俵元・広須・金木の三新田の検地は、享保二十年(一七三五)九月、実施が命じられた。翌年に入り検地が実施され、元文二年(一七三七)に検地帳が作成された(同前)。これが「元文検地」と呼ばれる検地である。
地方知行制がとられていたため、検地によって厳密に土地の丈量が計測され、それによって知行割が行われた結果、給人にとっては年貢率の低い新田に従来と同じ面積の給地が振り替えられたことで年貢収量が下がること、村方にとっては、給地が入り組み一村としてのまとまりが欠けたことが問題となり、藩はそれに対する対応策を迫られることになった。給人に対しては、元文二年(一七三七)二月に三新田に給地が入り組み年貢収量が不足した場合、蔵米をもって充足することを決めている(同前)。
図120.元文元年の検地水帳
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