長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二十六 (100頁~)
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明正
寛永一〇年九月二七日
1633
仙石政俊、小県郡小牧村等の本年年貢高を定む、尋いで、同郡東上田村等領内諸村の本年年貢を定む、
130
明正
寛永一〇年
1633
佐久郡正安寺住持大竜、虎谷、続松下炬之大事を昌逸格翁、に伝授す、
139
明正
寛永一〇年一〇月一日
1633
山村良豊、島崎与次右衛門に、木曽妻篭村の寛永六・七・八年分年貢納払を皆済せるを証す、尋いで、山村良勝、与次右衛門に、同村の寛永四・五年分年貢納払を皆済せるす証す、 山村良勝、用斎と号す、
141
明正
寛永一〇年一〇月一〇日
1633
松平忠憲、憲良、佐久郡桑山村等領内諸村の本年免相を定む、
142
明正
寛永一〇年一〇月一二日
1633
安曇郡上一本木村、是日より、本年年貢の内蔵納籾の払方を記す、
145
明正
寛永一〇年一〇月二〇日
1633
幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、 幕府代官松下勘左衛門の寛永八年小田中村年貢算用状
148
明正
寛永一〇年一〇月二一日
1633
幕府代官岩波道能、佐久郡井出次久に、同郡相木組諸村野年貢収納を命ず、
153
明正
寛永一〇年一〇月二三日
1633
幕府代官岩波道能、管内に、蔵籾払方等の条目を頒つ、
154
明正
寛永一〇年一〇月二九日
1633
幕府代官天羽景慶等、高井郡亀村等に、本年年貢を割付く、
156
明正
寛永一〇年一一月三日
1633
真田信之、柘植加兵衛等に知行を給す、尋いで、出浦半平等にも加給す、
164
明正
寛永一〇年一一月一六日
1633
小県郡邑主松平忠利、忠節、同郡金井村の本年免相を定む、
166
明正
寛永一〇年一一月一六日
1633
伊那郡虎岩村百姓、是日より、本年の種借米を借用す、
167
明正
寛永一〇年一一月二三日
1633
松平直政の家臣長崎九右衛門、筑摩郡青柳町の太兵衛より、本年の問屋役銀を請取る、
168
明正
寛永一〇年一一月二四日
1633
高井郡幕府領中島村等百姓、前年分年貢の赦免高を堀内六兵衛に報じ、違乱なからんことを誓ふ、
169
明正
寛永一〇年一一月二五日
1633
幕府代官岩波道能、佐久郡本新町村等に、本年年貢を割付く、
170
明正
寛永一〇年一一月二八日
1633
幕府代官天羽景慶等、高井郡浄運寺に手作分の諸役を免ず、
172
明正
寛永一〇年
1633
幕府、徳川忠長の家臣中根五郎八等を、仙石政俊に預く、
172
明正
寛永一〇年
1633
松平忠憲、憲良、佐久郡抜井新田の百姓に屋敷年貢を免ず、
173
明正
寛永一〇年一二月九日
1633
佐久郡海瀬組百姓、同郡井出次久に、本年年貢の皆納を約す、
174
明正
寛永一〇年一二月一〇日
1633
真田信之、長井四郎右衛門に知行を加給す、尋いで、安藤喜内等にも給す、
175
明正
寛永一〇年一二月一三日
1633
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
178
明正
寛永一〇年一二月一三日
1633
小県郡仙石政俊領踏入村、名寄帳を記す、
179
明正
寛永一〇年一二月一九日
1633
佐久郡小田切村小左衛門等諸村百姓、同郡井出次久に、本年大豆年貢の納払のことにつき請書を出す、
180
明正
寛永一〇年一二月二〇日
1633
佐久郡井出次久、青柳平助より、代金を請取る、
182
明正
寛永一〇年一二月二二日
1633
伊那郡虎岩村の又八等、お満より米を借用す、
183
明正
寛永一〇年一二月二五日
1633
幕府代官岩波道能、佐久郡野沢の内原村に、本年年貢を割付く、
183
明正
寛永一〇年一二月二七日
1633
伊那郡虎岩村の又作、同村平沢新十郎より、米を借用す、
184
明正
寛永一〇年
1633
木曽奈良井宿、火く、尋いで、山村良豊、徳川義直に請ふて復旧のための金子を借る、
185
明正
寛永一〇年
1633
山村良豊、その女を証人として江戸に遣はす、
186
明正
寛永一〇年
1633
渡辺五兵衛、安曇郡穂高社社家の年貢納高の配分のことを記す、
186
明正
寛永一〇年
1633
更級郡真田信之領綱掛村名寄帳、成る、
187
明正
寛永一〇年
1633
関三刹の一たる下総総寧寺、江湖結制聚会中に於いて、秩序を濫す奸僧を監視し、その行動を注進せんことを、埴科郡大林寺に命ず、
197
明正
寛永一〇年
1633
真田信之の家中分限帳、成る、
197