享保十四年の「定」は次のとおりである。
定
一 蝦夷え非分之義申懸間鋪旨、能々可二申付一候。并蝦夷地え盗買船行候段聞届候はば其旨早々松前表え可二申越一事。
一 公事訴訟少も無二依怙贔屓一令二裁許一、其次第具可二申越一、一分不レ及二了簡一義は松前え申越、可レ受二差図一候。科人等有レ之節は尤可二相達一之事。
一 御城米積船䑺寄候節、随分入レ念可レ申候。猶別紙相渡候条、其通急度相心得可レ申事。
一 切支丹宗門改の時分入レ念候様名主、五人組共え能々可二申付一事。
一 博奕賭の諸勝負堅法度可二申付一候。并盗賊、悪党者有レ之節急度遂二穿鑿一、町奉行所迄可二申越一事。
一 他国船破損の節、船道具以下紛失無レ之様申付、船頭、水主共ニ米等令二助成一松前表え可二差越一事。
一 亀田より知内迄釘合船取持候者改、町奉行え無レ断船は不レ致二自由一様可二申付一候。他国え商売出候節は松前沖口奉行より切手取、出船候様可二申付一候。右の船帰候節は松前え乗来、切手沖口奉行え相返候様可二申付一事。
一 昆布取場え他国より直ニ船来候ハバ人を遣、漕の船遭二難風一到二其辺え一の様子聞届(注・其船留置、様子早々可二申越一候。若又松前え商売運 脱カ)、其趣可二申越一事。
一 別紙書付の通停止物他え出し候義一切無レ之様可二申付一候。より〳〵其辺穀物類他え積出候様相聞得候事も有レ之間、堅其義無レ之様可二申付一候事。
一 ゆふらつぷ、おしやまんべ断の外海陸荷物運候義堅停止の旨、在々徘徊の商人共迄急度可二申付一候。若於レ有レ之は早々可二申越一事。
一 他国の者奉行、名主え無レ断有付候ハバ其村払可レ申候。自然国所不分明ニて渡世の営無レ之、様子疑鋪者有レ之ば子細相尋、町奉行所迄可二申越一候事。
一 亀田村諸所務役、年々無二遅々一相納候様可二申付一候。并新世間成候者五年宛穀役可二相免一候事。
一 支配の村々百姓壱人も他村え有付申間鋪候。惣て百姓跡目無二断絶一様可二申付一事。
一 已前の百姓共五年も捨置候畑地は新世間の者共えまかせ可レ申事。
一 家作、衣服、飲食等ニ至迄倹約可二相守一旨百姓共え能々可二申付一候。諸百姓分限不相応成仕方於レ有レ之は急度可二申付一事。
一 親類ニ逢候迚他国より来候者有レ之ば、其者帰候節松前え遣可二相返一候。若領内の百姓親類ニ逢候迚他国え行候者有レ之ば子細相尋可二差遣一事。
一 毎年極月年取商人其外旅人改可二申付一候。并亀田、知内の内何方より船来候共、間役帆一端ニ付五拾曳宛可二申付一候。且又流船の証拠急度有レ之ば早々帰帆候様可二申付一事。
一 自二前々一仕来候義も不レ宜筋有レ之は及二心の一程入念相改可レ申事。
右の条々堅可二相守一者也。
享保十四己酉年十一月 墨印
沖出物法度の覚
一米 一酒 一味噌 一塩 一大豆 一小豆 一麦 一蕎麦 一新物古手 一木綿 一綿 一植木 一銭 一鉄 一他国より積来材木 以上
「元禄四年の定」(一六九一)と「享保十四年の定」(一七二九)はいずれも亀田番所が亀田に在った時代のものであるが、両者を比較して見ると次のようなことが考えられる。「元禄四年の定」にあって「享保十四年の定」に見当らない条文は「一 昆布時分より早く新昆布商売候義堅令二停止一候。」であるが、昆布生産地において松前藩の行政組織がある程度確立され、昆布採取および売買の取締が厳重になり、この条文の必要がなくなったためであろうか。
また、「元禄四年の定」になくて「享保十四年の定」で出されているものは、「一 御城米積船䑺寄候節随分入レ念可レ申候。猶別紙相渡候条、其通急度相心得可レ申事。」、「一 別紙書付の通停止物他え出し候義一切無レ之様可二申付一候。より〳〵其辺穀物類他え積出候様相聞得候事も有レ之間、堅其義無レ之様可二申付一候事。」、「一 自二前々一仕来候義も不レ宜筋有レ之は、及二心之一程入念相改可レ申事。」の三条であるが、特に「一 別紙書付の通停止物他え出し候義一切無レ之様……」の条文から次のようなことが考えられる。
移出禁止になっている物品は松前、蝦夷地にとって非常に重要な食料品、衣料などであり、また蝦夷地に入ってはこまる鉄製品、銭などであった。これらの物品は主として海産物を求めて来航する若狭、越前方面の船によりもたらされるものであったが、東北、北海道が凶作におそわれ、食料品が欠乏した年でも比較的容易に手に入れることができた。これに着目した一部商人は凶作の東北地方へ逆移出したり、またはひそかにアイヌ人居住地へ食料、衣料、銭、鉄を持ち込み、暴利を得ようとしたために禁止されるようになったものであろう。
このほかにも亀田奉行関係の法令として次のようなものがある。