
昭1812.24-3.652
24.1411
臨26.21-6.2321
臨28.312
4回会期日数 16986
昭192.15-2.2141
臨14.235
臨210.188
3回会期日数 9554
昭202.16-2.2244
臨15.2111
臨27.8-7.151
臨37.251
4回会期日数 17757
合計168回会期日数 987日399日2190件6期
札幌市会小史』(1~6期)より作成。