収入予算は次のものである。
明治二十年度弘前総町費収入予算議案
一金百三拾円五銭七厘 地価割
一金三百九拾円拾七銭弐厘 営業割
一金七百八拾円三拾四銭五厘 戸別割
小以金千三百円五拾七銭四厘
一金七拾円四拾銭六厘 十八年度ヨリ繰越金
計金千三百七拾円九拾八銭
外
一金千百弐拾円 雑収入
内
金千百弐拾円 生徒授業料
合計金弐千四百七拾六円弐拾八銭
一金百三拾円五銭七厘 地価割
但、総地価金七万七千百六拾五円八拾八銭、壱円ニ付金壱厘六毛八糸五四弐壱〇六七四トナルヲ、壱厘六毛八糸五四二ニトス、即チ、地租七分ノ四厘七毛壱糸九七五壱四八ニ当ル
一金三百九拾円拾七銭弐厘 営業割
但、総税額六千九百九拾円八拾壱銭六厘、壱円ニ付金五銭五厘八毛壱弐〇七壱壱五トナルヲ、五銭五厘八毛壱糸弐〇八トス
一金七百八拾円三拾四銭五厘 戸別割
但、戸数四千八百弐拾六戸壱戸ニ付、金拾六銭壱厘六毛九糸六〇弐壱トナルヲ、金拾六銭壱厘六毛九糸七トス
小以金千三百円五拾七銭四厘
一金七拾円四拾銭六厘 十八年度ヨリ繰越金
計金千三百七拾円九拾八銭
外
一金千百弐拾円 雑収入
内
金千百弐拾円 生徒授業料
合計金弐千四百七拾六円弐拾八銭
なお、この年度の弘前総町費の徴収については次の規定があった。
弘前総町費免除及徴収区別
地価割徴収区別左ノ如シ
一 地価割半額ハ、前年度ニ於テ之ヲ徴収シ、残半額ハ該年度ニ於テ之ヲ徴収ス
営業割徴収区別左ノ如シ
戸別割徴収区別左ノ如シ
一 一戸ノ定率ヲ以テ、十九年一月一日調ノ戸数ニ乗シ、戸長役場所轄ノ課額ヲ定リ、其町会ノ評決ニ由リ、毎戸ノ分限ニ応シ、適宜差等ヲ立テ、各自ノ課額ヲ定ムルコトヲ得
一 寄留、別居、同居ヲ問ハス、総テ竈ヲ異ニスルモノハ各一戸ト見做シ、之ヲ徴収スルモノトス
一 戸別割ハ両度区分シ、本年度ニ於テ之ヲ徴収ス、尤徴収期内他ニ伝スルモノハ、即時完納セシメ、他ヨリ伝スルモノハ、之ヲ徴収セス
これらから、地租改正後の地方税徴収体系が整備されてきたことがわかる。このような収入予算に対応した支出予算は表12のとおりである。
表12 明治20年度弘前総町聯合町費支出予算 |
費 目 | 内 訳 | 金額(円) | 内訳金額(円) |
会議諸費 | 55.00 | ||
雑給 | 13.05 | ||
雑費 | 41.95 | ||
土木費 | 440.00 | ||
道路費 | 420.00 | ||
橋梁費 | 20.00 | ||
教育補助費 | 747.98 | ||
弘前高等小学校補助費 | 747.98 | ||
災害予防及警備費 | 78.00 | ||
除虫費 | 20.00 | ||
夜警費 | 58.00 | ||
予備費 | 50.00 | ||
合 計 | 1370.98 |
『明治20年度弘前総町聯合会筆記』により作成 |
注)上記の項目以外に、授業料1120円が計上され、教育補助費との合計額が明示されている。 |
この支出予算については、細部の内訳である項目を挙げつつ、会議で審議している。大道寺繁禎が議長となり、質疑を行っており、理事者として堀見景正、小山内彦一、菊池楯衛、相馬保之進らが出席している。審議の上で案件ごとに原案や修正案につき起立による採決を行い、過半数に達すれば可決としている。
弘前高等小学校については、各種の費用につき、多くの論点で議論がなされている。その中で、藤岡知言が、「開校式の費用が計上されたのに、未だ式が行われていないのは何故か」と質問し、大道寺議長が「知事または県の書記官の臨席を得るべく調整中で、二月下旬までに開校式を行いたい」と回答している。
また、後述のとおり除虫費についても多くの議論がなされている(第二章第一節第四項参照)。