信義は、寛永十五年(一六三八)の浪岡八幡宮に続いて、百沢寺大堂、外浜善知鳥宮(現善知鳥神社(うとうじんじゃ)、青森市)を再建、古懸不動尊(こがけふどうそん)(現国上寺、南津軽郡碇ヶ関村)を移転させ、寺社の保護に当たった。しかし、寛永十一年の「禅宗法度之条々」(資料近世1No.五五八)は僧侶の酒乱、外泊、在方へ住居することを長勝寺に取り締まらせるものであり、曹洞宗に限られているが、藩からの規制が示されたものであった。
寛永十四年(一六三七)に幕府老中から島原の乱が伝えられると、翌十五年には領内のキリシタン七三人を火罪に処しているのは、幕府のキリシタン取り締まりの方針に沿ったものであった。