元文検地の実施

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藩では享保十二年(一七二七)、村位と年貢率を全領的に手直した(『五所川原市史』史料編2上巻)。さらに、新たに開発された新田に村落が形成されたことを見計らい、検地を実施して、保有関係の確認、年貢収取地としての確定を図ることになった。
 俵元・広須・金木の三新田検地は、享保二十年(一七三五)九月、実施が命じられた。翌年に入り検地が実施され、元文二年(一七三七)に検地帳が作成された(同前)。これが「元文検地」と呼ばれる検地である。
 地方知行制がとられていたため、検地によって厳密に土地の丈量が計測され、それによって知行割が行われた結果、給人にとっては年貢率の低い新田に従来と同じ面積の給地が振り替えられたことで年貢収量が下がること、村方にとっては、給地が入り組み一村としてのまとまりが欠けたことが問題となり、藩はそれに対する対応策を迫られることになった。給人に対しては、元文二年(一七三七)二月に三新田給地が入り組み年貢収量が不足した場合、蔵米をもって充足することを決めている(同前)。

図120.元文元年の検地水帳
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