礼服

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藩政時代、武田家などの有力な町人に対しては、の着が許された。「国日記」寛保三年(一七四三)八月十五日条によれば、有力な農民町人に対しては、藩主に御目見(おめみえ)する時や、年始や節句および祝言などのおめでたい時のほか、平常は麻の着は許されていない。これらの記録では、町人農民礼服については不明といわざるをえない。