村会議員互選当選者
駒越村 石郷岡文吉 堀越村 葛西穏
和徳村 川村譲 高杉村 木村壽鑑
裾野村 小山平吉 豊田村 木村良一
千年村 相馬豊五郎 東目屋村 今井一徹
船沢村 成谷亀之助 清水村 三浦大吉
新和村 小山内小三郎 藤代村 不詳
石川村 成田多佐久(南津軽郡)
大地主互選会当選者
和徳町 笹森清次郎 和徳町 加藤 長章
豊田村 小山内雄蔵 高杉村 高杉 金作
藤代村 岩谷吉太郎
駒越村 石郷岡文吉 堀越村 葛西穏
和徳村 川村譲 高杉村 木村壽鑑
裾野村 小山平吉 豊田村 木村良一
千年村 相馬豊五郎 東目屋村 今井一徹
船沢村 成谷亀之助 清水村 三浦大吉
新和村 小山内小三郎 藤代村 不詳
石川村 成田多佐久(南津軽郡)
大地主互選会当選者
和徳町 笹森清次郎 和徳町 加藤 長章
豊田村 小山内雄蔵 高杉村 高杉 金作
藤代村 岩谷吉太郎
なお、郡会議員の選挙制度は、明治三十二年九月十五日の選挙から複選法が廃止され、国税三円以上を納める村民が直接選出することとなった。郡制は大正十二年四月一日廃止され、十四年郡役所も廃止され、郡は地理的呼称となった。
改正第一回の弘前地域の郡会議員は次のとおりである。
藤代村 小山左七(憲本) 新和村 大高喜八郎(憲本)
船沢村 高谷貞助(憲本) 高杉村 外崎平八(憲本)
東目屋村 竹内藤太郎(憲本) 豊田村 福士健夫(憲政)
千年村 佐藤義雄(憲政) 裾野村 須藤信夫(憲政)
和徳村 福士音太郎(憲政) 堀越村 工藤長左衛門(憲政)
清水村 今八太郎(中立)
南津軽郡石川村 工藤敬爾(憲本)
(注・「憲本」は憲政本党、「憲政」は憲政党の略称)
船沢村 高谷貞助(憲本) 高杉村 外崎平八(憲本)
東目屋村 竹内藤太郎(憲本) 豊田村 福士健夫(憲政)
千年村 佐藤義雄(憲政) 裾野村 須藤信夫(憲政)
和徳村 福士音太郎(憲政) 堀越村 工藤長左衛門(憲政)
清水村 今八太郎(中立)
南津軽郡石川村 工藤敬爾(憲本)
(注・「憲本」は憲政本党、「憲政」は憲政党の略称)
郡会議員は名誉職で、初め任期六年で三年ごとに半数改選だったが、改正で四年となった。
郡制は、制定当初からプロイセン(ドイツ)の大地主議員の機能を模倣し、政治的意図の強い制度だった。プロイセンは日本より町村が小さく、府県が大きく、郡の果たす役割が広かったが、日本は異なっており、誤算があった。郡には独自の事業はほとんどなく、交通・通信網の発達や経済領域の拡大、行政の機能分化に伴い、郡機能は府県、町村または他の行政機関に吸収され、郡は無用の長物化し、郡制は廃止の道を歩んだ。