8、漁業組合の形成

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 これまでも述べてきた通り、水産業は北海道を代表する産業でありその生産額は突出していた。勿論、農林業や鉱業も開拓が進むに連れて年々生産を上げて来てはいたが、税収入に占める割合はなんといっても水産業が他を圧倒していたことはいうまでもない。したがって、道庁は3県1局時代(明治15年から18年・1882~85)に入っても開拓使時代(明治元年から14年・1868~81)に引き続き、水産業の取締・奨励の施策をすすめ生産向上に努めた。
 漁業組合条例を交付して、漁業組合の結成を促したのもその1つである。
 以下、その主要なものに付いて記す。
 
・明治17年5月「函館県漁業組合条令」を公布し、漁業組合を形成して漁業者はこれに加入すべきことを促すとともに、組合は水産濫獲の防止とその改良とを主目的とすべきことを要望する。
・明治17年8月「根室県鮭漁業組合規則」を公布し、(1)根室県内で鮭漁業を営むものは1町村または数町村連合して組合を設けること、(2)各組合毎に取締1名、1郡または数組合毎に頭取1名を選び、組合の統括監督に当たらせること、(3)組合規約を以て鮭漁業の漁期を定め、現行及び新規の漁具漁法に制限を設け、繁殖並びに製造についての特別措置を設けることを規定する。
・明治18年10月「根室昆布取締規則」を公布する。明治17年7月布達の昆布採取取締規則を改正し新たに設けたもので、同規則には、昆布採取業者は18年3月布達の同業組合準則により組合を設けることが規定されると共に「昆布採取期間・製造法・結束法」等について相当厳格な制限規定が設けられ、且つ組合取締の検査を受けた後でなければ輸出販売が許されないこと等が規定された。
 
尻岸内村漁業組合〉
 わが郷土も明治17年5月13日、函館県甲第15号布達による「函館県漁業組合条令」の公布に基づき、早速、尻岸内村(支村日浦・古武井・根田内連合)漁業組合申合規則を作成し、明治17年10月15日、函館県(県令時任為基、代理大書記官堀金峯)に提出した。この文面(内容)は函館県により一部更正され、翌明治18年1月28日、函館県令時任為基の認可を受け、発足・施行している。
 
 『明治18年 亀田・上磯漁業組合規約 勧業課』 (北海道立文書館蔵)
 尻岸内村(支村日浦・古武井・根田内聯合)漁業組合申合規則
  第壱章 主意
第壱條 明治十七年五月本縣甲第十五号御布達ノ漁業組合條例ニ基ヅキ水産濫獲粗製ノ弊ヲ豫防シ将来殖産改良ノ方法ヲ設ケ漁業ノ隆盛ヲ企圖スルモノトス。
  第二章 名称
第二條 本組ヲ尻岸内村(日浦・古武井・根田内聯合)漁業組合ト稱ス。
  第三章 漁業者
第三條 本組區域内ニテ捕漁採藻ヲナスル者ハ総テ本則ヲ遵守スベシ。
  第四章 區域
第四條 本組合ノ區域ハ官廳ノ指定スル処ニ従イ組合外ノモノハ其區域内ニ於イテ漁業ヲナスコトヲ許サズ。
但シ他ノ組合ト雖モ特ニ条約ヲ定メ漁業ヲ許シタルモノハ此限リニアラズ。
  第五章 総代
第五條  総代及ビ副総代ハ組合中本籍漁業者ヨリ投票ヲ以ッテ公撰シ其任期ハ満二ケ年ト定メ毎年其半数ヲ改撰スルモノトス。
但シ改撰ノ際ハ前任者ヲ再撰スルモ妨ゲナシ。
第六條 総代年俸金三十円副総代同金貮十五円ヲ給ス。
第七條 総代は本組一般の事務を総理す。
但シ副総代ト諸事合議スベキコト、尤モ総代不在ノ時ハ副総代総テ掌管スベシ。
第八條 正副総代ハ同時ニ他行スルコトヲ得ズ、尤モ不得止(やむをえず)事故アルトキハ組合中ヨリ代理ヲ置キ縣廳ヘ届出ベキコト。
第九條 正副総代任期中濫(みだ)リニ辞任スルコトヲ許サズ、尤モ事実不得止(やむをえず)ニ出ズトキハ組合協議ノ上改撰スルモノトス。
第十條 本組合内各水産物ノ製造良否ヲ調査シ若シ不良ノモノアルトキハ懇篤説諭改良セシメ、故(ことさ)ラニ悪製ヲナスモノアルトキハ違則ヲ以テ取扱ヒ勉メテ此弊ナサラシムヲ要ス。
第十一條 正副総代ハ漁業組合條例第十條ニ據リ各漁業収穫高ヲ取纏メ雇人逃亡等ノ調査ヲナスベシ。
第十二條 漁業上願伺届等総テ正副総代連署スベキト雖モ水産物及ビ製造器並ビ漁具等新発明ニ罹ル類ハ其使用及ビ製造ノ良否ヲ考査シ意見書ヲ副ヒ進達スベキコト。
第十三條 正副総代ハ営業者ノ間隙ヲ見計ヒ年二回集合セシメ水産上将来ノ得失談話講究スルモノトス。
  第六章 鑑札
第十四條 本組編入ノ漁業者(家族及ビ雇夫共)ハ総代ニ就キ鑑札ヲ受領シ執業ノ際ハ必ズ携帯スルモノトス。
第十五條 前條ノ鑑札ヲ受クル者ハ戸主家族等ニ拘ハラズ鑑札一枚ニ付キ一ケ年金五銭ヅツ差出シスベシ。
第十六條 各自携帯ノ漁業鑑札ハ其効用本人ニ限ルモノナレバ決シテ他ニ貸與スルコトヲ許サズ。
第十七條 漁業鑑札紛失又ハ毀(き)損セシトキハ速ヤカニ事由ヲ総代ニ申出更ニ鑑札ヲ請ヒ其手数料トシテ金三銭ヲ差出スベシ。
  第七章 採藻
第十八條 採藻ハ昆布布苔等ノ各種トス。
第十九條 昆布竿卸取獲ノ日ヲ夏土用入リ日ト豫定シ総代人ハ前以テ組合頭ニ通知シ、組合頭ヨリ受持部内エ告知スベシ風濤雨天ノ變アルトキハ順次延日スベシ。
第廿條 昆布ノ乾燥及ビ結束ハ勉メテ帯濕混砂等ナキ様製造ス可シ若シ粗製ノモノヲ発見スル時ハ其改良ヲナサシム可シ尤住所氏名ヲ記シタル木札ヲ毎壱把ニ挿入ス。
但シ故(ことさ)ラニ悪製ヲナスモノハ第十七章第四十五條ニ照準取扱カウモノトス。
第廿一條 昆布採収ノ就業及ビ止業ハ総代ノ指揮ニ従ヘ組合頭旗ヲ以テ示シ就業ニハ旗ヲ下ゲ止業ニハ之ヲ上ゲルモノトス。
但シ旗ノ示スニ従ワズ猥(みだ)リニ昆布乱獲スルモノハ第十七章第四十五條ニ照シ取扱ウモノトス。
第廿二條 組合ノ内 根田内、古武井昆布採収ノ義ハ両支村共互ニ午前五時ヨリ正午ニ至ル迄三度収獲セザル内ハ往復セズ壱支村内ニテ収獲シ、尻岸内村日浦ハ午前五時ヨリ午後四時マデ三度採収セザル内ハ互イニ往復セズ本支村内ニテ収穫スルモノトス。
第廿三條 第廿二條ニ違犯シ猥(みだ)リニ舩ヲ乗入レ昆布収穫シタル者ヲ見止メタル者ハ速ヤカニ組合総代人ニ告知ス可シ総代人ハ其事実ヲ取糺シ第十七章第四十五條ニ照準取扱カウモノトス。
第廿四條 布苔は昆布細則に同じ
  第八章 捕漁
第廿五條 捕漁ハ鮭 鰛 烏賊 鱈 魚白 鰤 鮫 生海鼠 雑魚の各種トス。
第廿六條 鰛漁ハ時日ヲ豫定スルノ限リニアラズ何時ニテモ群集スルヲ認ムルトキハ直チニ捕獲スベシ。
第廿七條 鰛絞粕ハ乾燥及ビ荷造ハ勉メテ帯濕混砂等ナキ様製造スベシ
若シ粗製ノモノヲ発見スルニ於テハ其改良ヲナサシムルベシ尤名札ヲ挿入スルハ昆布ニ同ジ。
但シ故(ことさ)ラニ悪製ヲナスモノハ第十七章第四十五條ニ照準取扱カウモノトス。
第廿八條 二艘以上ノ舩頭同時ニ魚ヲ見當メ同時ニ艫ヲ舳ニ馳付先ニ漁道ヲ海中ニ投ジタル者其功ヲ有シ其遅キニ出ヅル者ハ其功ヲ有セザル者ニシテ前ニ投網セシモノト糶合佗(せりあいほか)ノ営業者ニ妨害ヲナスベカラズ。
第廿九條 茲に収獲人アリ其得タル魚類ヲ袋ノ中ニ追込袋口ヲ結束シタルヲ海中ニ碇ヲ以テ繋ギ其際浮印ヲ堅ク結付置クベシ若シ他ノ舩網ヲ陸ニ引寄セント欲スルトキハ必ズ繋置キタルカ所ヲ避ケ袋網ニ妨害ヲ加フベカラズ。
第三十條 都(すべ)テ沈メオキタル袋ニ引網ノ綱ヲ掛ケ網ノ元(方言タツ)ヲ突キ決シテ妨ゲナス可カラズ。
第三十一條 甲網人乙網人魚見船ニ乗出テ同時ニ魚ノ群集ヲ認メル時ハ印旗ヲ先ニ揚グル者ハ網ヲ掛ケルノ功ヲ有ス後レタル者ハ網ヲ投スルヲ得ズ。
但シ魚見船ハ一網ニツキ壱艘限リトス其佗(ほか)関係ナキ者ハ猥(みだ)リニ印ヲ揚グルコトヲ不得(えず)。
第三十貮條 鰯ヲ拾イ取ラント欲スル者ハ鰯網ヲ引付海中ニ於テ網袋ノ口ヲ結束シタル後ハ漁網支配人ノ指揮ヲ得テ網中ニ入込シ手網ヲ以テ汲ミ取ルベシ未ダ袋ノ口ヲ結束セザル前ニ汲ミ取ルベカラズ、單ニ漂着魚ヲ得ルハ此限リニアラズ。
  第九章 鰤
第三十三條 鰤収獲ハ秋土用ヨリ冬至マデ引網差網ヲ以テ取獲スルモノニシテ引網ハ各営業者自己ノ投網場内ニ於テ収獲シ佗(ほか)ノ投網場エ乗込ムコトヲ得ズ、他ノ投網場ニ於テ網ヲ掛終ルノ后ハ該場エ網ヲ投スルモ自由タルベシ。
但シ差網ヲ以テ収獲スル者ハ引網又ハ建網ノ妨害ヲ不為様(なさぬよう)注意スベシ。
  第十章 鱈鮃(魚白)
第三十四條 鱈鮃(魚白)ハ十月ヨリ翌年五月マデ這縄ト唱ウル釣針ヲ以テ是乃収獲ヲナス者ニテ該縄ヲ這エルノ方法ハ陸地ヨリ正面ヲ旨トシテ縄這スベキ者トシ必ズ横ニ這縄ヲ打ツ事ヲ得ズアルイハ佗舩(たせん)ノ縄這中其船ノ前面ニ於テ縄這等致シ決シテ他ノ営業者ニ妨害ヲ加ウベカラズ。
第三十五條 前條ノ方法ニ不寄(よらず)シテ他人ノ這縄ヲ剪(たちき)リ魚類ヲ収獲スル者ハ妨害者ヨリ被害物(這縄其他漁具取獲魚ヲ言ウ)ヲ悉皆償ハシム。
第三十六條 第三十四條ニ従ヒ営業スルト雖モ不斗佗舩(はからずもたせん)ノ縄ト混交スル時ハ成ベク糸介ヲ解キ若シ不能トキハ該縄ヲ剪採シ代端ニハ必ズ浮標ヲ付ケ置ベシ尚剪採シタル物品ハ上陸シテ上直ニ総代ヘ届ケ総代ニ於テハ其事実ヲ束糺シ被害者エ可返事(へんじすべし)。
  第十壱章
第三十七條 夜中営業セント欲スル時ハ点燈ヲ必ズ揚ゲルベシ。
  第十貮章 鮫
第三十八條 鮫 総則ハ鱈鮃細則ニ同ジ。
  第十三章 烏 賊
第三十九條 烏賊ハ七月ヨリ十二月迄烏賊釣針ヲ以テ釣モノトス沖合近クハ陸地ノ隔ツルコト凡ソ二十丁余遠クハ二里以内ニ出船シ取獲スルモノナリ。
第四十條 烏賊鱈鮃鮫ノ如キハ尤モ洋中エ出船シテ営業ヲナスモノナレバ暴風激涛ノ際遭難船ト見止ムルトキハ自己ノ収獲魚漁具ヲ打捨テルモ力ノ及ブ限リ相救フベキ者トス尤モ投捨テタル物品ヲバ悉皆救助ヲ受ケタルモノヨリ償イ返スベキ事。
  第十四章 鱒
第四十一條 鱒引網ハ該魚海中ニ於イテ群集スルヲ発見スルトキハ何時タリトモ是ガ求獲ヲナスベシ差網ハ夜中海底ニ投シ置キ魚網ニ罹ルヲ収獲シ衆人刺網スベキハ其区域ヲ十間ヨリ接近スベカラズ。
  第十五章 鮭
第四十貮條 鮭取獲ハ九月ヨリ十二月迄ニシテ是ヲ取獲スルニハ引網・差網・建網ヲ以テス、差網ハ夜中海底ニ投置キ夥多該網アルトキハ其距離ハ十間以内エ接近スベカラズ、引網ハ該魚群集ヲ発見スルトキハ何時タリトモ此乃取獲ヲナス可シ、建網ハ海中ニ据置キ該魚ノ入来ヲ俟(まっ)テ此乃取獲ヲナスベシ。
但シ差網ハ建網ノ口前ノミ十間以内近カ寄ルベカラズ。
  第十六章 生海鼠
第四十三條 生海鼠ハ一月ヨリ十二月迄金入突ヲ以テ是ヲ収獲ス夜中ハ収獲ヲ止ムル者トス。
  第十七章 漁具
第四十四條 泥引網及ビ泥引類似細目網ハ使用セザル勿論ナルモ魚留又は海藻ニ妨害ヲ与エル確証アルモノハ県庁ノ認可ヲ経テ使用ヲ停止スベシ。
  第十八章 違約
第四十五條 第六章第十四條・同章第十六條 第七章第廿條・第廿一條 第八章第廿七條・第三十條・第三十二條 第十四章第四十一條ニ違背スル者ハ金貮円ヨリ少ナカラズ三十円ヨリ多カラザル金ヲ差出スベシ若シ資力無クシテ出金シ難キ者ハ一日以上五日以内ノ出漁ヲ停止ス。第七章第廿二條 第八章第廿八條・第廿九條 第八章第三十壱條 第九章第三十三條 第十章第三十四條・三十五條 第十七章第四十四條ニ違背スル者ハ金三円ヨリ少ナカラズ六十円ヨリ多カラザル金ヲ差出スベシ若シ資力無クシテ出金シ難キ者ハ一日以上七日以内ノ出漁ヲ停止ス事アルベシ。尤モ悪製ノ物品等ハ売買スルヲ得ズ。
  第十九章 (違約罰則の執行)
第四十六條 前條ノ場合ニ於イテハ違約金額並ビニ出漁停止ノ見込ミヲ立テ詳細事由ヲ具状シ郡長ノ認可ヲ経テ夫々取リ扱ウモノトス。
  第廿章 収支
第四十七條  鑑札料及ビ其他ノ収入金徴収及ビ正副総代給料其他費用支払方法ハ都テ郡長ノ認可ヲ経テ執行スルモノトス。
第四十八條 諸費諸払ノ景況ハ毎年十二月郡役所及ビ組合ヘ報告スルモノトス。
第四十九條 諸収金ニテ諸費支払不足ヲ生ズルトキハ組合一同協議ノ上出金スルコトアルベシ。
  第廿壱章
第五十條 此規則上実施ノ上不都合ノ嫌アルトキハ組合(寄留出張ノ者ヲ除ク)協議ノ上弁宜更生シ県庁ノ允可(いんか)受クベシ。
 
右之通本組合申合規則相定メ実行仕度候ニ付御認可被成下度此段上申候也
 明治十七年十月十四日   尻岸内村漁業組合総代 手代森重蔵 印
                同    副総代 赤井 幸作 印
函館県令 時任爲基代理
 函館県大書記官 堀 金峯殿
 前書上申之趣不都合無之に付奥印之上進達仕候也
 明治十七年十月十五日      右 戸長  武石 弟刀 職 印
勧第九十四号
 伺之趣認可絛条第三条、第十二条、第二十条、第二十七条、第四十条、 第四十四条、第四十五条付箋之通更生執行スベシ
 明治十八年一月廿八日          函館県令 時任爲基
 
『漁業組合規約追加御認可願』
 昆布改良ノ儀ハ実ニ必要之儀ニ付段々御諭達モ有之候處尚勧業課員三田七等属ヲ派出セラレシ御懇諭之趣敏承仕候就テハ談改良之儀ニ付別紙ノ通組合規約追加致シ充分改良方法仕度候間御認可被成降度此段奉願候也
 明治十八年八月廿三日  亀田郡尻岸内村漁業総代 手代森重蔵 印
               同    同副総代 松本勝太郎 印
 函館県令 時任爲基殿
前書上申之趣不都合無之ニ付奥印之上進達仕候也 右戸長 武石弟刀代理
 明治十八年八月廿五日           筆生  鵜飼信敬 印
 
尻岸内村)漁業組合規約追加 (一)昆布の規格等製品化に関わる規約
*(第五十壱條欠番のため第五十貮條を第五十壱條とし以下順次繰上げとなる)
第五十貮條 元揃昆布ハ壱把ノ量目従前之通リ産地ニ於テ貮貫貮百目ニ結束シ総テ中込セズ品位ヲ精撰シ上中下ノ三等ニ分ケ上等ハ雨天昆布等決シテ混交スベカラズ、中等ハ自然昆布良質ト雖モ品位次ナルモノトス、雨天昆布ハ総テ下等トス。長切昆布壱把ノ量目産地ニ於テハ八貫四百目ニ結束シ総テ中込セズ其品位ニ依テ上中下三等トシ元揃昆布長切昆布ニ難入モノハ総テ駄昆布トシ壱把ノ量目四貫貮百目トナシ此他食料ニ供シ難キ不良質ノモノハ決シテ右各種ノ結束内ニ入ベカラザル事。
第五十三條 総テ昆布ハ左之雛形ノ改メ札ヲ漁業総代ヨリ申受ケ把束ノ中ニ挿入昆布表面ニ上中下ノ名称ノ壱字ヲ朱書シ漁業総代ノ検査ヲ経テ売出スモノトス。
第五十四條 漁業総代検査ノ上中入等アルモノハ上面上等ナルト雖モ中等下等ノ相当ニ等級ヲ繰下ゲ改メ札ヲ入レシベキ事。
第五十五條 漁業組合ニ於テ産出スル昆布魚粕等売買ニ用イル秤量ハ総テ鉄衡ヲ用イ必ズ組合ニ備置キ此秤ヲ標準トシ売買スベキ事。
第五十六條 第五十四條ニ定ムル処ノ昆布等級及ビ結束製造上ニ不十分ノ嫌アルトキハ漁業総代ヨリ是乃改良ヲナサシムベシ此場合ニ於テ改良ヲ拒ムモノハ第十八章第四拾條(四十五條の誤り)ニ照準金貮円ヨリ少ナカラズ三十円ヨリ多カラザル違約金ヲ課シ若シ資力ナクシテ出金シ難キ者ハ一日以上五日以内ノ出漁且ツ売買ヲ禁ズベキ事。
 
    縦 五寸四分
 
 函館縣渡島国亀田郡尻岸内村漁業組合改
  上      漁業組   渡島国亀田郡尻岸内
一  中 何昆布  合取締       出産人 何之誰
  下      之 章       ○ 取締人ノ小印
  明治十八年何月
 
殖甲第三九五号
 函館県勧業課     亀田郡役所
 当部内尻岸内村漁業取締人手代森重蔵ヨリ漁業組合規約追加「別紙」之通出願候ニ付キ夫々取調候處至極良法ト上考候、条御許容被成様御取計被成度此段申上進候也
 明治十八年十一月廿五日
 追伸 本年四月十日尻岸内村漁業組合規則第廿二章第五十壱條欠條被成候ニ付本年九月十八日御認可被成候第五十貮條ヲ第五十壱條ニ繰上ゲ順次施行候旨届出候条右ニ御承知被成度シ
 
 昆布については特に重要な産物であり、過去に不良品により問題を引き起こした事件などを考慮してか、その規格・量目など製品化のための厳しい内容を盛り込んだ規約を追加している。加えて亀田郡役所も上記のように、この規約の拘束性、実行性を期待し許認可の上申書を添付し函館県勧業課へ提出している。
 また、第廿七條の鰛絞粕について、その製品化の細則を示す追加規約が出願されている。これについては下湯川村(根崎)以東椴法華村に至る各村漁業組合代表による水産談話会(明治18年10月7日、戸井村で開催)「鰛絞粕製造改良法」の議決に基ずく統一規約である。
 
尻岸内村)漁業組合規約追加 (二)鰛絞粕に関わる規約
第五十六條 鰛魚ナヅホノ構造ハ一方高ク一方低ク斜面ニ出来粘土ニテ堅メ適宜小溝ヲ通鑿(さく)シテ水吐(はけ)ヲ善クシ下敷ニ竹又ハ柴木ノ簀(さく)ヲ用イ鰯魚ニ土砂ノ混交及ビ発熱腐敗ノ生ゼザル様構造スベキ事。
第五十七條 鰛絞粕ハ是迄品質ノ良否ヲ問ワズ売買スルヲ以テ自然良品製造者モ共ニ粗製ニ流シ地方物産ヲシテ益々価格ヲ落スヲ以テ今般更ニ其品質ニヨリ上中下三等ニ区分シ売買スルコトニ改ム。尤モ漁業取締人検査ノ上等級ヲ定メ然ル上昆布改メ札ニ倣エ左ノ雛形ノ仙花程村等ノ紙製ノ改メ札ヲ渡スベキニ付之ヲ俵中ニ挿入スベキ事。
第五十八條 鰛絞粕ハ充分乾燥スルハ勿論ナリト雖元来煮方ノ悪キモノ及ビ砂交リノモノハ到底上品トナリ難キヲ以テ砂ノ付キタル鰛魚ハ能ク荒イ落シ精々煮方ニ注意シ砂交リ不乾燥等ナキ様製造スベシ、尤モ乾燥ノ際筵上厚乾ハ日数ヲ要スルヲ以テ精々薄乾ニシテ手早ク乾シ揚ゲ善良ノ品ヲ製スベキ事。
第五十九條 昆布鰛絞粕ノ如キ改良物品ヲシテ仲買人ヘ売渡シタル後チ下当ヲ中等、中等ヲ上等ナドニ等級ヲ変更シ売買スルモノアル如キハ産地改良上妨害甚シキヲ以テ右様ノ奸計ヲ行ウモノアルヲ聞知ルスルトキハ当亀田郡各漁業組合ノ漁業者ハ自他ノ組合ヲ問ワズ其者ノ住所姓名ヲ取調ベ組合取締人ヘ報告スベシ取締人ハ戸長役場ヲ経テ郡役所ヘ報告スベシ。
第六拾條 第五十六條以下第五十九條ニ至ル四ケ條違戻スルモノハ第拾八章第四拾條ニ拠リ貮円ヨリ少ナカラズ三拾円ヨリ多カラザル違約金ヲ出サシムベシ若シ資力ナクシテ出金シ難キ者ハ一日以上五日以内ノ出漁ヲ禁ズベキ事。
 
 函館県何絞粕製造改良組合改 ○取締人小印
 上      尻岸内村        渡島国亀田郡尻岸内
 中 何絞粕  漁業組合(方四分八厘)
 下      取締人印        出産人  何之誰
 
 以上、明治17年5月13日、函館県甲第15号布達による「函館県漁業組合条令」の公布に基づき、明治18年(1885)形成された郷土尻岸内村(支村日浦・古武井・根田内)の漁業組合・規約について記したが、その規約は追加も含めて上記のように60条にも及ぶ微に入り細に亘るものである。勿論これらは漁民の手により形成されたものではなく、道・県指導の、規約も準則に基くものであったことはいうまでもない。
 漁業組合が全道的に形成され、また本格的に機能するようになるのは、これより暫く後、明治34年(1901)漁業組合法・同法第4条「水面ヲ専用シテ漁業ヲ為スノ権利ヲ得ムトスル者ハ行政官庁ノ免許ヲ受クベシ」「前項ノ免許ハ漁業組合ニ於テ其ノ地先水面ヲ専用セムトスル場合ヲ除クノ外従来ノ慣行アルニ非ザレバ之レヲ与エズ」と規定された以降である。即ち、これを契機に専用漁業権の享有主体として地区別組織による漁業組合が急速に設立された。加えて、明治43年(1910)漁業法の改正・同法第43条「漁業組合ハ漁業権若シクハ入漁権ヲ取得シ又ハ漁業権ノ貸付ヲ受ケ組合員ノ漁業ニ関スル共同ノ施設ヲ為スヲ以テ目的トス」により、漁業組合の目的が拡大され、漁業組合がこれまでの漁業権享有主体から一歩前進し、共同施設を中心とした経済活動を成しうる団体として、権利が拡充し機能的・組織的にも強化されるのである。
 これらの点に付いては、次節の漁業組合の発達の項で述べることとする。