前幕領時代より安政元甲寅年(一八五四)に至る箱館の税制沿革の記録といわれる『箱館御収納兼分帳・[甲寅十月十三日請取御収納所取扱]』によれば、椴法華村と近村の昆布役について次のように記している。
(「函館市史」史料編第一巻より)
一、昆布役
尻澤邊・下湯野川・銭亀澤・石崎・小安
右漁の分取立方、但、是迄の分は判銭無レ之候。
浜役、七駄 家役、十三駄半[但、金納に御座候]
但、金納御座候(浜役以前は(道庁本ヨリ)昆布にて納来候処 文化元子年より依願金納相成候)
菓子昆布 壱駄
但、家役拾三駄半は本役定有レ之候得共本役の通り相納候義難渋成者多く有レ之候故、改の者差略有レ之事。
小安領 瀬田来・同 汐首・戸井・尻岸内領 古武井・同 根田内・尾札部領 椴法花・尾札部・臼尻・臼尻領 磯谷・鹿部
右浜の分取立方
浜役、四駄 家役、拾三駄半
但、金納御座候。但、出稼の者は家役不二差出一候事。
菓子昆布、壱駄
但、運送の節難破船或は雨濡、汐濡等にて難レ納節は銭納。
御上り昆布 壱抱
但、前同断
菓子昆布、壱駄に付 代八百拾弐文
御上り昆布、壱駄に付代五百弐拾文
但、[図会船三半船]願にて御役昆布併自分取昆布共々積入、難破船皆無捨りに相成候分は役銭免除の事。但、小安領汐首より鹿部迠稼軒別に百壱文宛判銭取立候事。
尤村役人の分は、自他村とも判銭免除の事。但、名主・頭取・小頭迄の分、御上り菓子家役判銭とも免除の事。
其外年寄・村会所は家役判銭斗免除の事。