日常勤務の服装

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藩士は身分に応じていずれかの役職につき勤務したが、正月を除き毎月一日が月次(つきなみ)(並)の御礼日であった。
 「国日記」宝暦六年(一七五六)十一月十七日条に、御目付(おめつけ)(大目付の指揮を受ける監察の官)以上は麻(半と同じと思われる)を、それ以下は裏付を着すべきことを申し付けられているのがみえる。
 「国日記」明和五年(一七六八)十一月二十九日条によれば、月次(つきなみ)(藩主に月礼拝謁ができる御中小姓以上の藩士)以上は麻を、それ以下は継肩衣(継と同じと思われる)と麻のどちらを着してもよいことが知られる。
 さらに「国日記」文政八年(一八二五)三月四日条には、御目見(おめみえ)以上は麻で登城すべきことが記されている。二、三の例を挙げたにすぎないが、「国日記」によれば文政八年までは登城に際して麻の着例が圧倒的に多い。
 文政八年以降幕末までの傾向を指摘すると次のようになる。
 これまでの日常勤務では、長以上(長柄奉行以上の役職。長柄奉行とは番方の役職の一つ)が肩衣(継肩衣と思われる)を着していたが、今後は大寄合格(おおよりあいかく)(番方の役職の一つ)以上の者が肩衣を着し、それ以下の者は肩衣着を強制せず自由となった(「国日記」文政十年十二月二十八日条)。
 天保六年(一八三五)には目付以上の者が継肩衣の着を命じられ(同前天保六年三月十六日条)、さらに幕末の安政六年(一八五九)になると、大寄合格以上は肩衣(継肩衣=継)の着であったが、今後は御家門(ごかもん)(藩主の一族)および役高八〇〇石以上の者、すなわち家老クラスも肩衣着となった。したがって、日常の勤務においては文政八年以降は、継肩衣(継)着の傾向がみられるということである。