捜索・召捕

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幕府では刑事事件発生後の犯人(または容疑者)の捜索や召捕(めしとり)には、町奉行(まちぶぎょう)のもとに、町与力(よりき)と町同心(どうしん)が配され、火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)では配下の与力同心が担当した。目明(めあかし)(岡っ引き(おかっぴき)・口間(くちとい)・御用聞(ごようきき)・手先(てさき)などともいう)は町奉行配下の諸役人の手先として利用されたが、職制としては非公認の私的な使用人にすぎなかった(杉山・平松前掲書)。津軽弘前藩では町奉行(弘前城下町方の行政・司法を担当)の付属吏である町同心町目付目明が担当した(黒瀧十二郎『津軽藩の犯罪と刑罰』一九八四年 北方新社刊)。
 目明町目付の下にあり、定員二名で蔵米一〇俵が給せられていた。たまたま欠員が生じ、元禄十六年(一七〇三)には窃盗の前科者九兵衛が採用され(「国日記」元禄十六年八月十五日条)、その後同じ前科を持つ久助が採用された時もあった(「国日記」寛延四年四月二日条)。町奉行が逆に彼らを利用して犯罪捜査・召捕に効果を上げようとしたもので、いわゆる「毒をもって毒を制する」という便宜主義が生んだものである。