青森商社と帰田法

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帰田法(きでんほう)については前項で詳述したので、ここでは青森商社との関連性について述べる。
帰田法の実施に当たり、藩は二八一人の地主を耕地買収の対象とし、所持耕地を調査していったが、うち四六人が分与地を献納している。その献田面積は合計六三二町歩余で、これは藩が準備できた分与地二九四五町歩余の約二一・五パーセントにものぼる。ただ、この献田を帰田法告諭に接した地主らがその趣旨に賛同して供出(きょうしゅつ)したと解釈するのはあまりに単純すぎよう。実は献田はまったく無償であったのではなく、明治三年閏十月二十九日に藩は規則を発し、献田や買収面積の多寡に応じて特定の家業開設許可を与えたのである(資料近世2No.五九六)。その規定では、原則として一〇〇町歩以上買収または三〇町歩以上献田の者へは望みの家業ふたつ、五〇町歩以上買収または一五町歩以上献田の者へは造酒・質屋業のうちひとつ、二五町歩以上買収または五町歩以上献田の者へは染屋・米小売・小売酒屋等の家業のうちひとつを新規に開業してもよいという内容であった。
 こうした交換条件のもとに献田した地主・豪農四六人中、三八人が家業認可願いを提出し、それぞれ許可されたのである。その三八人の一覧が表30であるが、一人が居所を特定できないものの、他は全員が在方の豪農である。では、なぜ彼ら豪農は家業新設を求めたかというと、従来、在方にあっては寛政四年(一七九二)の布令により、農事に支障があるとして商売の営業は厳格な取り締まりにあっていたためである。当時、新規家業が認められていたのは弘前・青森鰺ヶ沢の町場にすぎず、土地を強制的に取り上げられる在方の豪農としてみれば、見返りにより有利な補填(ほてん)を求めるのは当然であった。
表30.帰田法献田地主一覧
No.氏  名献田面積許可家業地主住所(現在名)
1鳴海長左衛門50町歩百石酒造黒石市浅瀬石
2米田慶助34町歩百石酒造北津軽郡板柳町五林平
3阿部健吉30町歩百石酒造五所川原市羽野木沢
4石岡菊次郎25町歩百石酒造五所川原市野里
5北山彦作25町歩百石酒造黒石市浅瀬石
6寺田佐吉20町歩百石酒造五所川原市石岡
7葛西勝之丞15町歩百石酒造西津軽郡木造町濁川
8一戸房五郎15町歩百石酒造西津軽郡鰺ヶ沢町中村
9中村佐兵衛15町歩百石酒造南津軽郡常盤村東光寺
10中村佐之吉15町歩百石酒造北津軽郡金木町嘉瀬
11高橋善右衛門15町歩百石酒造北津軽郡金木町
12次五右衛門15町歩百石酒造五所川原市湊
13菊池勘次郎15町歩百石酒造本町(場所不明)
14平山才吉15町歩百石酒造五所川原市湊
15月永長兵衛10町4反百五十石酒造西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸
16喜太郎19町7反百石酒造南津軽郡平賀町唐竹
17長谷川清次郎19町歩百石酒造西津軽郡木造町菰槌
18七左衛門2町8反小売酒屋北津軽郡鶴田町亀田
19北山長次郎25町歩質屋・味噌家業黒石市浅瀬石
20長谷川伝兵衛12町歩余家業北津軽郡鶴田町中野
21重兵衛9町3反醤油醸造西津軽郡岩崎村松神
22清兵衛7町歩余醤油醸造南津軽郡尾上町
23慶助6町歩余醤油醸造五所川原市喰川
24八郎兵衛6町歩余醤油醸造弘前市大久保
25市田利助5町歩余醤油醸造西津軽郡木造町
26七左衛門5町歩余醤油醸造北津軽郡金木町小田川
27鳴海富太郎5町歩荒物屋黒石市浅瀬石
28田辺弥右衛門6町歩余木綿南津軽郡尾上町
29小山内勇吉3町歩染屋南津軽郡平賀町尾崎
30清野庄兵衛5町歩家業南津軽郡尾上町猿賀
31孫兵衛6町歩家業南津軽郡平賀町大袋
32半兵衛1町3反染屋南津軽郡尾上町
33七兵衛1町歩染屋南津軽郡平賀町平田森
34安田喜太郎1町3反蝋燭・鬢付家業北津軽郡板柳町
35七兵衛6町歩味噌家業南津軽郡田舎館村枝川
36長九郎1町5反染屋南津軽郡浪岡町樽沢
37嘉兵衛7町歩余舟手問屋西津軽郡岩崎村大間越
38儀八9反3畝舟手問屋・染屋弘前市百田
注)資料近世2No.605より作成。

 たとえば、帰田法の項でみた羽野木沢(はのきざわ)村(現五所川原市羽野木沢、同市の東端に位置する)の阿部賢吉(けんきち)家では、同年閏十月に再三にわたって献田願いを藩に提出し、自分の家は五所川原にも青森にも近く、酒を造って商売をするには最適な土地にあること、および、その酒を蝦夷地に売れば大いに藩益にもなることを主張し、最終的には一〇〇石高の酒造家業許可を得ている(坂本壽夫「弘前藩「帰田法」の再考と検証に関する一考察」『市史ひろさき』六)。つまり、民間では当時対蝦夷地交易は巨利を生むと認識されていた。蝦夷地に酒を売るためには、結局は藩が経営を操作する青森商社の販路に乗らねばならず、その意味では在方地主らを広範に商社に取り込める可能性を持っていたのである。そして阿部家のような主張は他の豪農についても同様に認められることであり(『五所川原市史』資料編2下 一九九六年 五所川原市刊)、彼らが得た新規家業の大部分は酒造・醸造業といった、蝦夷地交易の中心的業種であった(表30参照)。
 加えて、津軽半島の新田地帯(現西北津軽郡一帯)や古くからの穀倉地帯であった弘前周辺の村々からの物産は、やがて新たに改修されるであろう十三や、蝦夷地への渡航地である三厩(みんまや)・青森などに集荷され、藩の統制下に移出されるという青写真は決して非現実的なことではない。
 もちろん、青森商社帰田法・大規模改修工事といった各施策は開始時期がそれぞれ異なっており、最初から藩が領内流通の再編成をもくろんでいたわけではないであろうが、以上のように概観すると、経過はわかりやすくなる。