[四月]

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     触 書
年々春になり候得ば野山え火ヲ付候もの有之、不埓の事ニ
候。野火付候義は草生よろしからざる原野を焼立、冬分御
厩御用の秣をはじめ、御家中の繋馬飼料の手当ニ候処、差
支無之猥ニ野火付候義難相済事ニて候。萬一風筋寄、
火元広がり、村々難儀ニおよび候義有之候ても、鯡漁時最
中時節ニ候間、野火附候百性共は右漁事ニ取懸り、村方ニ
居残り候老人又は女等ニては迚も(トテモ)防方行届申間敷候。殊ニ
より村方及焼亡候義も可之事ニ候。他郷ニては野火
より百性家も焼失いたし義も有之候故、御代官御支配所
は猶更、其外迚も野火付候もの見当候得ばたとへ村近辺ニ
無之候ても相当り(ママ)の御咎相成候儀ニ候間、以来野山見廻り
次第召捕り、吟味の上急度可御沙汰候。尤前書の
通草生よろしからざる場所え付候義は、冬分飼葉の手当ニ
候間不止候得共、是以(ママ)風筋ニより村々近辺より野火付
候義無用可致候。
右の通今般被仰出候間、向々え不洩様可レ被相触候。
   三 月
右の通被仰出候間此段相触候。
   四月四日        在 方 掛 り
  戌三月 至来
 亀田村より一本木 千代田郷 大野村 文月村 本郷
 一ノ渡村 峠下村 藤山郷 七重村 大川村 赤川村
 上山村 鍛次村 上、下湯川村 志苔村 銭亀澤村
 石崎村迄
 
一 御用状壱封 赤川村(御用向)役人中 在 方 懸
 右の通上山村継送り申候。以上
   四月十一日
 
     覚
一 馬八疋 上山村 口取弐人 馬五疋 鍛次村
 右は明廿三日朝五ツ時当所え無間違相詰候様取斗
らひ可給候。以上
   四月廿二日      箱館当番
 
                名 主 所
 
    上山村
       名主
    鍛次村
 右の通当所并上山村え継送り
 
     覚
一 上山村寅助娘三十、右人娘十壱、亀田村菊松娘十五、
 〆三人
右のもの共市中乞食いたし居候段取調候処、其御村人別の
趣申出候間、態人足差添送り遣し候間、以来当処え相越し
申様御申付可成候。以上
   四月廿一日       町 役 所
    亀田村より
    上山村迄
     右名主
 
一 馬五疋(五之内) 石(三)五郎右の通当廿三日箱館町役所差送申候
           彦(壱) 七
 趣、人馬帳(壱)ニ是ヲ写(置欠カ)しべく(き)もの也。
   四月廿三日
 
     覚
一 御米五俵 但し四斗弐升二合五勺廻り
              鍛次村
                六  郎
 
右去八月拝借米被仰付、当四月延(迄カ)長崎御廻米代上納の義一
昨日長崎役人中より当方御奉行所え御掛合有之候間、当月
廿八日迄の内、日限無間違上納可致候。若茅部辺え参、
居合不申候ハヽ飛脚差立呼寄せ、早々上納可致候。
右の通御用席より厳敷被仰付候間、此段申達候。以上
   四月廿六日
    鍛次村        在 方 懸
     名主
       中
     年寄
 
一 菊池(七重村)遠江殿当番下代急ギ御用向御用向(ママ)急ギ申越候間、
 無滞継立可申候。以上
   四月廿七日
                町 役 所
    亀田村より七重村迄 名主
 右の通廿七日夕方参、則廿八日上山村え継送り申候。以上
 
 一 村畑儀は稗廿七日平蔵并彦七先立種まき至(ママ)し候。尤
 人数の儀は別帳に相記し申置候。
   四月廿七日
 
一 馬拾疋 右は御順見様御下向ニ付、当年ハ助人馬差出
 し可申旨町役所より態人参申達し候間、右の通六三郎、
 長左衛門、平蔵馬差出し申候。以上
   四月廿九日
 
一 椎茸御掛岸(峯)尾勘十郎様、御小役御足軽先懸り石丸柳平
 様え金納至し候椎茸御代金の義、御達渡し無之候間、再
 上納至し(す)べく(き)様申達し候ニ付、御廻りの由にて上山村よ
 り下湯川村御通行人足壱人差出し申候。以上
   四月廿八日
 
一 此度御順見様御下向ニ付、諸道具并戸障子、畳、襖等
 ニ至迄御借上被仰出候条、其筋より申達候ハヽ無
 背御用相達候様いたし候。尤御用済の上損等有之候ハ
 ヽ無遠慮申立旨不レ洩様可相触もの也。
   戌四月
              箱館
                御 役 所
右の通被仰出候間、此段申達候。以上
   四月
                在 方 懸
 亀田村より鍛次村、湯川村、志苔村、銭瓶(亀)沢村、石崎
 右名主、年寄中