明治二十年(一八八七)の予算審議

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明治二十年度には、弘前総町聯合会の予算規模は拡大した。まず、収入の予算は大幅に増大しているが、その主たる原因は弘前高等小学校生徒が納める生徒授業料である。同校は弘前総町の中にあり、この後しばしば、同校において弘前総町聯合会の会合が持たれた。
 収入予算は次のものである。
  明治二十年度弘前総町費収入予算議案
一金百三拾円五銭七厘    地価割
但、総地価金七万七千百六拾五円八拾八銭、壱円ニ付金壱厘六毛八糸五四弐壱〇六七四トナルヲ、壱厘六毛八糸五四二ニトス、即チ、地租七分ノ四厘七毛壱糸九七五壱四八ニ当ル

一金三百九拾円拾七銭弐厘  営業割
但、総税額六千九百九拾円八拾壱銭六厘、壱円ニ付金五銭五厘八毛壱弐〇七壱壱五トナルヲ、五銭五厘八毛壱糸弐〇八トス

一金七百八拾円三拾四銭五厘 戸別割
但、戸数四千八百弐拾六戸壱戸ニ付、金拾六銭壱厘六毛九糸六〇弐壱トナルヲ、金拾六銭壱厘六毛九糸七トス

小以金千三百円五拾七銭四厘
一金七拾円四拾銭六厘   十八年度ヨリ繰越金
 計金千三百七拾円九拾八銭
  外
一金千百弐拾円   雑収入
  内
 金千百弐拾円   生徒授業料
合計金弐千四百七拾六円弐拾八銭

 なお、この年度の弘前総町費の徴収については次の規定があった。
   弘前総町費免除及徴収
一 地価割及営業割戸別割ニ於テ免除スヘキモノハ、本年度地租割、営業税、雑種税、戸数割ノ例ニ依ル

   地価割徴収別左ノ如シ

一 地価割半額ハ、前年度ニ於テ之ヲ徴収シ、残半額ハ該年度ニ於テ之ヲ徴収ス

   営業割徴収別左ノ如シ

一 営業税雑種税ノ例ニ依リ、本年度ニ於テ両度別シ、之ヲ徴収ス

   戸別割徴収別左ノ如シ

一 一戸ノ定率ヲ以テ、十九年一月一日調ノ戸数ニ乗シ、戸長役場所轄ノ課額ヲ定リ、其町会ノ評決ニ由リ、毎戸ノ分限ニ応シ、適宜差等ヲ立テ、各自ノ課額ヲ定ムルコトヲ得

一 寄留、別居、同居ヲ問ハス、総テ竈ヲ異ニスルモノハ各一戸ト見做シ、之ヲ徴収スルモノトス

一 戸別割ハ両度分シ、本年度ニ於テ之ヲ徴収ス、尤徴収期内他ニ伝スルモノハ、即時完納セシメ、他ヨリ伝スルモノハ、之ヲ徴収セス

 これらから、地租改正後の地方税徴収体系が整備されてきたことがわかる。このような収入予算に対応した支出予算は表12のとおりである。
表12 明治20年度弘前総町聯合町費支出予算
費 目内 訳金額(円)内訳金額(円)
会議諸費55.00
雑給13.05
雑費41.95
土木費440.00
道路費420.00
橋梁費20.00
教育補助費747.98
弘前高等小学校補助費747.98
災害予防及警備費78.00
除虫費20.00
夜警費58.00
予備費50.00
 合 計1370.98
『明治20年度弘前総町聯合会筆記』により作成
注)上記の項目以外に、授業料1120円が計上され、教育補助費との合計額が明示されている。

 この支出予算については、細部の内訳である項目を挙げつつ、会議で審議している。大道寺繁禎が議長となり、質疑を行っており、理事者として堀見景正小山内彦一菊池楯衛相馬保之進らが出席している。審議の上で案件ごとに原案や修正案につき起立による採決を行い、過半数に達すれば可決としている。
 弘前高等小学校については、各種の費用につき、多くの論点で議論がなされている。その中で、藤岡知言が、「開校式の費用が計上されたのに、未だ式が行われていないのは何故か」と質問し、大道寺議長が「知事または県の書記官の臨席を得るべく調整中で、二月下旬までに開校式を行いたい」と回答している。
 また、後述のとおり除虫費についても多くの議論がなされている(第二章第一節第四項参照)。