「寛保二壬戌年金井村 1
戌出水万覚留帳
九月吉月 名主清右衛門」
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一 組頭百姓代流死改役被仰付
八月廿日ニ組頭藤四郎・万右衛門・百姓代惣助
一 八月廿五日ニ江戸御家老
佐藤利左衛門様
御目付
鈴木源太左衛門様
国御奉行
川合新平様
御代官
内山千右衛門様
同
楢原丈右衛門様
右御検分ニ加沢久保より御覧、当村より
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加沢田、夫より村中より西手へ御通り、祢津御渡リ、
新屋敷相願申候処、則廿九日ニ
当仮所御立合ニ而川筋願候共ニ
被仰付相済申候、
一 九月三日ニ御召被遊、差当リ
夫食代金五両被下置候、
一 十月廿三日御代官浅岡彦四郎様
向弐千石より嶋河原通リ被遊、当村
御検分夫より祢津へ御出被遊、村々
祢津へ相詰メ、当村之儀一々御吟味
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ニ付、書上候次第
覚
村高弐百五拾七石四斗五升壱合八夕
松本采女正知行所
人別三百人之内
一 飢人数百拾三人
外ニ七歳以下之分除之
男六拾弐人
女五拾壱人
右ハ信州小縣郡松平采女正
知行所金井村之儀、当八月
出水之節、北山并ニ其外山々
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抜出、百姓家居流失、家財
夫食等押流及、飢候百姓人別
委細御吟味之上、少も無相違
申上候、尤右之外当時飢人
一切無御座候、
一 五拾三軒 流家
弐百四拾人
一 九軒 たをれ家
弐拾九人
一 三軒 立家
弐拾人
拾壱人書落シ
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一 馬数拾九疋之内、拾四疋流死
村高之内、百弐拾壱石四斗九升九合
永荒
拾八石九斗五升弐合七夕 当荒
右御検分之節書上
一 八月廿七日ニ田畑流帳差上申候
一 十一月五日ニ御地頭へ上候書付
覚
一 村高右之通リ
内流右之通、永荒当荒共ニ
一 流失家数 五拾四軒
人別三百人之内
一 流死之者百拾三人内
男六拾弐人
女五拾壱人
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馬拾九疋之内
一 流死馬 拾四疋
御地頭様より
一 御拝料物 籾子拾五表
一 同断 金五両
一 同断 材木三百本
此間ニ浅岡彦四郎様へ差上申候文書書載セ申候、
右之通リ之外、村中之者共迄も
改余儀不申上候、後日為帳之
御尋御座候ハゝ、何分之曲事ニも
可被仰付候、為右証文指上申候所
仍而如件
名主 印
寛保二壬戌年十一月五日
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組頭印
百姓代印
御奉行所
戌十一月廿三日
一 材木壱人ニ付五本割合御林ニ而伐リ
申候、御奉公人衆御出、
(中略)
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一 八月朔日朝五ツ時、夜中夥鋪降リ
五ツ大水、村中押払、手前家之者ハ
ろじの弐尺五寸まわり成もミの木ニ
上リ、清右衛門夫婦男子三人女子壱人
六人之者、大難相のがれ、尤家来下女
壱人同木ニ上リ、其外下女ハ宿ヘ参、扨又
下男四人不残朝草苅ニ罷出、所々江
かけにけ、壱人ハむざんニ流死、扨又
馬三疋所持内弐疋ハ村下水とう
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らさるしましまをしとひ、加沢村迄
下リ、加沢村ニ而引留メ、同四日ニ相知れ請取、
夫より片羽村へ家共方へ預ケ置
一 手前不残村中都合百五人、自他之
へたてもなく、朔日水ひけ次第ニ
昼之九ツ時より祢津長命寺へ参、三日
まて被罷有、夫より段々縁辺近キ引越、所々
ニ而みをくり、手前不残人数出場新田
名主徳右衛門方へ一間借リ引越
一 屋鋪場相願、六日ニ先ツ小屋かけ
場所相極メ、先ツ壱番ニ手前立
小屋、八月十一日ニ掛ケ始、段々村方夫より
掛ケル、同十三日ニ出場より手前家内不残
下リ、小屋ニ而居屋普請相始、同十二月二日ニ
本屋へうツル也、但シ諏訪大工頼、所々より
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大工入込普請、
(下略)