目次
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新編弘前市史 通史編3(近世2)
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第7章 藩政期の人々の生活
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第三節 町場の生活
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一 衣食住
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(一)衣服
礼服
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藩政
時代、
武田家
などの有力な
町人
に対しては、
裃
の着
用
が許された。「
国日記
」寛保三年(一七四三)八月十五日条によれば、有力な
農民
・
町人
に対しては、
藩主
に御目見(おめみえ)する時や、年始や節句および祝言などのおめでたい時のほか、平常は麻
裃
の着
用
は許されていない。これらの
記録
では、
町人
や
農民
の
礼服
については不明といわざるをえない。