[翻刻]

「寛保二壬戌年金井村      1
戌出水万覚留帳
九月吉月  名主清右衛門
 
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一 組頭百姓代流死改役被仰付
 八月廿日ニ組頭藤四郎・万右衛門・百姓代惣助
一 八月廿五日ニ江戸御家老
  佐藤利左衛門様
 御目付
  鈴木源太左衛門様
 国御奉行
  川合新平様
 御代官
  内山千右衛門様
 同
  楢原丈右衛門様
右御検分ニ加沢久保より御覧、当村より
 
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加沢田、夫より村中より西手へ御通り、祢津御渡リ、
新屋敷相願申候処、則廿九日ニ
当仮所御立合ニ而川筋願候共ニ
被仰付相済申候、
一 九月三日ニ御召被遊、差当リ
夫食代金五両被下置候、
一 十月廿三日御代官浅岡彦四郎
向弐千石より嶋河原通リ被遊、当村
御検分夫より祢津へ御出被遊、村々
祢津へ相詰メ、当村之儀一々御吟味
 
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ニ付、書上候次第
   覚
 村高弐百五拾七石四斗五升壱合八夕
   松本采女正知行所
 人別三百人之内
一 飢人数百拾三人
  外ニ七歳以下之分除之
  男六拾弐人
  女五拾壱人
 右ハ信州小縣郡松平采女正
 知行所
金井村之儀、当八月
 出水之節、北山并ニ其外山々
 
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 抜出、百姓家居流失、家財
 夫食等押流及、飢候百姓人別
 委細御吟味之上、少も無相違
 申上候、尤右之外当時飢人
 一切無御座候、
 一 五拾三軒    流家
   弐百四拾人
 一 九軒   たをれ家
   弐拾九人
 一 三軒   立家
   弐拾人
     拾壱人書落シ
 
  (改頁)
 
 一 馬数拾九疋之内、拾四疋流死
 村高之内、百弐拾壱石四斗九升九合
               永荒
 拾八石九斗五升弐合七夕 当荒
 右御検分之節書上
 一 八月廿七日ニ田畑流帳差上申候
 一 十一月五日ニ御地頭へ上候書付
     覚
 一 村高右之通リ
    内流右之通、永荒当荒共ニ
 一 流失家数  五拾四軒
  人別三百人之内
 一 流死之者百拾三人内
   男六拾弐人
   女五拾壱人
 
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 馬拾九疋之内
 一 流死馬   拾四疋
 御地頭様より
 一 御拝料物  籾子拾五表
 一 同断    金五両
 一 同断    材木三百本
 此間ニ浅岡彦四郎様へ差上申候文書書載セ申候、
 
 右之通リ之外、村中之者共迄も
 改余儀不申上候、後日為帳之
 御尋御座候ハゝ、何分之曲事ニも
 可被仰付候、為右証文指上申候所
 仍而如件
               名主 印
 寛保二壬戌年十一月五日
 
  (改頁)
 
           組頭印
           百姓代印
  御奉行所
 戌十一月廿三日
 一 材木壱人ニ付五本割合御林ニ而伐リ
  申候、御奉公人衆御出、
 
 
 (中略)
 
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 一 八月朔日朝五ツ時、夜中夥鋪降リ
  五ツ大水、村中押払、手前家之者ハ
  ろじの弐尺五寸まわり成もミの木ニ
  上リ、清右衛門夫婦男子三人女子壱人
  六人之者、大難相のがれ、尤家来下女
  壱人同木ニ上リ、其外下女ハ宿ヘ参、扨又
  下男四人不残朝草苅ニ罷出、所々江
  かけにけ、壱人ハむざんニ流死、扨又
  馬三疋所持内弐疋ハ村下水とう
 
  (改頁)
 
  らさるしましまをしとひ、加沢村迄
  下リ、加沢村ニ而引留メ、同四日ニ相知れ請取、
  夫より片羽村へ家共方へ預ケ置
 一 手前不残村中都合百五人、自他之
  へたてもなく、朔日水ひけ次第ニ
  昼之九ツ時より祢津長命寺へ参、三日
  まて被罷有、夫より段々縁辺近キ引越、所々
  ニ而みをくり、手前不残人数出場新田
  名主徳右衛門方へ一間借リ引越
 一 屋鋪場相願、六日ニ先ツ小屋かけ
  場所相極メ、先ツ壱番ニ手前立
  小屋、八月十一日ニ掛ケ始、段々村方夫より
  掛ケル、同十三日ニ出場より手前家内不残
  下リ、小屋ニ而居屋普請相始、同十二月二日ニ
  本屋へうツル也、但シ諏訪大工頼、所々より
 
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  大工入込普請、
  (下略)