箱館港則と港湾施設

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 そして同6月23日箱館奉行は、ロシア領事アメリカ貿易事務官と議定し、次の港則を発布して入港外国船を取締った。
 
       箱館港定則
第一 諸入船は、港役人の差図にて碇すべし。
第二 一人も何様の武器たりとも、陸手に携ふるを免さず。
第三 港内の船中より、荷足の物或は外品物を出すことを免さず。
第四 小形の火器打方は、港内禁制なり。
第五 諸船司は軍艦の外、到着後日本二十四時(西洋四十八時に当る)中に、コンシュルの請取書、積荷物目録、乗組人書並びに船中用物書共、運上役所へ差出すべし。
第六 運上役所の免許なくして、荷物陸揚或は港内の他船に移すべからず。
第七 軍艦並びに注進船の外、出帆以前日本十二時(西洋二十四時に当る)に運上役所に知らすべし。
第八 諸税銀は、条約規則に基き払ふべし。
第九 船入用の外は、諸荷物、船中に積取以前、運上役所に書上いたすべし。
 右は条約規則に基き、亜墨利加合衆国エゼント官と定むる老也。
    安政六年六月
                津田近江守(花押)

 

ゴスケウィッチ

 のち英国領事館は万延元(1860)年7月、米国領事館は文久元(1861)年3月、おのおの自国居留民ならびに渡来船に対して港則を公布した。
 箱館には従来沖ノ口番所があって、出入する旅人、貨物を検査し、税金を徴収していたが、これに外国貿易事務を兼ねさせると、混雑して種々の弊害が生ずるおそれがあるので、6月仮に弁天町高龍寺および山田屋寿兵衛宅を事務取扱所とし、運上所を寿兵衛宅に置き、8月大町に建てた運上所事務室の落成を待ってここに移った。万延元年7月には運上所波止場が竣工したので、外国船舶と陸地との交通、輸出入品の出入などはみなこれを通じて行わせ、沖ノ口波止場からの出入を禁止した。
 外国船の水先案内については、去る安政5年2月ライスからの申出により、水夫11人を常雇として昼夜遠見番所に詰めさせておいたが(案内料は5月までは7ドル、6月以降は5ドルの定め)、万延元年になってライスおよびロシア領事ゴスケウィッチから、日本の水先案内は役に立たないといって外国人を推薦してきた。しかし奉行津田正路は常夜灯を設置中だから、それができあがれば水先案内は不必要だろうといってこれを拒絶した。箱館港口の常夜灯は、安政3年5月弁天町の庄蔵なる者の願いにより弁天岬に設置されたが、翌4年台場建築のために移転を命じられ、文久元年新しい箇所に竣工した。