地主・小作関係

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明治維新後の地租改正により土地所有権が確立し、農地売買が合法化され、農地担保金融化も一般化するようになり、農地所有の流動化が進むようになった。また、旧弘前藩領においては旧藩士へ農地を付与する帰田法を実施したこともあり、農地所有者は増加した。藩政期からの有力商人たちも土地を投資の対象として集積するなど、土地所有の拡大を図った。
 特に、松方財政のデフレ政策とその後の農村不況は、明治政府の徴税の厳しさも加わって、自作農民から小作農民に転落する農民層を増加させた。一方、商業酒造業・金貸しなどはこれを契機に農民の手放した土地を集積し、地主的土地所有が増加するようになり、地主・小作関係が拡大した。
 明治前期における地主的土地所有の発展期には、地主・小作関係は幕藩期以来の小作慣行が維持されており、「信義ヲ重視シ、妄(みだり)ニ紛争等ヲ生スルコトナシ」(前田正名『青森県農事調査』)の状態にあった。不作による小作料の延滞納付などに際しても、地主は小作人の実情を斟酌(しんしゃく)し、苛酷な取り立てをするようなことはなく、翌年に猶予するなどの措置をとるのが普通であった。また、小作料は普通田で五割程度であったが、凶作時の減免や条件不利地の場合は低額に抑えられた(同前)。このように初期の地主は、小作人保護や農事改良に熱心であった。
 このような小作人保護や農事改良に熱心な地主が存在する一方で、わが国における地主制のもう一つの特徴は、旧領主や財閥による大土地所有の出現にあった。特に、未開拓地の北海道では資本家的及び小作制大地主が土地を所有し、後者においては府県からの開拓農民が多数移住した。明治期の後半には、青森県から一年に約五〇〇〇人弱が移住しており、これは府県中第四位を占める人数である(「各府県移住民概況(青森県)」、資料近・現代1No.四二七)。
 また、津軽地域からの移住者も多く、中でも「津軽農場」は、旧弘前藩津軽家が北海道開拓を志した小作制農場である。農場は、空知郡沼貝村(現美唄市)に属し、明治二十九年(一八九六)、菊池九郎他七名の名義で未開地の貸付を受け、小作人を募集して開拓と牧畜を行った。同三十五年、伯爵津軽敬承の名義に改め、同三十七年、畑二〇九町歩、牧場一四三町歩が付与された(同前)。