一、運上屋時代(場所請負時代)

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 松前藩の蝦夷地統一が確立されたのは、五代藩主慶広(よしひろ)の天正十八年(一五九〇)以降である。この頃も和人のみの地域、蝦夷のみの地域、和夷雑居の地域があった。早くから和人の住み着いた江差、福山(松前)地方は和人が大半を占め、江差、福山から遠ざかるにつれて、和夷雑居の地となり、蝦夷の割合が次第に多くなっていた。和夷雑居地から東、汐首岬以東、西、熊石以西は蝦夷のみが居住していた。
 先住民族である蝦夷との紛争が絶えなかったのは、和夷雑居地であったので、松前藩は蝦夷の反乱に頭をなやました。慶広は蝦夷と和人の紛争を防止するため、和人と蝦夷の居住地を区分することを考え、天正十八年に当時の和夷の居住現状により、汐首岬以東、熊石以西を蝦夷地とし、東蝦夷地、西蝦夷地と名づけ、熊石から汐首までを和人地とした。そして次の布令を和人地蝦夷地に出した。
 
 「一、和人地には、従来居住している蝦夷の外は、蝦夷の居住を禁ずる。
  二、蝦夷地には、和人の往来を禁ずる」
 
 この布令は、境界近くの和人や蝦夷にとっては、世界戦争後、朝鮮が南北に分けられたり、ドイツが東西に分けられて、ベルリンの壁ができたことと似ている。
 この布令によって、和人地に居住していた蝦夷が死んだり、蝦夷地に移住して、次第に和人地蝦夷が減少して行った。又蝦夷地に居住していた和人も次第に和人地に移り、蝦夷地は和人の住まない土地になった。
 現在の戸井町は、ベルリンの壁ならぬ「汐首岬」で東西に区分されたのである。汐首岬の東西に親子、兄弟、親戚が分れていた和人も蝦夷も、それぞれに種々の悲劇があったことが想像される。
 松前藩は蝦夷地統治の方法として、場所という名で村や部落を区画し、場所請負(うけおい)制度をつくった。そして各場所に運上屋(うんじょうや)をおき、松前藩の役人を常駐させた。そして蝦夷の酋長を乙名(おとな)に任命して蝦夷を治めさせた。
 場所請負制度をつくった始めの頃は、藩土を場所請負人としていたが「武士の商法」でうまくいかなかったので、後には福山城下の豪商を請負人に任命するようになった。場所請負人の任務は、その場所の徴税、漁業の指導と統制、一般行政等であったので絶大な権力を持っていた。請負人は福山城下に居住していて、場所には常駐せず、支配人や番人を常駐させた。
 福山から遠く離れた場所では、支配人が一切の権限をもっていた。そこで愛情のない、心の正しくない支配人や番人は、苛酷(かこく)な税を課したり、牛馬をこき使うように蝦夷を酷使したり、虐待(ぎゃくたい)したために蝦夷たちは病に倒れたり、和人のいない奥地へ逃げたりして、蝦夷の人口は年々減少していったのである。
 この時代に小安、釜谷、汐首が一場所として、小安運上屋がおかれ戸井、鎌歌、原木が一場所として、戸井に運上屋がおかれていた。運上屋小安、戸井の外に尻岸内尾札部茅部野田追におかれ東蝦夷地の六場所といわれた。
 場所請負制度は、寛政十一年(一七九九)幕府が蝦夷地を直轄するようになるまで約二〇〇年間続いた。
 菅江真澄の紀行文の、寛政元年(一七八九)に書いた『ひろめかり』、寛政三年に書いた『えぞのてぶり』の随所に運上屋ということばが出てくるのはこれである。
 真澄が道南を巡遊したのは、運上屋の廃止される七年前である。古書、古記録でも運上屋ということばが書かれているのは、寛政十一年(一七九九)以前のものである。