地租改正の経過

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青森県全体の地租改正の進展の様子は、次のようなものであった。
青森県地租改正作業は、明治七年(一八七四)十一月に着手された。まず、郡村地については、土地に、各字ごとの番号を付し、字にも番号を付した。地図を、字限りと村限りの二葉作成し、字限りの地図には、筆ごとの地形、地目、地番を記入した。また、合計反別も記入した。村ごとの地図には、字ごとの地形を描き、字番号と合計反別を記した。
 土地の測量(地押)は、村民に委ね、戸長は関与しなかった。官吏は、測量の際に臨検した。測量の方法は十字法または三斜法を用い、官吏がその技術を伝えることになっていた。実際には九割が十字法を用いて測量した。
 地価調査に用いる穀価は、津軽郡については米価と大豆価を用い、青森町、黒石町、弘前町、鰺ヶ沢町、五所川原村が調査地であった。二戸、三戸、北の各郡については、米価、大豆価、稗価を用い、福岡町、一戸町、浄法寺町、五戸町、三戸町、八戸町、田名部町、野辺地町、七戸町が調査地であった。
 一筆ずつの土地の評価については、村民の協議に任せ、官吏はこれに干渉せず、土地の等級の範囲のみを制限するとともに、各村の平均上の地位を官吏が調査した。
 収穫については平年作に注目し、一反当たりの収穫を予想し、これを村内に配賦し、村内検査の目的とした。また、利子については、運輸や耕地の条件により上下することを認め、一村全体については一定の程度を設定しても、村内の一筆ごとの土地については、村内の協議に委ねた。郡村の宅地については、その村の上畑の地価を基準とした。
 市街地の地租改正の手順は以下のようであった。まず、測量は十字法が用いられた。市街の周囲や道路などは測量しなかった。官吏による検査は、町ごとに、筆数の多少があるので一定しないが、一町内の一、二ヵ所または四、五ヵ所を試しに検査した。なお、地租改正の結果は、表7のとおりである。
表7 地租改正による新旧反別および地租比較
大区
番号
本部
所在地
旧反別改正
反別
反別比較旧税額新税額税額比較
1青 森6,44711,5965,14970,89069,2391,651
2黒 石9,98614,0154,029138,966115,94823,018
3弘 前7,34410,8453,50189,26171,20218,059
4鰺ケ沢7,05412,6645,61064,57769,7035,126
5五所川原10,23214,8074,66580,29694,36814,072
6田名部1,6583,2821,6242,2583,9681,709
7七 戸8,18516,0717,88618,88236,75917,877
8五 戸7,98312,7554,77230,35837,0316,673
9八 戸9,43114,3704,93930,25938,5648,305
68,320119,20542,175525,747536,78211,035
青森県農地改革史編纂委員会編『青森県農地改革史』昭和28年、64頁

 ちなみに、弘前の市街地について、百石町の集計部分は表8のようになる。
表8 弘前百石町地租改正結果
宅地反別収穫
(円)
地価
(円)
収穫金
(1反歩)
地租
(円)
総計10895坪6合3町6反3畝 8歩95.7091018.18130.545
 9等反別6反5畝10歩29.204310.6814.479.321
11等反別1町3反2畝23歩46.601495.7553.5114.872
18等反別1町3反6畝12歩17.459185.7341.285.572
20等反別2反8畝23歩2.44526.0110.850.78
弘前市役所所蔵『地租改正帳』による

 このように土地制度改革が進められたが、この改革は、近代社会の税制や土地利用の原則を確定した大きな改革であり、多大な労力を要した。