大小区画制

396 ~ 399 / 1210ページ
 明治五年戸籍編成が実施され、政府はさらに大小区画の制を定めた。開拓使は大小区画を本庁、支庁ごとに実施することとした。
 函館支庁は、函館五九町を三大区、一五小区に区画して明治五年二月二九日、戸長、副戸長を置いた。
 亀田、上磯、茅部、山越の四郡は、翌明治六年五月から大小区画を設置し、これまでの村方三役を廃止して、副戸長、村用掛を置いた。副戸長、村用掛の職務については「勤向従前之通」とあり、副戸長一名、村用掛は二名のところもあるので、村方三役の名称を改めることで大小区画制が実施された。
 
   亀田郡、上磯郡、茅部郡、山越郡右四郡今般別紙之通大小区画相定、就而ハ名主ノ名義ヲ廃シ候間、自今副戸長ト相唱可申、并(ニ)年寄、小頭、百姓代之名義是亦相廃シ右三号トモ壱村限リ壱人或ハ二人宛村用掛ト相唱人頭(・・)可申出、尤勤向従前之通タルベク事。
  右之趣村中へ無洩可為心得モノ也。
     明治六年五月
           開拓中判官  杉 浦   誠
  村々役人中
                     (「支庁布達々書原稿」・森町史)
 
 明治六年、函館支庁管下大小区画は次のとおりであった。
  一大区
  二大区 現函館区内
  三大区
  四大区=亀田郡(小区一ヨリ七ニ至ル村三十)
   一小区=亀田、赤川、神山、鍛治
   二小区=下湯川、上湯川、鷲巣、深堀
   三小区=亀尾、志苔、銭亀沢、石崎
   四小区=石川郷、桔梗村、大川村、中島村
   五小区、七重村、飯田村、城山郷、藤山郷、軍川村
   六小区=一本木郷、千代田村、大野村、文月村、鶴野郷
   七小区=本郷郷、市渡村、峠下村、宿野辺村
  五大区=上磯郡(小区一ヨリ三ニ至ル村十七)
   一小区=有川村戸切地村、中野郷、濁川村、清水村
   二小区=吉田郷、三谷村、三好村、冨川村、茂辺地村、当別村
   三小区=三石村、釜谷村、泉沢村、札刈村、木古内村、瓜谷村
  六大区=茅部郡(小区一ヨリ三ニ至ル村十四)
   一小区=小安村、戸井村、尻岸内村、尾札部村支郷椴法華
   二小区=熊村、尾札部村、臼尻村、鹿部村、砂原村、掛澗村
   三小区=尾白内村、森村、鷲木村、落部村
  七大区=山越郡(小区二村二)
   一小区=山越内村
   二小区=長万部

おさつへ役所の公印 明治7年(椴法華村 提供「山岸喜三郎三司文書」より)