廃藩置県後の処理

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移管を受けた大蔵省では大蔵大丞(だいじょう)渡辺清が青森県権令菱田重禧(ごんれいひしだしげよし)と相談し、明治四年十二月に旧藩知事津軽承昭(つぐあきら)に与えられた家禄をもって一三万九〇九三両余の負債を相殺させようと迫った。承昭はこれを了承せざるをえず、代米四万石を一石三両二分と換算して、五ヵ年賦で償還すべきことと決定した。この際、旧執政西館融(とおる)・山中逸郎(いつろう)ら重臣一一人が座視しがたしとして、進退伺いを提出したうえで自分たちの家禄からも負担を願い出たが、これは承昭に止められた(『津軽承昭公伝』)。こうした経緯の後、明治五年十月に朝廷から藩札交換分として金一〇万円が下され、翌六年正月の藩札引換令(ひきかえれい)を皮切りとして、青森や弘前などで一〇万五五〇一円五一銭六厘が兌換された。そして負うべき残金は、明治七年(一八七四)十二月には旧藩主禄税徴収令の実施に伴って、家禄の九割が官納となったため、最初の五ヵ年賦計画の遂行ができなくなって半額が免除され、残りの半額も五〇ヵ年賦と大幅に緩和された。そして、明治十年(一八七七)三月には旧藩主家禄が公債渡しとなったのを契機に全額免除されることとなった。つまり、旧弘前藩の藩札処理は藩主津軽家家禄を抵当としながらも、実際には新政府からの交付金に依拠して行われたのである。

図70.弘前藩の借入金返済計画案