長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十六 (100頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永一〇年九月二七日1633仙石政俊、小県郡小牧村等の本年年貢高を定む、尋いで、同郡東上田村等領内諸村の本年年貢を定む、130
明正寛永一〇年1633佐久郡正安寺住持大竜、虎谷、続松下炬之大事を昌逸格翁、に伝授す、139
明正寛永一〇年一〇月一日1633山村良豊、島崎与次右衛門に、木曽妻篭村の寛永六・七・八年分年貢納払を皆済せるを証す、尋いで、山村良勝、与次右衛門に、同村の寛永四・五年分年貢納払を皆済せるす証す、 山村良勝、用斎と号す、141
明正寛永一〇年一〇月一〇日1633松平忠憲、憲良、佐久郡桑山村等領内諸村の本年免相を定む、142
明正寛永一〇年一〇月一二日1633安曇郡上一本木村、是日より、本年年貢の内蔵納籾の払方を記す、145
明正寛永一〇年一〇月二〇日1633幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、 幕府代官松下勘左衛門の寛永八年小田中村年貢算用状148
明正寛永一〇年一〇月二一日1633幕府代官岩波道能、佐久郡井出次久に、同郡相木組諸村野年貢収納を命ず、153
明正寛永一〇年一〇月二三日1633幕府代官岩波道能、管内に、蔵籾払方等の条目を頒つ、154
明正寛永一〇年一〇月二九日1633幕府代官天羽景慶等、高井郡亀村等に、本年年貢を割付く、156
明正寛永一〇年一一月三日1633真田信之、柘植加兵衛等に知行を給す、尋いで、出浦半平等にも加給す、164
明正寛永一〇年一一月一六日1633小県郡邑主松平忠利、忠節、同郡金井村の本年免相を定む、166
明正寛永一〇年一一月一六日1633伊那郡虎岩村百姓、是日より、本年の種借米を借用す、167
明正寛永一〇年一一月二三日1633松平直政の家臣長崎九右衛門、筑摩郡青柳町の太兵衛より、本年の問屋役銀を請取る、168
明正寛永一〇年一一月二四日1633高井郡幕府領中島村等百姓、前年分年貢の赦免高を堀内六兵衛に報じ、違乱なからんことを誓ふ、169
明正寛永一〇年一一月二五日1633幕府代官岩波道能、佐久郡本新町村等に、本年年貢を割付く、170
明正寛永一〇年一一月二八日1633幕府代官天羽景慶等、高井郡浄運寺に手作分の諸役を免ず、172
明正寛永一〇年1633幕府、徳川忠長の家臣中根五郎八等を、仙石政俊に預く、172
明正寛永一〇年1633松平忠憲、憲良、佐久郡抜井新田の百姓に屋敷年貢を免ず、173
明正寛永一〇年一二月九日1633佐久郡海瀬組百姓、同郡井出次久に、本年年貢の皆納を約す、174
明正寛永一〇年一二月一〇日1633真田信之、長井四郎右衛門に知行を加給す、尋いで、安藤喜内等にも給す、175
明正寛永一〇年一二月一三日1633諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、178
明正寛永一〇年一二月一三日1633小県郡仙石政俊領踏入村、名寄帳を記す、179
明正寛永一〇年一二月一九日1633佐久郡小田切村小左衛門等諸村百姓、同郡井出次久に、本年大豆年貢の納払のことにつき請書を出す、180
明正寛永一〇年一二月二〇日1633佐久郡井出次久、青柳平助より、代金を請取る、182
明正寛永一〇年一二月二二日1633伊那郡虎岩村の又八等、お満より米を借用す、183
明正寛永一〇年一二月二五日1633幕府代官岩波道能、佐久郡野沢の内原村に、本年年貢を割付く、183
明正寛永一〇年一二月二七日1633伊那郡虎岩村の又作、同村平沢新十郎より、米を借用す、184
明正寛永一〇年1633木曽奈良井宿、火く、尋いで、山村良豊、徳川義直に請ふて復旧のための金子を借る、185
明正寛永一〇年1633山村良豊、その女を証人として江戸に遣はす、186
明正寛永一〇年1633渡辺五兵衛、安曇郡穂高社社家の年貢納高の配分のことを記す、186
明正寛永一〇年1633更級郡真田信之領綱掛村名寄帳、成る、187
明正寛永一〇年1633関三刹の一たる下総総寧寺、江湖結制聚会中に於いて、秩序を濫す奸僧を監視し、その行動を注進せんことを、埴科郡大林寺に命ず、197
明正寛永一〇年1633真田信之の家中分限帳、成る、197