北海道会議員は当初三五人であったが、大正二年四二人、九年五二人と増員になり、十一年の法改正でやっと府県並の人口比定数となり、十三年八月の選挙から五五人に改めた。札幌区(定員一人のち二人)と札幌支庁管轄町村(定員二人のち三人)はそれぞれ単独の選挙区であるが、選挙権、被選挙権とも土地所有と納税額によって厳しい制限がつけられた。区制期に七回の総選挙が行われ、札幌区及び札幌支庁管轄町村から選出された北海道会議員は表10のとおりである。
表-10 札幌区,札幌支庁管轄町村選出北海道会議員 |
回 | 選挙年月日 | 札幌区 | 札幌支庁管轄町村 | ||
氏名 | 備考 | 氏名 | 備考 | ||
1 | 明34年8月10日 | 谷七太郎 | 35.4.14行政裁判所裁決により失職. | 大河原文蔵 村田不二三 | |
35. 6. 2 | 中西六三郎 | 谷の失職により次点森源三繰上げ当選となったが,辞退につき補欠選挙.37.3衆議辞任. | |||
2 | 37. 8. 10 | 藤井民次郎 | 村田不二三 | ||
中居米吉 | |||||
3 | 40. 8. 10 | 村田不二三 | 佐藤松太郎 | ||
宮城昌章 | 42.4.17辞任. | ||||
42. 5. 17 | 田中清輔 | 宮城の補欠選挙. | |||
4 | 43. 8. 10 | 村田不二三 | 土居勝郎 | ||
竹内静勝 | |||||
5 | 大 2. 8. 10 | 阿由葉宗三郎 | 金井文之助 | ||
村田不二三 | 岡田伊太郎 | ||||
長屋平太郎 | |||||
6 | 5. 8. 10 | 一柳仲次郎 | 6.4衆議辞任. | 岡田伊太郎 | 9.5衆議辞任,補選なし. |
阿由葉宗三郎 | |||||
安藤俊明 | |||||
村田不二三 | |||||
6. 8. 24 | 長屋平太郎 | 一柳の補欠選挙. | |||
7 | 9. 8. 10 | 村田不二三 | 上田万平 | ||
斉藤亨 | 鹿野恵造 | ||||
安藤俊明 |
帝国議会へ札幌の代表を送り出すことも憲法発布以来の強い願いであった。衆議院議員選挙法では北海道を適用除外地とし、議員を選ぶことを認めていなかったので、この法を改正する運動が続けられた。明治三十三年三月法改正により、札幌区は函館・小樽の二区、旧札幌県(十勝を除く)、旧函館県、旧根室県とともに選挙区として認められ、各一人の衆議院議員を選挙することが可能となったが、施行時期は留保されたのである。
翌三十四年、三区にまず実施が決まり、第七回総選挙(明35・8・10)で初めて札幌区を選挙区とする衆議選挙が行われた。旧三県については第九回(明37・3・1)からである。選挙権は道会議員同様に厳しい制限が付けられていたが、憲法のもとにおける参政権が認められた意義は大きい。大正八年法改正により小選挙区制となり、北海道は区と支庁管轄町村(複数支庁合同もあり)の一二選挙区から各一人の衆議を選ぶこととし、第一四回(大9・5・10)から適用された。区制期に八回(第七~一四回)の総選挙があったが、札幌区及び旧札幌県(札幌支庁管轄町村)から選出された衆議院議員は表11のとおりである。
表-11 札幌区,旧札幌県(札幌支庁管轄町村)選出衆議院議員 |
回 | 選挙年月日 | 札幌区 | 旧札幌県 (札幌支庁管轄町村) | 備考 |
7 | 明35年8月10日 | 森源三 | - | |
8 | 36. 3. 1 | 対馬嘉三郎 | - | |
9 | 37. 3. 1 | 浅羽靖 | 中西六三郎 | |
10 | 41. 5. 15 | 浅羽靖 | 東武 | |
11 | 45. 5. 15 | 浅羽靖 | 東武 | 浅羽は大3.10.22死亡 |
大 3.11. 13 | 松田学 | - | 浅羽死亡による補欠選挙 | |
12 | 4. 3. 25 | 中西六三郎 | 五十嵐佐市 | |
13 | 6. 4. 20 | 中西六三郎 | 東武 | |
14 | 6. 5. 10 | 一柳仲次郎 | 岡田伊太郎 |
貴族院の多額納税議員の互選が北海道で実施されることになったのは、大正七年四月のことで、同年六月十日初の選挙がなされた。この時札幌区で選挙権を有したのは、斎藤甚之助一人のみで、全道では函館区七、小樽区六、釧路町一人にすぎない。これによる貴族院議員は函館区の相馬哲平が選出され、九年六月彼の辞任による補欠選挙では、小樽区犬上慶五郎が選出され、いずれも札幌区から代表を出すことはなかった。