衣服の生地

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衣服の材料である生地(きじ)に対して、藩ではどのように規制していたのであろうか。
延宝九年(一六八一)の「農民法度」第一七・二六・二七条が、現存する史料で具体的に示された最古のものである(「御定法古格」弘図八、「御定法編年録」弘図岩)。それによると、農民は原則として日常は(つむぎ)の使が認められておらず麻布であったと推定される。
 前述の『御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、日常の農作業の際は麻布の着を、特別の場合は高価でない木綿を許可している(資料近世1No.七七八)。安永六年(一七七七)二月には、手織(自家製)の木綿の使はよろしいが、麻布の着が原則であったことがみえている(「国日記」安永六年二月十五日条)。
 「国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布木綿候様」とあり、麻布木綿の両方を着することが、明確に規定されている。その後、幕末まで右と同じような規定が多数みえている。